木材統制案に就て 山林局木材統制課長 並木龍男

 只今上り、日下讃曾に捉実数し
まして坪井中になつてをりまナ木
赫統制汝実の鶴居と内客に乱きま
して、−そL鶴崎む撫漁腑砂上げま
寸●
 さて従来木材と岬せば一般に鵡
準用材む翁塑な朋途と考へられて
ゐたのでありますが、頂竣以来時
局の進展に伴ひまして木材の用途
は蒜1確雑多眈になつて蓼巾ます
と輿に、その需頚最も非常に椅加
致して暴わ今や木材は絢防園家建
設上、ほこまた大水粥飴設上映く
へからざる珊婆な資湖となつて参
つたのであります。
 即ち木‥材は撮訊厄印材として冤塑
な資源である滑りでなく例へば自
他良足を必蓼とするスフ、人緒.
製紙等の席料としてのバルブ用材
魂ひは埠盤を必嬰と†る右朱その
他の銅物資礪の生琵L軟くへから
ぎる抗木用材、奴ひほ報道用の枕
木、或ひほ電錬、或ひは汽車、屯
寧での他の節輌柑材、璃ひは椚舶
周材、域ひは各和の包盤梅林堵と
してその用途は事増山水益主架多
となつて象り、徒つr妄たその常
客且は馨しく激増して参つた◎で
あ払ます.
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 尤づ木材の¶ヰ土に裁壬甲しせ
すと、昭和十幻年に於いて我が内
地の木材の†車上は‡に一億石を
攻政教したのであります.】億右
と申しますと、8】本の普通の家臣
で収巾に坪三石程耗を必宰と†る
ものと致しますと二十五坪程度の
家が百三十富戸以上も建つと云つ
た智の大きな史であるのでありま
す.而もこの大土の樹内幣黎の外
になほ大陸の逮設に坪ひまして、
牧が所内で生産した木材数年に→
干満石以上も固蚊へ供出してゐる
のであります.この国内帯黎と大
農輪出との雨着を合算しま†と今
から十年前の昭和六年耶の凶内の
帯封且に蚊ヾて溌に二倍難度に蓮
すあことになるのであります.
 而もかやうに大丑の木材を必泌
とすあ博労ほ我が国現下の内外の
欄多から見まして、今後なほ棚倉
長期に五つて根絶するものと考へ
ねばなちね賊態にあるのでありま
す.
 瑞る鑑−方木材を僻地する方面
の都榊は如何であるかと申します
と、耕艶出水米材、南洋材琴の外
断村の輸入は年と爽に非材な城り
方む見て捗ります止に、閑内分生
蘇肥況を軋ま十と木村の佃格の押
倒や野働力の不足や木材の生産に
必黎杜資材、例へば木材の愉幾に
射すろガソリンの銀正埠艶多の生
藍上の那僻件と朋ひまして、生産
の柵佗に朗し阜カしてゐるのであ
りま「が胤払すれば椛迫の傾向が
規はか勝ちになりつつあるのであ
ります.
 この川に威して如何なる閃郎と
椚つTも閑寂が赴訓必軋とするだ
けの水仙ほ、これを供給して行け
るやうにすることが紹街に必酵で
あり、附も一方では低物概政雄の
方針に州つて木材の公定偵格を堅
媚虹て渉る必むがあるのでありま
す。木材熊産の触保と謂紛の凧滑
と地相山公正を囲る上云ふことは
現下の故が閥として緊密軟くべか
らざろ怖件となつて参つたのであ
むます.
 政府でほ夙に軍滞招材−生産頻
発周榊時に誼粘を紀いてその供給
の師滑を指頚して歩つたのであ巾
士ナが、従来の生衰、製材、紫荷、
鹿於時の機構ではその故果を発倉
卒げることが蔽i困軌の駐を加へ
て歩りましたので、今岡新たに林
築、木材弊を滴じ朋係各棒構の賂
傭を嘲ると共に木材の生藍を計整
地に行つて、その様保を拘ると共
に帝凝滞拙主義に上つて櫛淡に鮎
柑と配給の糾来待るやうに致した
いといふのが、ここに岬上げる木
材統倒法案の抵旨忙外ならないの
であ巾ます.
 次に本法案の内容について概黎
を申Lまナと、
 鶉一は新たに林来着、製材業者
配給琴者、大口常裔者等の梯カに
よつて中央に全国的な日本木材株
式魯融を陛立し、また地方には木
材事情の共親した政府爬をl地愕
として裁つかの地方木材禽敵を凝
女赦すことであ巾ま†.
 この南骨批ほ親子の如き有樹的
朗係を保つて、その浬管の妙を穀
抒して参るものであ〜まして、釈
合故は蠍移出入噂木舶の全国的帝
姶に関係ある業務の外貌の信用力
を出て子†祀に役賓、租緊を行ひ、
また日下穀も入手に由縦を致して
をる生建資材噂の配給や子曾敵間
に於ける雫約嗣娯接什や仙格陶塩
時の挟件に懲り、子曾批は地方侮
にその鮒抑一触叩に立つてカ木の買入
及び伐採木材の甥入及び版柴出び
に挫村等の繁務に滞挟借らせるも
のでありますじ牡つて千倉融は花
嬰用逸に粥向ける木胡の生耗の確
保と配給の凧湖を使命とするもの
でありまして、中火.地方の雨曾
敵性自らその職仙仲む異にしその間
最上庭を砥ぬるが如き−」となきを
和してゐるものであります.
 なほ千倉糾に於いてはなるべく
棚方の製材黙考の参加地合を糊帝
するのでありまLて、アウトサイ
〆−の教材琴者もまた組合等を結
成しその下部に紆ひ付いて有線駒
(l与)

に流動することを希望する次第で
あります。
 第二は木材の増買またはその代
印楳介粟.製材発故び木材を原料
若は材料として使用する業務を行
はんとするものに鵬する許可制度
であります.これに依りまして臨
に乱立撫統制の状態にある黙考の
埼加を訪止すると共にその紹督の
合甥化を知らんとするものであり
ます.
 第三は木材の滞給謂盛上必璽の
ある場合は、行政官庶に於いて立
木の断有者や木村の生産、脱兇ま
たは撤移入丸薬とする者に封Lて
その折有する立木や木材を適正な
価祐で、木法案に依つて花立され
る甘故に†流し、またはその肱史
を委託することを命じ得ることと
したことであります。尤も立木に
つきましてはその立木が既に伐採
の時期に達してをり且つ軍帝その
他窒考大臣が指定した悪嬰刑▲哉に
題材必宰である壌食.協講網はず
伐採教弊に∬じないと云更埴合
に於いてのみ新党の手枕を梓てそ
の所有する立木を題正な債補で曾
故に欒沖すことを命ずることがあ
るのでありまして、この妙につき
ましては鴨に勘合影山て規定し揖
兎を和して封威する考ぐあ巾ます
から、各棟梁域におかれましても
十分政府を佃糊せられ丁臼蒐せら
れ吐いと州†jのであ巾ます.
 節四は木材のg紛糾脇上の必り
に憾じて行政γmけ、木材の使用
またけ椚出をなす老に附して池切
なる使用または椚批の制阻宕は禁
止をなし科ることとしたことであ
ります。この鮎につきましても十
分その江用に性藩政し撫拙なきを
期すろ考であります.
 丹後に犬椰朽の荷史並びに配給
の槻抽榊につきましては、木法案に
直接規定敷してはを巾ませんが、
別添に槻栴の盤倫を細り曾批組扱
硬ひは事情に依りては商業姐A尋
の汎油川に依りまして礪嘩槻構を脂
備し、その機能を教紛致し度いと
考へてをる次u茹であります.
 最後に爾曾批と既存の木材梨放
び製材粟讃との関係につきまして
ほ、関係契老は和常の払周に於い
て仙南骨址の出資沓と揺ると共に
これと一浪となつて吸収せらるる
ものある外禽祉の下郡にある張力
脚朋となるごぎでありますが、本
渡案は元々軍箱、生産蠣充等の物
動計鵠材一で物象として閉内線幣申
立の六剣科蛙の坂故を瀬定数して
ゐるのでありますカら、涜於の約
四割については地方合祀と騒密な
迎鮨を保つて従来の木材関係業者
によつて稚架涌り取扱はれること
でもあり、眈存の業者の活動仁侠
つ析大なるものがあるのでありま
†るので、その運営につきましで
は組合机榊瑠の賎備影伽叩り紐皆の
合刑化に努むるやう致し度いと存
じます。なはまた木洪案に依る▲官
鉄が出来たからと云つて従来の木
材関係彗の個々の立堵が無くな
ると云ふのではありませんから、
この鮎敵地肝の無いやうに致されま
して、それぞれその本然の頓故に
絶つて今後J屠の御奉公が御周致
したいと存ずる次第であります.

 以上を持ちまして木材統制法案
の趣旨と内容についてその概破を
中越へたのでありま†が、木材の
生産の確保、帯給の詞弊並びに概
椅の盈正を闊ると云ふ大きな仕串
は唯単に木法の運用のÅを以て十
分にその成架を収めることの至耕
であ′ご」とは申す迄もないことで
ありまして、森林に閑ナる各般の
制度や璃計撃即ち造林計薪、林道
計出、改正森林法の道川.森林糾
合の槻充等の活用と相侠つて殊築
家、木材舶係業者故びに押掛者各
位の力強い協力し′援助の下に多拠
なる現下の時局の埠鞘に封虚数さ
んとするものであることを附雷放
して.本法案の説明を終り乾いと
存じま†.
     (二月二十由日水巻)
(4¢)