第一五五号(昭一四・一〇・四)
  映画法の解説
  労務動員計画について       企 画 院
  次号は三周年記念号 附録、欧州時局要図
  石炭販売取締規則について     燃 料 局
  国境取締法の話          拓 務 省
  湖南作戦の状況          陸軍省情報部
  支那沿岸封鎖と法幣の崩壊     海軍省海軍軍事普及部
  欧州諸国の防空計画(下)      内 務 省
  欧州戦局日誌
  タイ国の不良華僑弾圧       外務省情報部
  精動の頁
  最近公布の法令          内閣官房総務課

映画法の解説     内務省・文部省・厚生省

    一 はしがき

 内務、文部、厚生三省共同の立案になる映画法は、去る
第七十四回帝国議会の協賛を経、上奏御裁可を仰ぎ、本年
四月五日法律第六十六号を以て公布されたが、九月末に至
つて、これが施行に関する勅令、内務、文部、厚生三省令
による映画法施行規則がそれ/"\公布を見たので、いよい
よ十月一日から実施された。以下、映画法の内容について、
概略の解説を試みようと思ふ。なほ映画法は、その重要な
条項について実体的規定を命令に委任したものが少くない
ので、詮明を簡明にするため、法、施行令及び壌行規則と
 】据して解詮することとする。

   二 映書法の目的

 映‡法は、その第一條に「本法ハ囲艮文化ノ進展】l升ス
 ル食映‡ノ質的向上ヲ促y、映壬董ノ健全ナル黎睾ヲ舛
                     一いしん
ルヲトa目的トス」と明記し、その立法の捕和む明らか忙
 してゐる●
 映‡が初めてわが国に鞄入されてからすでに四十年の粛
                               一●’−■■
月を耗てゐるが、その間映‡の普及敬達は渦に曹るしいも


                           †ん
 のがあり、最澄では毎年四億に津する観客を算し、いはゆ
     r■く      りゐすゐ
 る大衆の娯楽として仝く他の追随を許さない勢力を示して
 ゐる。ところが映‡のもつ他の如何なる思想家現の方法も
           lい●●,’Jく        r■く
 到底企て及ばない強烈な影響力は、これをして単なる娯鶉
 」‘つ    け,くわ
 物に止めす、軟化、息倖、報導等の最も有力な手段たらし
                    いんl−−●
 めると共に、映裏作鼓衝の野著な帝達は、映蜜をしてさ
 ら灯進んで町民郵術として新たな分野を開拓せしめんとす
 るに至つた●
                   ′小▲_くわ▲rい
 砂ち今日では「映‡や【の囲代文化財として最も亜輩な
 訂家的仮称む椿常せんとしてゐる。しかるに碓氷わが固の
        一トl・、  ■ 小ん
 映壬に封す。る政解は、遭憾ながら概ね消極的純触を出でな
                        しだ1,
 い有様であつて、これを横磯的に助成、指導する方節に快
 けてゐたため、わが国の映発事業にはその製作、配給、上
 映の各部門に亙り、典多改沓を妥すべきものがあり、また
                    か▲・’▲▼
 舛作点れた映宅の内容北っいて為額嘗考慮を要するものが
 少くカレ甘状忙あつてJ由‡々して村民文化財としての鹿
   北んL▼
命鳥革妄十分に勃掛せしや劇て軒昇文化の漁暴灯繋
 せし軋んがためには、とれ尋の鮎について速かに簿切な方
 宋と確丁る必要があつたのである。
 いふまでもなくわれくの文化は他の河鹿にその此と求
     ナI小−
 め待ない鼓高なものがある可きであり、わ外国の文化政男
 の日積も亦、線ての文化財をその方向に向はしめることに
 おかれ恕ければならない。如サ映車法は、映‡もまた鹿の片
               町んVウ。
 艮文化財としての正しき方向に向つて竪賛な歩みむ堆むべ
 きことを要求せんとしてゐる。本法が粛一條にその目的と
 ●い‥し
 明示した節以はえさにとの鮎に存するのである。
 しかしながら、前にも銀べたやうに、魂夜のわが堵映委‡
                           けりかん
 兼の‡状はこの目的に直ちに磨ずる貯は、なほ多くの映佑
 を有してゐる。是等の鉄路々でき得る眠り除去し、鹿の叫
  ‘んくわrい
 民文化財たる映宴を生み糾し狩るやうに現鹿の映‡薫と
 改尊指導し、かつ映宴のもつ文化的底鞍む簿成できるやう
 映蜜活用の方途む確立しょうといふのが、映筆法に規史さ
れた草雇以下各傭項の*旨である。以下各條項む、潔い
 たい製作、配鹿、・上映の三部門に別けて略雄心ょう。

   1ニ映書の製作に附する條項
「稚
 )
一恢立法は、まづ映宰製作を菜とせんとする者は、内
 ′lヽ
叛大臣及び文部大臣の許可む受ぺべきことむ規定してゐる
(映賓法準一喝映立法施行親別格一傭)。いふまでもなく、現
                 ●。汀▲
在まで映架製作菜は全くの自拍企糞であつた。その結果は
     もん’つ       けふ一ク
製作著の濫立を米たし、事賛上狭小な固内のみむ市場とす
るわが凶の映音界は、大小官忙象る製作業者のために魔ん
 u与−わ
ど飽和肌態忙達してゐる。
 しかも、これ等製作共によつて製作される映車は毎年
」▼ぴた■
移しいものであり、最近の調査では、わが囲の長持刺映
婁の製作本数は、世界最大の映輩蒸発囲たる米固をすら
 ■y■■I 〃
凌解し、賓に世界第一位を占めてゐる。殆んど仝世界を市
                      はん と
場とする米国の映書事発と、掛図の版南外忙殆んど市場む
求め得ない賓状にあるわが図とては、その規模の大小に放
て全く比較にならないにも拘らず、なほわが国が米図以上
爬多数の映整む生産しっ1あることが著るしく不合理で
                  t一い′’ん。rlフ
れり、わが幽の映書製作が自然粗製濫也忙陥ることは渥に
やむむ村瀬いjころである。
 をこで映‡法はまづ右の如き映算製僅莱の許可制度む箕
                        ■●ん■yウ
施することによつて、今後の無制限な製作糞の濫立と、そ
                          ●†ん 。
の間に於ける無用a政争とを防止すると同時に、既存の製作
菜の内容む再検討し得ることによつてその故事向上を所期
                       はん さ
することが出来るであらう。映婁磯作業の範囲は勅令に上
                ●くわ′ヽ
つて映窪の製作に閑し少くとも企室、撮影及び綿稗の三過
程む自ら併せ行ふを共とするものでなければならないことが
定められた(映立法施行令蛍二條汝二項)。tかも徒埜草書上
これ生ユニ過程の一またはこのみを行つて映輩の製作をなし
                ひ
つ1あつたものぺ少くなく延いては内容形式共に貧窮なる
映賽のM現を発たしっ1あつた苦情忙窪み、右の三過程中の
一またはこを行ふものも、これを映書法による映書製作発と
見なし(施行令第一條第二項)、許可を受けな竹ればその糞渉
を営むことができないこととし、この條項の逆用方針とし
ては、賂雑右の三過程を併せ行つて映審製作をなすもので
なければ許可しな小原別を確立しJぅとしてゐる。
                         ほん一rく
 なほ、映婁製作の菜むなすとは同一行食を反覆して行ふ
の意であつて、・督利セると非営利たるとむ間はないから、
公共園世、公益法人等にあつても、繊続的に映書亀裂伸し
ょうとナる場合は許可を要するのである。
  )
 二 次に映薫製偉業者の映雀の製作に押し、発として沈
  (
禁鷹き、演技ハ俳優)、禎形(カkアマy)の三の菜済に徒事
しょぅとする者は内済大臣忙中清して萱錬を費くべきこと
を規定してゐる(法五嘩施行親則六−入膝)。右の三者は映
‡の内容に最も直瀕的な帥係を有する地位にあるもので、
上れ筆二者の素質、枚能の便秀であるか、ないかによつて殆
      小 一▼
んど映狂の慣億が決定される場合が多い。ことはいふまでも
瀬い。
                ⊥てい
 登録申誘者は必ず内済大臣の指定する者の敢行する故
    ていし■つ     ●てい
能澄明音七繰出すべきことが規定されてゐるので、政府が
持合に放てもtばく官明した如く、内野大臣は財国法人
                ∫′▲  一ん小,
大日本映書協曾を指定し、由曾に附醸す。る敷衡委員曾の粂
衝を受け合格した者だけが登録を受け得ることになるので
ある。
萱政利度の趣旨灯素質、故能の康秀なる室乗者をんて映
      土んたl
‡の製作を農首せtめると共に、これ等の従業者にせ共的
存鹿たる自発と輿へ、虔に靖艮文化進展の推進力たるの
●一,‡        し●l‥レん
狩拝む以て映‡袈備に精進せしめようとすj虹ある。こ
                      。しっつさ
の見地から∵内紛大臣がこれ等の者にして品位を朱塗すべ
き行名をしたるとき、その他その事妙に従事するを邁常で
                          と’ろ・′ヽ
ないと認めた場合は事秒を停止し、また漑登録を取滑せる
ことが規定されてゐる(法六條)。
 なほ、十指歳未瀾の着でこれ等の事務に徒事する考∴例
   こ ●く
へば子役などは登録を受ける要はないが、十四歳未満の者
をこれ絹従事させようといふ場合には内済大臣に届肝でな
ければならない(規則一」傭)。
 ヽノ
 三 次に行政官鹿は危寄漆防、衛生その他公益保笹上必
 ′lヽ
要ありと認めると々は映壬の製備に閲し、常種の制隈むな
t得ることが規定されてゐる(濱入條)。しかして現奄映書製
作徒費がト葬設備の不窒、製籍Z▼の切迫その他の
                  一・一r
事由のために、過度の労務む敏感な(されてゐる箕瀬の少
     小ん小
ペないのに鑑々十力演未満の者及び女千々午後十時よ♪
午前五時に至る間∬、映薫製件の現業に徒事せしめ得ぎ訂
tとを定めてゐる。たゞし撮影上勝殊の事由によつて巳む
                       ●一小
を符ない場合の如きは、徒貴地の警察署長の許可があれ

k
ば、これ専の者を彗催徒費させても養女へないことになつ
てゐる(洗剤〓ニ撚)。
 )
 四 次に映婁製偉業者が刺映‡と製作せんとする手合
  ′lヽ
  」▼つlい
は、報影開始十日萌その脚ホを内抄大臣に届出づべきこと
                           h打んlつ
が規定されてゐる(法九燐「親則一喝l五條)。徒雑の検閲に
放てしば〈起つた公安、風俗上の支障による映登の切除
穿、或ひは検閲拒香虚分等をでき得る眠り減少させると
  エていホウ           _ し
共に、低劣な映男の出現を事前に阻止せんとするのが此の
規定の根本趣旨である。法粛九億第三項の定める朗によ少
ねじ野犬臣は公安または風俗上必要ありと認めるときは届出
          、ん小1′
となした脚本につき華吏を命じ得ることになつてゐる。な
ほこの規定を活用することによつて間接的に、わが南の映
裏作にでき得る眼袖墟寮性を輿へ、以て映登の質的向上
 ,●山
女促しうることむ期待せんとしてゐる。
 ヽノ
 五 次此文部大臣はとくに国民文化の向上に安するもの
   ′lヽ
               一んし●▲丁
ありと認むる個室につき、遊興をなすととを得るLとが
曲机定されてゐる(法一〇傭)。しかして選奨は、まづ文部大
臣が国民文化の向上に箕し得べき映宴を推渡し十年虔の捗
に放て■その推礁映車中からとくに佳良なものむ濯び、その
製倖者に封し賞金む交付することになつてゐる(規則一六、
一七騰)。従来も文部大臣は杜合歓青上稗益ありと認める映
‡の推常を行つてきたが、それは何等法規に換放せぎる‡
‡的行政行為たるに過ぎなかつた。映書法によ。つてモれが
                    い み
法制化されると共に、さらに積極的な意味た有するものと
なつたのである。
 )
 六 次に文部大臣は公益上とくに領事の必要ありと認め
 ′\
るときは映婁む指先し、その節有者に封し夜寒のためl時之
が繰出と命じ得ることが規定されてゐる(法〓体、洗剤一入
  けだ                     し●l●一一
体)。蓋し映賽はその製作された時代の国民文化の象徴で
むり、永く浮木に五つて貴重なる文化的資料として保存す
るに足るべきものが少くないかちである。
   四 映室の配給に関する條項

 映‡の配給に押する條項としては、映‡配給糞の許可潮
虔、・外固映‡の配給制限、放出映‡心検閲セ二つがある」
 )
 l まづ映婁の配給を発とせんとする者は内済大臣及び
   く

匡−EトEFElデF
女帝大臣の許可を受」べきことが規定されてゐる(彗一喝
瀧別二卜五体)。この規澄の設けられた理由については、映
                      し】▼ し
書製凝の許可制碇のそれとほど同一趣旨であるから、辞
和な詮明は省略することとするが、わが囲で瀬殆んど全部
          けんlい           た ●
の製作業者が配給菜を粂替してゐるため、配給系就が多岐
に亙絹、映葺は製作業者の有する配給系舵以外には殆んど
                    けム一l一−
流れない資状にあるので、たゞさへ数小な映婁市場はいや
                          ▲■ん■ツウ
が上にも狭小ならざるを得ない。故に配給業者の濫立を防
             、い小い
止すること忙よつて、この弊事を最小限虔に止めようとす
                             ほん一_
るのがこの規穿の根本趣旨である。な性配給菜の範観は、
牧宅興行者その他映‡の上映をなす者に封し、映‡の貸付
   汀い●†く
士たは費却を発とするものと安められてゐる(施行令l傭
三項)。
 ヽ。ノ
 二 次に内済大臣は映宴配給業者に封し、外国映室の配
 ′ヽ
給に押してその種類または数量の制航をなし得ることが規
                             一い
定されてゐる(添〓】條)。映書の耗制に閑する緒外囲の政
−く            しんに▲ げlし
乗と見ると、いかにして外靖映葺の侵入を防止し、以て月
         几【 ′、
臥の映壬産菜と保牲すべきかといふ新が殆んどその中心と
                   灯り」打つ
なつてゐる。我が国に放ても、今次事襲勃窄後も外囲濱香
管理法その他によつて、かなり外国映書の輸入が制限せら
れてはゐるが、それまでは全く無制限に。稔入が許され、靖
粛映婁を歴迫すると。とが少くなかつた。これと同時にこれ
                 川レ■ん‘,
等の外国映葺の流行が、わが珂有の醇風美俗にいろ/\面
                ひ てい
白くない影響を輿へたことむ香定することはできない。外
斡映書の配給制限は要するに右のこ鮎に生みて設けられた
ものである1
 しかしてその制眼の方法としては、映書配給美音は毎年
内済大臣に封して翌年中に配給せんとする刺映書たを外熊
       しん一い
映丑の数量を申辞して割昔を受けなければならがいことに
                                                           ▲lurl
なつてゐる(親則一九−二三錬)。配給制晩ととくに刺映‡に
封して加へんとするのは、収容に輿へる影響上り見て、刺
     しんこく  くわ,はん
映壬が最も探刻畑っ庚汎であるの・と、前述めやうにわが
             く▲ウ t
固に刺映書の製件本数が過多であつて、すで粧生産過剰に
格つてゐる耳状にあるからである。文化映壬、∵ミース等
の康秀なものが外国から職人せられることは、国民の知
            一 く一р一けい
的水準と務める意味に放て欺迎すべきところであつて。、
r
                 一い▲けん
。これ等に封しても劇純書と同様の制限む加へるやうなこと
                 一_▲I,け。
漑瀾を称た絹のではない。因にこの協定はどこ進も配給
の制限で漆って、輸入制限と瀬直凌の関係はないが、。今日
のヤうに賓際上外団映釜の輸入が制限されてゐス場A計
は、*條項の運用も亦ぞの制限の範囲内に於て行灯れるこ
とはいふ凌でもない。
  )
 三 次に映賽は行政官鹿の検閲を受け合格したものでな
 ( :
ければ、之む輸出することができないことが規定されてわ
る(法〓ニ傭、規則l一四、二六、二八−三三條)。これは従来昭
和十年十月内務省令第六†三根輸‖活動馬鹿Fフィルム」取
締規則によつて行つてゐた、い掛ゆる緑川橡陶であつて、
その内容も殆んど従前と同様であるが、たゞ検閲の不合格
棋準の規定に多少欒史を加へ、とくに「国民文化三瀬y誤解
ヲ生ゼシムル庚アルモノ」及び「製作故郷箸ツク拙劣ナルモ
                      い▲_‥レ。
ノ」の二項む新たに設けて、従来の方針を著るしく積極化
したヱとは注目すべき鮎である(親則二七傭)。
   五 映婁の上映に関する條項
 )
一映‡の上映に紺する第−の條項としては、国内に於◆与
 (
て公衆の軌党に供せんとする映書の検閲に閑する規定(洪
一四條、規則二大、ニ廿−≡四傭)がある。これも取出検閲と
同様大正十四年五月内務省令弟十眈活動亀「フィルム」検
閲規則忙よる磯前の検閲とほど同様でるるが、たゞ徒釆の
                     Mレ●んナさ
公安、風俗または保健上の見地よりする純粋の警察取締
から一歩前進して、「豊川ノ醇正ヲ著ツタ啓スル虞γルモ
ノ」、「製作技術者ツ。ク拙劣ナルモノ」、「丼ノ他固濱文化ノ進
                            か、
展ヲ阻審スル虞7ルモノ」等の各項を不合格棟準中に鴻喋、−
その頼極性を示してゐる(親則二七傭)。
 )
 二 次に文部大臣は命令を以て映賽興行膚に封し層民軟
 (
官上有益なる特定種顆の映婁の上映を為さtむることを特
有ことむ規定してゐる(法一五嘩規則三五1四〇傭)。旬ち
映壬興行者は一周の興行につき国民掃紳の満養または周艮
脊髄の啓椿に資する映書ハ劇臥壬を除く)忙して丈野犬臣の
                                        ●
認定したものこ首五十メーJル以上む上映しなければなら
ない。いはゆるl般檻文化映壬の指定上映と辞せられてゐ
る規定である。
  )
 三 攻に地方長官は俸彗且侍上必要なる俄賽を特定の映
  (
奪興行者に交付し期間を指定して上映を璃さしむることを
得ることが規定nれてゐゑ法完備二項、親刷竺條)・瀬越
                             ‖叩いはつ
の文化映発の指定上映と共に、映葺を国民教育比及啓警且
                            はつ l_
伸上でき得る儀絹活用して、その文化的催働む十分に蓉挿
せしめよ卜とすe趣乱に出づるものである・
 )
 四 次に内済大臣は映葺興行者に封し外国映宴の上映に
 ′lヽ
押し、その種類または数量の制限をなし得ることを定め
(彗六燃)、これによつて常設映婁興行夢に放て興行する
馳奪興行者が】胡書興行場此於て、丁年聞に封切し得る刺
吸音たる外国映葺の敷を五十本と定めてゐる(洗剤当面)・
とれは歯並の外国映宴の配給制限の規定と表裏蒜を篤†
。もので、その巨的とすをとこ産全く同じである・
 )
 五 女に行政官底止危事橡防、衛生、教育その他公益保
 ′lヽ
種上必宰ありj認めるときは、映寒興行著その他映書の上
映をなす者に封し興行時間、映馬方法、入場者の範囲その他
映先の上映に押し制限をなし得ることむ定め(彗七腕)、諸
種の制限規定と設けてゐるが(洗剤望丁持入傭)、そのうち
で注目を磐するのは入場者の沌閲忙押する規定(鵜川望ハ、
四七條)で、即ち映審興行者その他暇婁の上映をなす者は、
             しし†,
文部大臣が年少者の教育上支持なしと認定した映箇(一般
用映賽)のみを上映する場合の外十四歳未満の者を映輩を
上映する場朗忙入場できないこととしたことであるト
ビれは今日のいはゆる興行映塞から受ける年少者の恵影
替を最小限度に止めようとする趣旨に出づるものであつ
て、主と⊥て欣喜の内容について教育上の見地から制限と
加へょうとするものであるが、之が施行については統合の
驚愕む考慮し、準ハ歳末浦の者に対しては、。鮮掛新の剛椚
があれば別段の制限なく映宴を上映する場潮に入場せしめ
得るこ上になつてゐる。年齢による映策戦児制限の問穎は。
    付いん▲▼ん
永年の懸案であつて、軽々の事情から今凋までその解決を
見るこトができなかつたが、映婁法の安雄によつて漸く‡
現を見ることとなつたのである。

   六 その他の條項
 以上は映宴法各本條の概略であるが、なほ内済大臣及び ●
 焚郊大抵は公益上とく[必要あり上認めるときは咄瀬製作
 紫者、映栽配給発音えたは映輩興行者に封し製作すべき映
    し●●●▲
 平の抑如及び故景の制限、映茸の配給の調盤、設備の改良
 または不正政争の防止満開し、必婆な事項を命じ得る規定
 (法一入伏)を設け、各本條の湛用によつてもなほ本添粛−
 條の日的と逢するに十分ならざる場合に倫へた外、本法施
                し lん
 行に附する重宰事項む持閑すべき横閑として映蜜委員曾む
               く」Wんみん
 照出し(法一九怖)、廉く官民の衆智む集めて故の運用の
 帯仝を期せんとしてゐる。
  また、附則を以て映婁製作費者または映奄配給著は本
 箆施行後一年、演出者、演扱者または撮影者は六月を眠り
                             ●d
 本故による許叶、または萱鉄と受けずして仇その兼む租税
 し得るこ止を定め、まセ施行規則附則を以て救條頓に付施
 行期‖その他に閑する授和規定を設けてゐる〜如刷五三−五
  入條)。。

    七 むすび
                  ▲lウ一い
  映発汰はその告二億廿日的を漣成すべく最も必斐なる事

 項を規定したものであるが、映キ珂乗の金成が必ずしもこ
 れむ以て鵜きてゐるわけではない。映書法中に規党されな
 い事項中、例へば快諾亙真の助傾、橡札幌壬、文化映‡、
 見童映婁等の製作奨励、兵、山、漁村に於ける牌軍曹及の
 L▼●l丸い
 乗船上映館に於ける衛生上の岡野町ど、幾多の重要なる
 禁がなほ未解決のま1に残されてゐる。
  しかしながらこれ等の事項も亦、映書法をわが固映賽行政
   ⊂レかん
 の根幹として緒種の方策が樹立されることにより、漸次解
 決に向つて歩を進めて行←ことになるであらう。映妥法の
                                ▲t一●
 制定は、まさにわが同文化政策の一果たる映憲政策の礎石
 をおいたもので滴って、この窓味に放て最も剰期的なる文
 化立放と糾することの不常ならぎると信ずるものである。