米穀応急措置法に就て 農林省食糧管理局第一部長 石井英之助

 この度政府は現下の米野手備に
鑑み、米盤の麒急措鹿に関する法
律を改正する必嬰を認め、これが
改正法待案を今試合に掘出し眈に
粥舵を通親政し、不日施行の濁に
至ることとなつてゐるのでありま
すが、この際その内容の概略を御
謝明致し廉いと存じます.
 米穀の應急措優に関する法律は
那担下の米穀串偶に劉麒せんがた
め、昭和十二年九りに制定せられ
昨年妨一周の改托を触たものであ
りまして.その内野と致しま†践
は政府ほ必班に感じて政府米を軍
用に供するために搾油し、域ひほ
米の配給上必ぜあるときは米その
他の掛物及び懸粉を時債に準蟻し
て買入軍務をなすことが出水るも
のと致したことでありますゥ
 これに封しましてこの法律に、
今倒改Hを加へました同封なる鮎
は三拙み数へることが〓締まナウ
 その節一は政府が買入飛地を馬
す食料品の咄圏を梱粥救したこと
であります。御承知の泊り一昨年
以来米の滞紛関係は著しく餌屈と
なりまして米教轡の蒐山付和紛敬白
由に放任して憶きましては米の焔
在、供給の不例滑む楽しまして食
塩の不安む若き起す接がありまし
たために次鮪にこれに轡し純制を
加へまして昨年来米、妙斯及び小
奔粉につきその配給ルートの盤倫
統制を加へ来つたのであ小菅す.
 しかしながらら必要なる地方に
必率なるlを的確に流すために最
も確丈なる方法は、現在に於いて
は政府が先料品を手持をして持分
の自由に出来る併有物を斯平の個
所に托すことであります.従つて
政府は米、大鮎、稗鮨及び小渉に
ついて昨年願外に敗軍される数丑
の殆ど大部分を朗入してそれを配
給致したのでありまして、文末等
で市民に勤し米に混ぜて配給致し
ました小鮎屯それでありまた米自
他についても東京、大阪等の市民
の飯米は現雑ほ殆ど全く政府抑下
米に依存してゐるのであります9
その政府の貿入雫沌を揺す榊能を
輿へてゐるのが資にこの法律なの
であります中畑るに山方米杏の配
給が統制せられその消費鵜正が強
化せられますと正に開放は他の食
栂に迄移つて参ります。米や歩が
十分手に入らなければ自然にうど
んを食ペるバyを糊ふるといふこ
とになつて来るのでありまして、
開担が此成迄移つて来ますと、か
くの如き食料品についてもその配
給の肺滑を期すろために配給統制
を行ひ、また必辞に腰じて政府が
これを†入れ†淡をなし織ること
とする必中があろのであります.
本年は食杜尚題は此度米てゐる
のでありま†.伐つて政府は之に
掛厳し政府の買入れ兜班をなL得
る宜料恥の略図を「食塩掛売物及
び其の加工品」に迄地鋭敏Lたの
であります。魂雑差潜り堵へられ
ますものは食粘幾産物としてほさ
つまいも、じやがいも等であり、
食粗放鐘物の加工品は例へばほし
ぅどん、ほしそば、そうめん等の
干抱鮎でありましてこれに依つて
政府が之等を甥入繁雑をなすこと
が可恍となつたのであります.b
耗の餌〓は米躾帝拾特別合計の埠
頻であります.この法律に依り政
府が米歩その他貪接点売物とその
加工品を異人男距を致しました甘
合に生ずる故入渡川はいづれも米
筋帝給特別禽計といふ政府の特別
禽計に拝見†るのでありますが、
(48)

先に逮ヾましたやうに研にいも湖
や干麺翔呼出入をなすヾき余料晶
が増加致しましたこと、また今後
の食糧事情に鷹じてほ米等につき
ましても碩に現在以上に貰入吸盤
を棉加すづき必朝が生じますこと
等を考へ合ゼまして、右の米巌g
拾特別合計で負拍を致します限度
を現在の寸一億五千苗凰からiに
二億五千落胤引上げ都合十四鮨刑
まで米投詑券を現行し指ることと
致したのであ勺ます.
 審判の胎竺こほこの法律に兆く米
の男入当流に開聯して米敷統制法
との関係について調整を加へたこ
とでありますじ御課知の如く頓年
前の頻葵教場の時代、米概が低落
して集村が甚しい不況に沈滞して
をりました時、米偵の安定か刷る
ため米躾統制.法といふ牲律を制定
し毎年米の最高僻格と最低便格と
を定め米例の低落を阻止し.また
最高価格を革えた時は政府米を繋
放つて米俵の高騰を抑制し米の領
海をL定の岨に安定せしめん酔し
たのでんりま†。然るに硯砧に於
ネ寸「し「g米叔鵜偶がすつかり攣
つて兆たので・巾りまLて.米の取
引は米蚊結滞版籍他格に依つて鸞
uせトハ∵ゐるのでありまして米
の赫刺な勺状態を前盤と致します
鳩の前鎚n娼愕憤格搬俄偵格は硯
砧ほ午く有名触甥になつてゐるの
であり、帰依咄格に依る米ル買入
れは∴卜く行は八ず政府が米を只∧
れま→のは米脱の麒急拍泣に俵つ
て、時化即ち硯在に於てほ最高版
門帆柵でH入れてゐるのでありま
す.和も侍年頼高瀬低偵梯む釈に
究めま†ことは現在の如く米俵悶
題が陶めて謂渉な札つ影やする析
の犬なる周払となつてをります.
今日では払に開祖の種を娩すもの
であゎますし、それのみならザ埋
懲としては米の最捕販確偵楕と米
叔統欄法り泉南価格と噴違等の閑
諷屯考へられるのでありまして、
いろいろと不都合の粘が多いので
ありますから今畑畑令の定むる一
宋の場合には、右の最高他裕及び
食代仮格は必ずしも・」れを繁むる
ことを必渉と致さないことに改め
た次第でありせす。以上を放て米
新の麒急科鹿に帆する汝件の解故
と致します。ハニ月二†七a淑遠〕