第三号 目次   (昭和12年11月11日発行)
遂に陥落した廟行鎭大場鎭 10.26
京滬鉄道と滬杭甬鉄道 10.27
公使館を儲けた南阿聯邦 10.28
蒙古聯盟自治政府成立まで 10.29
飛行機からの投下爆弾 10.30
上海の租界 10.31
敵の眼を眩す煙幕 11.1
我国と関係の密接な福建省 11.2
海の天使病院船 11.3
九国会議の立役者 11.4
満洲国の治外法権撤廃 11.5

満 洲 」園 の
治外法権撤廃
 満洲団に於ける治外汝楓
の撤磨及び浦餓附暴地行政
槽の移譲に閲する日浦術開
聞の條約は五日新京で調印
された.治外津楢は普通二
 っの意義に弔ひられてゐるので観衆の元首.外交官、軍艦等が外
国に於てその外囲の統治楢の制限を受けない、帥ヽ統治穂の外
に在るといふ槽利を意味する時と、領事裁判柵即ち領事裁判制
度を意味する時との二つあつて清洲囲に於ける治外汝柵撒厳は
儀者の意味の治外法補助ち領事裁判植の撒磨を指すのである.
 領事裁判楢とは或囲の囲比が外因忙ゐる場合に自分む図の領
旬の裁判を受けてその外閲の裁判を受けない.即ち■その外切の
裁判管轄の外にあることを指すので、此何事裁判制度は今は既
に靡止されたが過去にはトルコ、ペルシャ、シャム等で行はれ
たことがあり、我囲に於いても明治の牛ば以後造之が存在し、
緒外国との條約改正によつて撒磨を見るに至る迄の我が朝野団
を挙げての努力と苦心とは並々ならぬものがあつた事は今村世
人の記憶に新たなる桝である.
 従来戟的が満洲団に於て持つてゐた治外津橘はこの銅事裁判
槽の外に行政柿、課税楓、替察樺等非常に席汎なものであつた
が、それは管て満洲囲が支那の一部であつたことに基担するの
である.
  支那に於ける治外法榊ほ一入四三年に支郷と英図の問に鈷ばれた
 怖灼を始めとして、箕郷と各閥との問に結はれた膝約又ほ慣行等に
欄欄件麒蚕野判鮮町楓郎野秘瀬野政抽・警察馳欄雌揖馳…掛商上の
  榊利その他を含む非常に朗汎なものである。酔ち安和は南京條約共
   他で閉均されたのであるが、外閑人の闊内雑居を諷めてゐない馬め
   外閑人は治外洪純を革有して支那m裁判椛に服さないと炎に、警察
   椛の干渉か受けず文机総の轟澱も負つてをらず、その他細々の特械
   穀宰有してゐるのである。勿約我岡もかやうな治外法構を箕郷に於
   て持つてゐるのであるが、粥立山前山満州に於ても同様の治外洪拙
   を持つてゐたのであつた。
  而して補洲図狐ム皿後昭和七年九招十九日.に締結された円満議
 定許によつて
   満州撃ヘ兆領域・Mに於てu本同文は日本開田民が捉氷りH雀糊の
   怖約協妃共他山取梯及ひ公私の爽約に依り布ナる山功の純利利益牡
   丹窮すること
 を約し、此の結氷満洲閥の撃皿後卜魂閲は揃洲駒に於て治外法
 槽を持つてゐたのであつたが、昨年六月十日一の「満洲均一−於ケ
 ル日本閑臣民ノ尻代汲満洲図ノ課税符二約スル日本駒満洲簡閲
 條約」に依つて治外沈椰の苅一次撒磨か行はれたのであつたが
 更に江口胡印された條約に上つて全般的に浦洲閲の治外法樵が
 槻燈されたのである.
  吹に今桝行政椛の移譲を行つた鴻蛾附属地とは非職固は
  節一が蛾造のレールの敷地であるが之は栢の飼い所が四望一十七米
   拭い研が十七米となつてゐる。
  筋こは準犬、斯求、安来、驚口非他の市特に於ける停串場川均その
   他班大な市街地を含む広域及び撫順、鞍山時に於ける銀山及び製
    接エ槻川地
 でこの節「準盲含めた満蛾附属地の全面積は二首八十平方
 粁、仝虜千百三十粁に及んでゐる.
朋は柵潤滑浦柑〜         ビホ拍ゼ″ 勺bり‖”‖
、∴加浦蛾附展地が川碑熟責q弊事情は一入九六年即ち明治二
 十九年滑囲政府と粛清鈍行の閉に結はれた常滑餓l禽胱の建法
 経営に悶する契約ハ俗に架清蛾道腑約と呼ばれる契約)に上つて
 ロシアは常時の東滑蛾滋即ち現在の北補横道及び耗支線である
 今の満蛾を建設したのであるが、この契約の第六煤に
   蛾道ノ趨設緒管ノ馬メ必葬ナ土地其仙ハ無頼ヂ東汚損邁曾批エ引
  渡スコト。.
               ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
  曾址ハ其ノ土地エ楓シ担野的且排他的行政秘ヲ有スべy.
 と定められたのが実にこの蛾道附唇地行政榔の法律的棋接であ
 る。南米Pシ7は氷清餓道沿線附働地に行政構を待つて釆たが
 口碑戦後ポーツマス構和條約でロシアは虔容旗噸湖の蛾滋を口
 本に譲渡し、次いで日、滑爾固の問で結ばれた満洲替後條約に
 上つて支那も深沈を認めた結氷、本蛾道は日本の朗有に朗しや
 がて今日の浦蛾となり附屠地も満蛾附展地と呼ばれ非行此椛は
 日本の平に辟してゐたのである.而してこの行政柿はそ山内容
 に於て治外汝梯とよく似てゐるものであるが、今回満洲囲に砕
 ける治外法杵を轍塵するのと閲聯して市政槽を浦洲団に秘話す
 ることに∵つたので卦つて、玄に満蛾附現地の行政榔は完全に
 浦洲団の手に炭つたわけである.但し行政描は満洲図に移許さ
 れても附属地の土地柄布地は依然として満蛾の手に竣るのであ
 る.へ十一月五日放逸)

  訂正 前蹄第十五貰七行臼「意見ヲ内閣二上申スルコトしとあるを
  「意見ヲ兵へチ内閣総理大出ヲ経テ内観二上申スルコト」と訂正す。