第三号 目次   (昭和12年11月11日発行)
遂に陥落した廟行鎭大場鎭 10.26
京滬鉄道と滬杭甬鉄道 10.27
公使館を儲けた南阿聯邦 10.28
蒙古聯盟自治政府成立まで 10.29
飛行機からの投下爆弾 10.30
上海の租界 10.31
敵の眼を眩す煙幕 11.1
我国と関係の密接な福建省 11.2
海の天使病院船 11.3
九国会議の立役者 11.4
満洲国の治外法権撤廃 11.5

海 の 天 使
病  院  糖
           ▲−●−一丁
 上海の人既商的場頭に緯
泊中の我が病院姑アメリカ
      牲叩 モ.)
丸は二日夜浦米の敵軍の岱
不法にも砲撃を受け舵丘只に
二名の死傷者を出した.之
進も支那軍の我が病院胎攻撃は数回に亘り行はれてをり同際添
上攻撃又は捕捜することを明かに禁止されてゐる病院胎に対し
て不添攻撃を敢て行ふ敵軍の暴虐非道振りは天人共に赦す能は
ざる朗で、飽く進も徹底的に潜慈しなければなら地所である.
 上越の如く的際法を以つて捕堆又は攻撃を禁止されてゐる病
院舵とは傷病者、難舵者を救投する胎舶で一名赤十字始とも挿
され、胎健山外部を白色に塗り瞞約一米牛の緑色の械筋を施し、
団狭と北ハに赤十字雄を掲げて病院胎であることを明かにしてゐ
る。所して耗取舵に対しては一入九九年伽ち明治三十二年にハ・

ー〆(和摘の首府、ヘー〆L」も言はる)に川かれた小村一回や和分
譲でジユネーヴ漆十字條約の悦州を海戦に油川する條約がm雑
駁に叫九〇七牛即ち桝油川十年山琴山回中和・常識で之に更に修
氾を施して川雑た二十八燃上り成る條約第一條と川郎二條によつ
て病院椚の不可侵性が規定されてゐて、之を抑橙又は攻撃する
ことは舵発禁山されてゐるのであ−心.叉舵憎を白く塗り、緑色
の横筋を引いた・り、図旗と赤十字妖を粥げること半はハーグ條
約の第茄條に規定されてゐる。蛸院批には笹川病院船、私の病
院舵及び巾立国の病院批のここ和知あろ。
   第一の箪岬病院船は同家によつて雄 され又は設伸されたもので
  開戦の暇又ほ卦雫小、之を使均するに先立つて特名を封手交散開に
  沌解した時ほ野手交散開は馳雫の辟耗中之を希萌しむければならず
     いト 勺■
  之む車捕することポ川来ない。ヘハー〆條約粥一條)
   朽この私の病院船は交野開の一何人、公諷され十救咄協骨呼で設
  備したもので.共船の所属すろ圃が之に官の命令を付し.凡開放の
  耶又は馳雫小其依糊に先立つて析箭を野手交敢闘に通常した時には
  節一の笹川病院鮒と均しく希焉され奉捕を触れ・心ものとされてゐる
  (ハー〆條紺約二條−
  朽三の巾立間の純院給ほ中土開の一例人公認の救他協官等が設備
  したもりで之が病院船として各課される馬にほ本閉の同意のある串
  奄鞍同の一方の許可を鞘て其指揮の下に立つ串この交敬閑が開敬の
・際又は掛雫中に使川に先立ち船名を他方交敢闘に通知することを嬰
  する。(ハーグ條的第三條)叉病院船は以上のやうな徐蒐を受ける外
  小鼓開の沌に滞人件する場∧‖に、笹川扶椚」院船であつても粧経と向一に
  ほ〕桝絨ほれない。
 然しかかる保碓を受ける一方蛸恍舵に対しては一位の漣鴻を
魚はされてゐる。即ち耗院始は団姉山憐別なく傷病粁、難批者
を救助する哉祐があり叉如何たる一法を以ても戦闘寄の行剤を
妨零してはならす、取捌中も戦闘後も〓己山危瞼を以て行動す
る事を婆し乳歯衆は病院紡を箪事上のH的に利川するを紺ない
とハーグ條約の前川傑に規定されてゐる、而して粥が掃除胎が
閣際公約に赴いて前述の様な萩務を舵虚に守つてゐる事は明か
な事であつて、犬にも不拘之を不法攻撃する支那軍の態膚、非人
道は定に恰むべく徹底的に慣懲しなければならたいのである.
                       (十一刀ご山‖放公)