戦時下の郵便取締 逓信省郵便局長 遠藤俊一

 本月四日、臨時郵便収税令地びに、之に粥係の雷省令及〃告示が
公布せられましたことは、既に新聞専で和束知のことと存じま†が、
その内容わこ般に周知徹底致さねばなりませめ槻係から、来る〓十8
上り施行といふことと致したのでありま†0木勅令の蟹施に伴ひまL
て、郵便物の捻甥が期始せられたのであります・封醤でありましても
之を飼封Lて内容を換関数します0その緒果、郵便物の内容が崗防保
安法でありますとか、軍機保護法であるとか1確毯の法令に抵均しま
する場合には、その差出人は勿琴これ等の性合に上ら成分せられる
のであります。併しながら、ただいま申しました防秩の頓昏⊥り欲し
ましても、木下梯の対象となるところのものは、あくまでも外用郵便
物、むちが我が開から外閑への染出ト、または、外用から我が威へ来
ろ郵便物なのであhまLて、一般の内閲郵便物は、外幽から侍適され
または外印に侍凄する通信や、程度等を包有してゐる竣がある上諷め
られる魯A邑、槻外的に地濁を受けろ確度に過ぎないのであります・
 内閲の対事や封械蛮蕃ほ、之九以外には換閲されろことはないので
ぁります。封脅が漁場せられるといふことに野Lまして、何かの不安
を盛じてゐられる何があるかとも存じますので−特にこめ井を明かに
申上げますとともに、信書の琉球保持に就きましては1普局に放て餌
玉串に督わまして、蔦赴漏なきを期する併存であることを申加へたい
と存じます9
  郵便差出の制鎖について
 っぎに遜倍省令の規定に佐々まして、乗る〓十8増性は郵便物導出
に庇き彗の頓阻が加へられます外、蓮出入または受堀人は・郵便収
縮上必葬な行与を嬰余されました敏A口1之に頻ずる義務を辣せられる
こととなるのであります。之が評椰に就きましては、過般−新糊紙−
ラジオ専を蟄Cて壷の微注意を興起致1まトたが、若し婆反トます
(】3)

と−成分た受けることとなりますので、澤凡とならぬやぅ、御不審の
鮎があれば1穣め最祷の普通郵伴局1即ち従来の所謂二一等郵便局に
お間合せを願ひ」琴いのであります。
扱て先にも一寸申しましたや〜に現下の時局に於いて、郵便瞼閲の
必蓼を感じてゐるのは、決して我が園ばかりではなく、雪詣外貌で
は何れも眈に之を筆触致してゐるのであります。今次の戦争に際Lま
して郵便挽閑の先鞭を附けましたのは、英領海峡絶民地でありまして
−昨年の入月二十六日捌戦に兜立つて拡閲を始めてをhます。衣で英
木組は八月三十一日、濠抑とニ≠丁・ジーランドは九月言Hより開始
致しました0現に正式に換娼を施行してをります閑は、ただいま申し
たはかに、香梅、ビルマ、印度、南アフリカ聯邦、カナダ、アイルラ
ンド専を初めエジ・フト、イラーク、フインラソド、悌印、開甲鞄逸
伊大判、ソ研邦等であり旦,が、之等籍囲に放きましても概わ根捷法
令を設けまして、職時禁制品乃至不穏痛惜の換窮を行つてゐるのであ
りまして、挽閲に付せられる郵便物は我が国の郵便耽締の如く、阜に
自前内の通信及び白帆に竣著する外国郵便物に限らザ、贋く自伺の傾
城を漁渦し、または自明の粍に寄弛する船舶に汚職トてある外的相互
憫と申しま†か、中立岨相互問に聾者する郵便物に射してまでも、厳
正なる枚窮押収の手を延ばしてゐるのでありまサ.
 それが烏めに、我が明と欣米籍再乃至南方方面等との間に教著致し
ます外担郵便物が、脊沌でありますとか、シンガポール、コPyポで
ありますとか、グ′ソクーヴ′\.Tミユ〆等、拭障交泡上の要衝
を占めて磨ります英囲州の換娼に遁ひまして、住人にして差押押収の
破孝女蛮つてをりまナことは、眈に御東郷Y通りでありまして、之が
 褒めに歯局に於きましても硬火封熊を隋じてをゎます.
甚だ簡早でごぎいますが、以上郵便収縮の竣施に媚しまし三三の
黙を拾ひ上けてお話L致しました。
葬するに今回の収縮に依りまして、郵便利用漕の方々に、いろいろ
と築蛾な手繰をお麒ひしなければならぬこととなるのでありますが、
各位に於かれましては、郵便取持が防抜上必須の槽篭でありますこと
を御諒解下さいまして1外国へお出しになる濃信には、筍くも再家の
不利苧」取るやうな事柄、例へば国毅機務でありますとか、軍機に閑
する事項でもりま†とか、法令に依つて枝寮に秘匿することた霊納さ
れて居ります事項は勿論、個合法令に放つて直接取締られて居りませ
んでも、外回に知れる結果砥いて購い意味に放ける我が的麟に書のあ
るや′「な事柄は、一切お背きになら山やぅ御注意になりまナととも
に、郵便取締上必要な各壇の制限に付きましては、帯度周防吐制確立
の馬め、この際己むを得ぎるものとして忍んで頂き、遊んで政府の方
針に細線力下さるやぅ切望致す衣鶉でありますPハ十月十八日放彗