第三七六号(昭一九・一・五)
   皇室の御近状           宮内大臣謹話
   今年完勝への基礎を確立せん     情報局総裁  天羽 英二
   徴兵適齢の引下げ         陸 軍 省
   国民徴用質疑応答(一)
   軍需会社法の実施         軍 需 省

☆☆☆ 徴兵適齢の引下げ ☆☆☆ 376-08

 こんど十九歳で徴兵検査を受けることに
なりましたが、これは決戦完勝の態勢を更
に強化するため、軍に新鋭な威力を加へ
て、軍戦力の飛躍的向上を図り、また戦局
の進展に即応するため、精鋭な兵員を余分
に準備するといふのが軍事上の主な目的で
す。

   諸 外 国 の 例

 ところで、諸外国の適例はどうかと申し
ますと、だいたい十六歳から十八歳程度に
低下してゐる状況で、敵アメリカでは昭和
十七年十一月に、敵イギリスでは昭和十六
年十一月に十八歳に低下し、ソ聯はやゝ不
確実ですが、十七歳のものが兵役に服して
ゐることは確実で、一部では十六歳の者ま
で徴兵してゐるやうです。また盟邦ドイツ
では、前記諸国と五十歩百歩のやうです。

   徴 兵 適 齢 と は

 徴兵適齢とは、兵役法第二十三備に裁
定されてゐろ年齢のことで、つまり法律
上、徴兵槍禿を受けねばならぬ年齢のこと
ですが、これは暦年と一致せずに、例へば
某年の敏典適齢瀦といへば、その前年十二
月】日からその年の十−月三十日までの間
に年齢二十歳ハ今他の低下では十九嘗に逢する
一考をいふのです。
  報兵適齢持時特例
 今拘の措硬は、あくまでも蹄時の特例
で、兵役法第二十四條のこの純愛によつて
敬鴇穂伽のr年齢二十年jほ、「取時又ハ事奨
ノ照共ノ他持二必要アル均合エハ勅令ノ定
ムル所り依り之ヲ印吏スルコトヲ待」とい
ふ鴻定になつてゐます。
 っまり兵役法に定つてゐる「年齢二十年し
を、二十年月外の年齢に勅令で轡更できろ
のですが、これは沌律の改正ではなく、l
時的の材。更で、榊吏の必野性が呼滑すれ
ば、賄時特例は廃止され、兵役法の親定通
りに行はれるわけです。
 但し、今回の椅贋が短期間であるといふ
のではなく、また一旦倍下した徴兵斌齢が
諸般の関係上、永久にそのま1にした方が
殉常であるといふことになれば、兵役法の
改正といふことが悶絶になるわけです。
 なほ本令は、昭和十入牢十二月二十均甘
から施行されましたが、今拘の勅令公布の
甘は、徴兵上ほ十九年耗になつてゐますか
ら、この勅令の鶉H川によつて昨年の十二月
−甘から今年十−月lニ十ロの間に十九故に
壊するものは、せ怨敢兵碩耗者とLて今十
九牢に受壊せねばなりません。
 また、昨年十一月中に徴兵砥師槌を出
した賓(謂討詣打詣甑窮眺b指針)は、
勅令の本文だけを湾用しぎ†と、常然泡齢
着でほなくなつて、適齢を過ぎた瀦となつ
たわけですlしかし附則第二項には、「昭和
十入年十二月一日ヨり昭和十九年十一月三
十日迄ノ間エ年齢二十年十倍ル着工付テハ
本令ハ之ヲ荊用セス」と渦定されてゐます
から、このニ†放の者には、兵役法の規定
モのものが依然鴇用され、やはり昭和十九
年度の韓兵也*者とLて取汲はれます。つ
まり今十九年度だけは、特に十九歳と二十
歳の覇者が敏施、廼帥常になり、二十年度か
らは十九歳の君だけになるのです。
  朝 辞 人 の 字 数
 今回の随時特例は、朝鮮人にほ砥用さ
丸ません。今年受杓する柏餅人は、二十止戚
の靖だけです。和人¶の附則第一項のM暫
に、「山シ和肝代却令小声持二附スル税泣ノ
汚川ヲ受クル頚二封シテハ別二鑓ムル期日
コリ之ヲ粥川ス」とあつて、池川の糊‖を
倖勅悶されてゐます。
   罫 雅 人 の 頓 合
 今回の蒲゚には、革削り人については何
も槻泣されてゐません。といふのは、壌狩
人には未だ央役法が科川され丁ゐないから
です。
 頃潜人に封する兵役浪の施行は、十九年
の某Hハ勅令で今律妃めろ)からで、鵬H椚仰に娼とし
て徴集されるのは昭和二十年度からです。
  撤兵韻齢 届 の 要 肘
 今年度の泡齢寮の池掛川の湖Hは、眈に
過ぎてゐますから、今阿十九歳の老には、
特に勅令公布の日、即ち昨年十二月二十四
日から今汁九年】月二十ロまでに差出すや
ぅ勅令で定められてゐます。
 何分、突然のことでもあり、屈川の期間
も短いのでナから、屈川を葬する予約のあ
る家庭の戸主は、確かに届出て期日に遅れ
ぬやう性悪せねばなりません。
 この届出ほ、責で行ふのですが、悪例
の均合には橋式が山丸められてゐますから、
印紙ほ巾帖叫‖冊拭にご川識下さるのが最
良の≠り扶です。なほ、この桝川を怠ります
と仙別せられることになつてゐます。
   徴 兵 捜 査 の 晋 施
 徴央招盤は、何年は四月十大円から七月
l二十一円までの附に打はれるのですが、今
年姥は受抱人只の関怖上、四月l臼から八
月lニ十lBまでの川に斬ハ施します。
 本人に射しては、受持すべき徴熊鞘名や
川和糊‖時m等み・明ホした桝兵椅査通浅香
が巾帖町村じ応ハから交付されますから、これ
に碓へばよいわけですが、受松すろ求は、
常に肘桝を明らかにして、泣沖洲りの受領や
敬怯のないやぅ柁志せねはなりません。
 なほ、池漣割にホす糊Hに本人が動けな
いやぅな輔鮎であるとか、家族巾に死亡者
や簡。桝人等があつて、本人がゐなくては始
末が川氷ない時とか、或ひは不時の災涛等
のため、ど・つしても別人叩の通りに山川祀でき
ない均合には、稚じめ不拳眉を〓すか、ま
た突帝都故の時は、電報等でその出汀む撞か
に屈川る必山輿があります。
 この不参鵬は地方山研耕所長、宅▲辟長また
は市長に殉て川†もので、郊以外のもの
ほ、山叩召を細川山川することになつてを・り、
またこの弼川にほ、付出に磨じて市町村
長、野師、督照官、怒止ハ等の詑明朝等を流
附する必挙があり、もし托舘の郡山なく無
届不参をすると別せられます。
  検査に携行する‡斑
 次ぎに掲げるもののうち、自分に謂常ナ
るものを拙行してゆけば紬柄です。
(イ) 有年学校の誰枇またはこれと尚等出
 上と認められる謙抑倦指に関する照明台
(P)
ゝ)
(エ)
(ホ)
(〇
 師、
教練械巾失‖格甜明朝
教練甜明絹H
職業能力小解手帳
他力手帖
畢業その他閂如、歯科辟師、染潮
照将帥、日和不朽碑手、舵串粥来由
 等の偶に関呵する卒業紺明智、修業詑召、
 免許詑、接触甜研智
(ト) 現役将校が配崩した学校に托撃中の
 L者で、教練を受けた賓は、これに…即すス
 常諮配愚将校の謂明智
 このほか流睾智を携行することほ勿論下
・す。
       (陸 軍 省)