第三号 目次   (昭和12年11月11日発行)
遂に陥落した廟行鎭大場鎭 10.26
京滬鉄道と滬杭甬鉄道 10.27
公使館を儲けた南阿聯邦 10.28
蒙古聯盟自治政府成立まで 10.29
飛行機からの投下爆弾 10.30
上海の租界 10.31
敵の眼を眩す煙幕 11.1
我国と関係の密接な福建省 11.2
海の天使病院船 11.3
九国会議の立役者 11.4
満洲国の治外法権撤廃 11.5

上海の租界
  ‘丘く             し
 開北ポケット地帯内の朗
 こ一丁●’上ち′ヽ /
行橋著銀行倉庸内に立溢つ
て我軍に抵抗してゐた敵の
敗残兵は、我が陸戦陳の猛攻弊によつて逸に租界内忙地げ込み
英軍のため武装解除されたと報ぜられた。そこで上海の租界に
ついて少しく詮明して見ること忙しよう.
  上海の租界ほ一礼四〇年即ち天保十一年に起つた英周と箕郷との
 間の阿片等の海共、一八四二年即ち天保十三年の南京燐約によつ
 てその翌年から上海が開汚された鈷泉、一入甲五年即ち弘化二年に
 英閥租界が設けられたのが最初で、その後一入四入牢邸ち革埜冗年
 には米閥租界梨一入四九年邸ち嘉永二年にほ併開削界が設けられ七
 以来鴇外閑人は各閥岬留地に入り軋れて居住した馬にいろいろの交
 渉寄仰が輌検するに至つた許りでなく、山入正柑年むち管改元平に

 は旨、繋蛾の乳が洩り椛従が上海前外に泊り雉を租界に避ける支郷人
  の吸は玲しい数に上つたりしたため、常時の共机卯参事禽は上海を
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 各珂の保護の下に永久に拘立自由捲とし文科の繋椛を排徐しようと
  い・j煮ち佃川したが此案は英鞠側の反封によつて中止となつた。そこ
 で爪界内の納税者凄はこの案の代りに支郷官態の租界に於ける抑制
 む兎め何時に英、米、俳の三租界を仰せて共同租界を設けるといふ
 衆を川し北京の外交圏も之む一兎祝した結氷、小人六六年即ち樟應二
 年に紫呵租界が川架上つたのである。研がこの鶴岡租界に於ては英
 米研閉の摘発が慢勢で怖閥伽の利益が閑却される傾向があつたので
 仰同政府は体租界を北岡租界に編入することを承知せず準HHHの工部
 局を設けて共行政を行はせること1し、一入六九年即ち明治二年所
       々か‥・し▲・1丁‥−け てい
 たに租界音程を制定したのである。かやうに仰租界が分離したため
 英、米の納札舛だけが一締になろ却になつて租界拳程を改正し地域
  を坤張したか日英溌その他各閑人の来り代む演が多い詐りでなく、
  支那の政情が不管を解げる増に竜郷人の租界に瀬棚し此鹿に定位す
  る演が激和して凱界の繁むは耕しいものがあつたので、更に二八九
 三年一八九九牛及び一九〇一年にその地域を婚粥し、その耐積は初
  めの約四十偶に碑桝されたか、それでも榊下足キ郎げたので租界笛
  局者は一九一六牢、即ち大氾女神から一九二五平即ち大正十川年に
  亘り趨界格即ちエキステ/ショソの銀設を企て問壊に孤界の掲出を
 計り.耶謂趨界路盤に之に閏まれた他界路地浣といふものが川水て
  之を料狩に準じて取扱ひ、警句池に租松徴収シー机界と抑様にして革
  質上の租界としたり この趨界路はE首入十入叩に上りその地院沖積
                                               l P
  ほ租界山南預よゎも桝い。冊現准北へ同租界の而積は二十二平方粁飴
              止TJ
  フランス租界は十字万粁放となつてゐる。
 共同榊界の行政はま那と胴係閲の椚に結ばれた糾界協定に従
ひエ部局の手によつて行はれる.エ部局は一入花川年に糾純さ
れ我が団の絹頗に常るもので発向租界の行政を行ふのでふ皿法概
闊としては租界協定の規定によつて設けられた「共同榊界納税
者合」がある.之は朗事財の手で弱紫され砧年一回合議を榊き
財政北淡照輝そ山他に翔†る討議と決議とを行ひ、行政横捌と
 してのエ部局の械力行使に封してこの納税者合が賓托を負ふの
 である.叉司法樵は特笹津院と各珂領事館が持つてゐる..
 エ部局の持つ行政碓は九人の絹参事各員(英五、栄二、日本
 二)によつて梯唆される工部局市参事曾が之を行使する.紀年
は之に東名の支那人が参加してゐるが、之等帯参事食貝の下に
有給の公務員があつて口常の事務をとつてゐる.偽共同租界の
財政は昭和九年度の分が牧人は二千六百億革冗ま撃ヘ六千二宮
                      tか正
敏革几となつてをり不足分は公偶に」って賄つてゐる.
 故後に上海に蛤けろ日本机界設慰問題について述べれば日清
婚和収光後封支経済発展の必婆上、我が官民は上海に注目する
 に禿つたが伺地には既に俳桝界と共同租界が設けられてゐるの
        せ・かん
 で、北何も別に専管桝界を絶和して封竜経済教展に資するため
 雀那政府と交渉山締北山八九六年印ち明治二十九年十月十九日
 の〓‥文川議定書に依り、上海非他の地に専管租外を設けるの権
 利を柑たのであつた。耐水そ山地域の選定につき苦心研究を重
 ねたが、通常な土地は多く眈に英米人の勢力下に在つて手を入
 れることは同難であり、さりとて市の中心地を隔ることの速い
地域をとることは北が榊払勿保護山根本に副はない憾みポあるの
 で木計誰は難閲に遭遇したのである.
 他方共同租鼎俳租外は益々紫柴し地域棟張の必婆に迫られ、
 それ許りでなく雀那明代は利格の回収を希望し我が租界設定に
 反感を抱いてゐたのである.そこで我固はあれや之やを考癒し
 た孤兆列団の勧請に應じ初めの方針を薬て妙釆戦均の主張する

 ことあるべき〜滋の利ハ北に柑し綾地を受くべきことを條件とし
 て、兆円租界の縄張に賛成したのである。鵜山紆那一入九九年
伽ち明的三十二年二有り二十九〓に北京外交開とま那政府との協
定が成立しその瑞浪が賓現されるに吏つた次第である。
                      ハ十月ご‥十一日放迭)