料金統制と九・一八物価の延長 物価局長官 牧楢雄

 各種料金の統制

 浪革大埼の品物はやで値農が抑へられてゐるし、地代や家耳に
しても、甘辛革1バスの料金のやうなものでも・何かの方法で統制せ
られてゐて、勝手に値上げが招来ないことになつてゐろのである・
 ところが靴の修楢料とか、クリーニソグ料とか・隋色巧大工の手
望lハといふやうないろいろの料金は、いままで統制せられてゐなかつ
たが馬めに、非常に値上りをしたのである.そしてこのやうな値上り
は、†ぐに私どもの日常生活に朝いてくるし、またl役物伐にも大き
な影甘を典へてきて、いままで政府が行つて来た億劫便政策にも・畠
辞〜があろので、今岡修渚料、狩負料率の各覆の料金についても、統
制をすることにしたのである.また九・一入の価格停止制喋は・今後
半分の憫延長†ることにして、いはゆるストップ合を改正し、去る九
月一日から†施†ることになつたのである.
 今周の改正の要搬は三鵜あつて、
t二枚償緒料その他の料金の中の或るものについては、昭和十六年八
 月十盲といふやうな破る三疋の日でストップし・その日の丼叔以
 上の値上げを黙止して酔いて、あとから衆希に協安料金や公定料金
 に替へて行・1ことにしたのである.
†〓蛛破る一定の日でストツナしない料金についても・先づ協定料金
 を安め.ついで公定料金に移して行くことにしたのであろ.
1芸荘従来の多・ニ八の領祐停止制度を期晩をつけすに延長したこと
 でセのる●
 そこでその内昏について御散財申上げると、今岡の改正ではこれま
чソ格の罫をしてゐなかつたところの健清料・帯負料・周旋料・手
巽、手放料、宿泊粁、庚台粁、入鴇科等の一切の給付について・そ
の一上げを抑制し、必卒な統制をする・」とか出水るやうになつたので
ぁるが、轟音¢昭和十六年入月十二日でストツタするものほ−火姓・
帝舶、白地革、自持革、荷車・弟織具Jフジオ・時肘・産土資・軒
等の修渚料や、荷役料、包女帝漁村・不動等の周旋料・大工・左官
等の手憫巧相油料、輝普料、入場料、クリI三y〆料等である・
 右に述つたやうな料金ほ八月十言の1粥で件止されて・それ以上
の値上げをする亡とが軒されないのである・例へば八月十言に時計
のゼyマイ坂替料が=胤であつた店は、今後は】抑以上の料金を空堀
ると琵になるわけである.
 かやうに.八月十一日の士硬を最古として、→舛に件止せられるの
であるから人によつて、いろいろと不ぞろひがあらうかと息ふが・こ
のやうな墳A8は、之に代る協定塀金の瓢可を安けることも出来るので
ある.
 ところで各確料金の中にほ.一穎の8で件止することがむづかしい
ものがある.飼へば土木建築の績負料のやうなものである・このやう
なものは出水得る取り協定料金を定めさせることにすろのであるが・
この協定料金粘す1て組合などの申帯によつて役所が曝可†るのであ
って、その咋帯の料金が滴正であるかどうかを審査し・彗ロによつて
は券更して馳可することもあるかと存ずる・なほ之琴のす芸の料金
について肘、之まで芸宗籍制度と同じやうなカ彗、分廉か最
高料金を灸定†ることが出来ることになつてゐる・
   九.1∧価格停止令の延長
っぎほ九・一入ストップ執着の確長であるが・之ほ昨年†月に;
年延長してから、政府はあらゆる努力を傾けて・いはゆろ公建佃頼を
っくり、いままでに中央では約十首曲・地方では約四十大古井といふ
(1占)

莫大な歎に上つてゐるのである.併し、何分にも商品の程頻は頗る多
く恥離も庫いので、なほ未満債権の出来ないものが相普戌つてゐろし
また棟料資材等の胴体で・近頃は代用品や新製品が相常多く現れてき
て、いま−しのストップ制度を匿止すると、かういふ物の値段が上つて
それが←般程に杉野するし、また同時に一般圃民に射し、政府の低
物他政流について無用の簗念女抱かしむ′рオとにもなつて、今後の物
価政策を行ふ上に、いろいろの差拝りがあるので九・一入のストツア
期憫を、背分の間延長することにしたわけである。
   官民協力して低物価集尭箆へ
 以上今岡のストップ合の改正について簡単に説明したが、いまや、
時局ほ笠1東大であつて、観を牢げて取に臨む晩制を盤へてゐるかけ
であるが∵」の挽倒を支畔なく整へることが出来る馬めにも、銃後の
開局生活を安定せしむることが圏る痛めにも、低物価政策の完薙を
頻る必要は・益1大きくなつたのであつて、政府は今後一般の弊刀を
致す所存である・皆様におかれても・政府の意のあるところを勧汲収
りの上・†分徴協力下さるやぅ希尊する次艶である.ハ九月三日澱警