第六七号(昭一三・一・二六)
  事変の新段階に処する政府の所信   近衛内閣総理大臣
  青年学校教育の義務制        文 部 省
  遊撃戦術                陸軍省新聞班
  長期抗戦の動脈を断つ        海軍省海軍軍事普及部
  第七十三回帝国議会に於ける国務大臣の演説
   近衛内閣総理大臣演説
   広田外務大臣演説
   賀屋大蔵大臣演説
   杉山陸軍大臣・米内海軍大臣 演説
  最近公布の法令           内閣官房総務課

青年学校教育の義務制   文 部 省


 去る一月十一日の閣議に於て、青年学校教育を義務制
にするといふ我が国民教育上極めて重要なる方針が決定
された
 青年学校教育を義務制とすべしとの議は、已に久しき
以前から唱へられて来た所であつて、実に教育界多年の
宿望、懸案であつたのである。
 大正六年に設置せられた臨時教育会議に於ても、実業
補習教育をなるべく速かに義務教育となし得るに至らし
むベき旨の答申をして居り、昭和十年一月青年学校制度
要綱を文政審議会に諮詢した際にも「本案の実効を完う
する為、当局は速かに義務制の実施を期すること」と附
帯決議をして、答申してゐるのであつて、文部省に於て
も其の必要を認め調査考究を重ねて居たのである。
 抑々青年学校は、小学校卒業後、中等学校等に進学せず
直ちに実務に従事する大衆青年のすべてに対して、瀬れ
なく教育の槻●を兵へると共に、国民としての修業上長
                M.’●.フ   小ん〕汀▲▼
皇要なる青年期に於て、其の教養訓練に間際なからし
めんことを期するものである.この壌旨よりして、♯務
                  ▲し●,山く
青年は一人・も盛らず青年畢枚に学び、未就筆者の絶無を
期せなければならない.然るに其の就学率の現状は未だ
十分ならず、和音多敷の青年が何等正親の教育に点まれ
†故任されてゐる♯帝である.任意制度の下に放ては就
学することの尉耗なる青年に封して、等しく数筆の横合
か典へることは、之も孟札禽政策的に見ても最も緊要なる
ト印象的施設である.
                      ‡‡
 青年畢樺教育が青年の智能、穂操、身他の向上敦達に
拝んl▲            ひと
期著なる教具を沸しっ1あるは一枚の斉しく確むる研で
あるが、特に今次事襲に音り、青年畢柁卒業音の成撲が
著しく良好であつたことほ明らかな毒であり、青年拳
梗の生徒が防峯、防此葺ハの他の銃後活動に放て凄めて手
                     よ,一▼
宰なる役割を淋じつ1あることも、已に局知のことであ
る.かくの如く†年車枚数青ほ、戦線、銃後を泣じてよ

      はつ● ・li
く其の教具を地声挿し.普く其の貞を罷致せらる1に至
づた●
 今や我が一同は非常重大の時局に常両し、未曾有の飛濯
                              と●
的蓑の毒に障☆したのである.この秋に常り、一団
興隆の原動力たる青年の賽の向上を園り、健全なる思
想拷紳を稚立せしむると共に其の智能稚カを晴海し以て
                ●●●し・‘ ●つ●一}
同防カの強化に奇兵することほ、寒に喫緊の要務たるこ
とを碓帰するものである.
 かくして今岡政府に於ては、衣敢へず男子青年に封
して、青年車検の教育義務とするの方針を決定した次
第である.女子青年に封するこの教育のま要であること
 l■ヽ
ほ固よりのことではあるが、之は正に考究¢上決宏する
こととしたので▲ある●
 伶尋常小孝枝卒業者に封し、国民基礎教育を拘充する
ことほ、固より望ましいことではあるが、その制度内容
等に崩してほ伶調査考究を要することであろから、蕃常
小学校卒業鴛等小畢校に弛まぬ少救の宕に就ては、普
分の内青年草横普通科に輩せしめることとする方針で
ある●
 今岡の青年鼻丁横義戦制は昭和十三年少洩丁備期間とし、
昭和十四年女より廿克に著手するのであるが、其の♯施
の兵鳩的方法に就いては、昭和十四年度聾桶成の鞍に
決L雫丁ることになつてゐる.
                      はん灯了
 盤円年畢櫻の授業は、生徒の家庭に放ける職業の繁忙な
                  小ん●ん
ろ季節及び時刻を避け、なるべく業務の閑散の時に菟
†ることとし、父兄及び屑僻主をして域策上大なる故持
なく青年を就撃せしめ得るや・つにし、且特別の場合には
畢校以外の例へば滝洋の漁船の上又は滞在地其の他の職
場に於ても授業を賓施し得ちれるやうにして、掌義務
 ’ 小・J
の性行に轟なからしめんことを期して居る.
 何現在工場硝店等に於て私淑青年畢枚を軽替して好虚
構をあげてゐるものが少くないのであるが、義制菟
後に於ては一層その設立を奨励して教具を蟄拝せしめた
いのである.更に費困の名就畢朗難なろ生徒に封して
ほ、就畢奨榊の姦も考慮し、又義務制憲に依る市町
村の負婚に就ては、政府に於ても十分に考慮して憲計
  t
乗を珂てたいと考へてゐる.
 港りに青年畢掩響は其の性質上、赦せ各立間、特に
民間の熱誠なる協力に侠たなければ其の振興を期し裁い
のであるから、開局各位は義務制憲の穂旨を諒とせら
れ、全開青年の馬各蓋同に於て益l蓋助されんこと
を併せて切尊する次第である.