第四四号(昭一二・八・一八)
 長江に動く帝国海軍        海軍省海軍軍事普及部
 北支・中南支の情勢        陸軍省新聞班
 北支事件特別税法に就て      大蔵省主税局
 支那共産軍を語る         外務省情報部
 第七十一回帝国議会の概観     内閣官房総務課
 最近公布の法令          内閣官房総務課

第七十一回帝国議会の概観     内閣官房総務課
し†はん
道般の第七十一同帝圃構曾は、貴る三月三十一日解散せられた第七十同帝臥革曾後の特別革曾とし
て、七月二十三日召集、同月二十五日天皇陛下親臨の下に開院式が行はれ、曾期十四日間にして入
月七日終了、翌入日閉院式が拳行ゼられ陀。
七月二十七日☆渡院に於ては近衛内閥絶理大臣の虎政一般に閑する演詮及虜田外務大臣の外交に閲
する清孜が甚り、同計衆構院に於ては、内開線理大臣、外務大臣の演汝の外、賀屋大耗大庄より財政
に粥する演改が参つて、帝事は愈モ本格的に始められたのであつた。
けふさん
本罷曾の協費を経た穐井追加尭は八件で参つて、外に何漁算外圃博の負措となるべき奥約を食すを
宰する件が→件参つた。乙れ等に就て左に概述する乙とゝしよちち
「J
○第一眈昭和十二年度歳入歳出線汲算追加轟
北支事件に閑する経費として、九千六首入十高凧
飴を計上したものであつて、財瀬は主として北支
手件公使金を以て支抑される.

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○抑節一挽昭和十二年度各特別曾計歳入歳出
普迫加尭
岡倍鞋現兆金、公倍金地に翻鮮線督府各特別曾計
の泊加預節であつて、何れも北支事作に山開するも
のである.
〇卯二能昭和十二年皮碗入衆州組汲第迫加兵
歳川の主婆なものは、内汐竹粁管北淋道柘黎(森
林発)の均加、大絨解節管企来麟詑紀に件ひ畢す
る教翔、外岬璃竹管理法の湛用に伴ふ鮭費の均加、
くわくじ叶▲フ
情粥垂出曾の拭充等に閲する欺州、層叩壌僻金
の均加、井の他柁粍碍仰管の舵費等であつて、共の
金繍の線朴は一千三首三十八萌倣脚、之が財瀕は.
主として紛年戊刺飴金縄入金を以て充てられる.
〇特第二眈昭和十二年皮各特別合計歳入歳出
迫加轟
大苧仰管閑来局、漉信領桝管泡信事菜、柘抒省
桝管胡緋線督肘及樺太戯の各特別曾計に閑するも
のである.
○節三淡昭和十二年度歳入歳出組汲算迫加秦
領山の主畢なものは、丈部、商エ各省研管の横城
エ、石狭▲砺硯場係只及高等海月専の蕃成に閑する
し†うれい
耗怨ハ、商エ省所管産金焚拗に縄する絃費、保健祀
禽省研管保健祀禽省薪設に翔する費畑、弊挽野給
てう†い
要確紋費祁助に委する絞兜等であつて、裁山金
柄の組計は七首三十飴筋賦、而して之が財瀬は、
主として金資金特別合計からの綿入金及前年度刺
飴金繰入金を以て充てられe・
〇特節三眈昭和十二年皮各特別曾計衆入衆出
普非浪加尭
大叔省朗管也幣局、珂倍亜確遊金、金費金及瀾東
局、文部省抑管畢校及囲審館、避信省斯管池侶事
菜、拓持省所管靭鮮線督府、茶拇普府、保健牡
合祈稗管簡易生命保瞼址に郵位年金の各特別曾計
に牌するものである.
〇第桝観昭和十二年度蔵入磯出絶預算追加轟
‡●
盈に北支事件に紬し、粛一舵昭和十二年度故入歳
恥線竣耳迫加案が捉出せられたが、北支事奨共の
†もい山んが
後の椎移に鑑みて、再び北支事件に閲する経費
として四億千九百六十飴耗阿を温加竣算に計上し
たものであつて、之が財瀕として北支事件特別税
六千六首五十飴前掛、特別合計より北支事件費財
瀬受入二甘八十傲萌凶、北文事件費の財瀕に充つ
べき公倍の杓加三憶千十験萌凧、北支事件費の財
虜に充つべき兼金三千六首五十飴萬喝、前年庇
刺飴金繰入の柑加三首四十倣萌囲が充てられる.
〇特第凹淡昭和十二年度各特別曾計歳入歳出
像算追加案
囲債亜理基金、公億金、閥東局、通信事集、朝鮮
紙督府、薮濁紙督府及樺太腱の各特別曾計忙紳す
るものであつて、右の朽、各外地特別曾計忙腐す
るものは、何れも北支事件特別税創設に伴うての
一般曾計への締入金等に牌するものであり、え泡
侍事発特別曾計に風するものは、郵傑局に於ける
固倍の賓山募輿泣に男上に帥する事妨檜加に伴ふ
ものである。
○浪凝一晩換算外図挿ノ負拾トナルベキ爽約
ヲ.魚升ヲ要スル件
前速の倍入金に帥するものである.
次に、政仰が誓に捷出した法律尭は三十五件であつたが、其の中三十四件は何れも雨院の読決を
粒、陪審法中改正箆尭のみが衆熊院に於て審靖未了に終つた。何此の外に、衆我院捉出の大正十二
年法律第五十二馳吋改正法鎌尭が食族院を漁過した。以下食衆南院々泡渦した法律尭にして、入月十
二日迄は公布になつたものに付て、井の概要を左に詮明し、何、向後公布のものに付<は、公布の都
度「最近公布の法令」欄に於て解訣するが、主務省に於ぜ特に詳しい解詮を拭みる場合も参る乙とで参
らちノ0

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○北支事件エ閑スル経費支舛ノ為公債凝行一−
粥ヌル法輿斯折巾M憎)
北支事件忙閲する経費(第一眈姐加魂算)麦朔の
名、九千六盲萌桝を眼つて公倍を敬行し叉は倍入
金を名すことを得ることにしたものである.
〇昭和十二年法律節也十九眈(北支串件上閑
スル経費支群ノ為公俵凝行エ陶スル件)中
改正法輿新針釧憎糾)
北支事件に閑する鮭費(第四眈迫加預算)支桝の名
昭和十二年法律第四十九眈(蹄述)に依れ起倍し得
る金瀕の外、更に三憶千二十萌碗を眼り公億の蟄
行隈虔を柑加する馬改正したものである.
〇特別合計l−於ケル北支事件特別枕収入I→相
骨スル金額ヲ一般曾計I−線入ルルコトーー閑
スル法輿齢監州議)
一般曾計に於ける北支事件に閲する終費の財瀕に
充てる璃、開東局、朝鮮絶督府、叢潮絶督府及樺
太臆の各特別合汁に於ける北支事件特別税牧入胡
こぢヽ●
より徴税費を挟除した確槻に相常する金鏑を、壌
算の史める桝に依つて、常誇特別合計より一般曾
計に繰入れることにしたものであつて、共の施行
の期日は勅令を以て魁められる.
〇人造石油製造串莱法(齢肘鵜諭む
我岡に於ける液慣触料舘給のせ状に魂み、人也石
ヒ抄さふ
油製也事発の碓立を囚り、以て液照熱利の仇給む
●つ■んえ1h)
確保することは、蕗菜上及閲防上喫緊の要抄であ
るので、人也石油製也事柴を政府の許可事発とし
て井の報制ある敬速を璃ること1し、嘆勘金の交
付、租税の免除等の保箆助成を鶉すと非に、政府
■Iくしん
の指導舵督を加へて事紫の合理的粒替を促進せん
とするもので、井の施行の期日は勅令を似て史め
られる.
〇帝開燃料輿菜株式合敢臥(齢針釧佃紆)
.レん−−・’
人遽石油製也事紫の念速且耗制ある振輿を嘲る食
には王叔の賓金を必嬰とするのであるが、この資
lんくわつて−たつ
金の呵滑なる調達に封し適常なる凍助を輿へな
ければ朗期の日的を‥澤成することは困稚であると
認められるので、牛官牛艮の資本組繊に伐鼻本
金l億卸の帝囲駄料輿菓株式禽杜を設立せしめ、
政府は之杵封して五千苫固を川資すると共に、配
幕袷、敢倍の元利支彿の保詮、租税の免除尊特
別の保批喋堺域を輿へょうとするものであつて、其
の施行の期日は勅令を以て兜められる.
〇洒泣組合法中改正法輿齢針那韻む
酒蛙組合の憫浦なる食建と組合艮の抑利堵池とむ
期せんが湾に、組倉の藁に粥する耗制の規声
を紋けたもので、酒潰組合が史款の定める朗に伐
つて組合月の纂に粥する耗制を行ふ場合に於て
は、之忙山脚する規史を党めて政府の認可を受ける
こと1し、政府は特に必宰ありと認めるときは、
材墟組合の組合艮忙L封し、共の組合の耗制に徒
ふべきことを命することを符ること等にしたの
であつて、昭和十二年十月−日より施行せられ
19●
○開耽定率法中改正法輿糾朗針窮紬轡
最妃に於ける産菓及挺済の‡晴に願み、破油忙付
ては人也石油の項を紋けて之を無税とし、井の他
の破油は丼の閑枕率を引上げ液牌燃料の自給促進
を師少、又皐及井の閑係晶に付ては枕率の引
上に依つて圃内に於ける自動革製竜董の確立を
助虔⊥、丼の他払料用破油の閑枕を免除する規党
の鹿止」バルプの製蛙に供する木材の粥税を免除
する楓定の新殴等の改正を行つたものである.
倫本汝の改正忙伴つて次のl一勅令が公布せち
れた.
粥溌史率湊粛七俵希二十四故1−俵ル命令ノ件
(桝鮮l讃む
大正九年勅令粛五首五十枕紬税党率法粛七算
四眈ノニノ規史1−依y愉入税ノ免除ヲ受クルコ
トヲh符へキ碗油ヱ山閑スル件厳止ノ件
.蘇朋配卵佃柏し
8鳩和七年法律第糊眈(輸入枕ノ従丑耽率I−
肝スル件)申改正最齢転柏轡

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ハ】)現在本法に依つて閲溌定率法に伐る税率の
三剖五分を均課せられて居る物晶の中で、開民生
清叉は圃内産柴等に東妥なる脾係を有するものと
てヽ†い
惚められる砂舵外十四晶日に付ては、物僻調亜に
繁する等の名、之を本法の別衣に迫加し以て三剖
五介均課の恥岡から除外し、
ハ二)今同の開税定率法中改正法律に伐つて弗の
枕率を改正せらるべき物品の中、新たに徒盈税率
を兜めたものは、前例泡り之を本法の別衣に迫加
したものであつてハ一)は昭和十二年十月一日よゎ−
施行される。
佃紬税定率法及本法の改正に伴つて次の勅令が
一公布せられた.
大正十年勒令粛二至二十入舵閲税定率法第九條
品依ル命令ノ件中改正ノ件(糾朋針肘閉韻班)
○助ノ輸入祝免除−【閲スル法輿臥即針lf)
鍵の喩入溌は四月十五日公布勅令粛雪宇輿翔功
肘贈軒)を以て昭和十三年三月三十一日道免除され
てゐるのであるが、鍬の生産、輸入、裔給等の状
洗に相み、昭和十四年六月三ヤ日造免除する必妥
があるので、之に抑する法律を制足し、之と同時
†んさふ
ゼ右緊急勅令を撥止することゝしたものである.
何本法は朝昭轟渦及樺太にも施行せられ、(詣
舶f詔昭駆批尉加訝翳増欄五)叉南洋群鳥に於け
る開税に紬しても本法に伐ること1なつたぺf針
納欄論桝諦川柑鞋紆桝棚鮒糊軒増桝叶佃謂抑謂む
○大正十凹年法律第五十一塊(閑東州ノ生産
ヰ係ル物品ノ輸入枕免除等−−閑ヌルh件)中
改正法輿臥那針粘畑轡
押東州の生産に係る大豆油を原料上して閲東州に
於て製遽した大豆硬化油は、本汝に依つて一般枕
虚Tょ心も低減した税率になつて居るのであるが、
之を仝朝免除すること1し、叉最妃開東州に於て
生産を見るに至つた栢酸「アyモソ」に付ても、之
が輸入に促する篤丼の輸入挽を免除したものであ
る●
○箆金‖員臥朗針粘地轡
○日本銀行金男入法鷹止lニ閑スル法律
(臥朗肘鶉袖び
産金法は、徒米日本銀行をして行はしめられてゐ
た金の男入を今後政府に於て行ふことに改むると
共に、産金菓の助成、監潜等に閑し必婆な事項を規
定したものであつて、日本銀行金男入法は右法律
の制定に伴つて磨止されることになつた。而して
者術法律の施行期日は勅令を以て定められる.
〇金準備許債法(獣針l船j
O金賓金特別曾計法(新針か券随エ
_
金の債格はせ界的に騎費して居るにも拘らず、免
くわん
換銀行券の金準備は貸幣法の規定に基き純金七首
五十庵に付き一肺如ち一匁五肺の低い便格で許便
せられて居る鳥、相常多瀕の金準備を擁して居ろ
に拘らず、其の‡状を表示せぎるの雄がある.佑
“し●ゥた,
りて日本銀行の金堆備充常便格に付て改定を行
ひ、固際的時債に紀き稗鹿に引き上げ、純金のl
日二首九十態に付】郵十餞むちl血十二卸九十三
錦と許慣換すること1し、朝鮮銀行及妻山滑鋲行の
準僻に充常せらる1金に付ても同様の許慣換を行
ひ、之に依つて生ずべき許償纂専に依り特別の資
金を詑犀し、本資金は線瀕五千帯肺を隈り竣算の
定むる桝に依り産金の均加を師る名に使用し、又
小は†
大耗大臣の党むる桝に依り金に運用して外囲烏替
よ●エ7
賛金の調盤の」馬に活用し、像裕あるときは固倍に
運用t得ること1し、室ハの歳入裁出は之を一般
曾計と隈分して経理する悠、特別の曾計を設履す
ること等を定めたものであつて、雨法律の施行期
日は勅令を以て史められる。
○朝鮮銀行法中改正法輿新肘l劫轡
朝絆銀行券の保辞教行眼度を大正七年五千蔦固と
くわくヽ†I
定められたのを】億固に挽張したものであつ
て、共の施行の期日は勅令を以て定められる.
〇轟潜銀行法中徴正法輿齢針か朋触轡
轟増銀行券の仕沸準備中に免換銀行券を加へ、井
の保詮敢行隈度を徒衆二千高澱であつたものを五
千耗固に瀕張する等の鳥改正せられたものであつ
〇て、井の施行の期日は勅令を以て定められる.

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○横溝正金銀行條例中改正盈那i巾鬱
現准粥昭の外弼魚蒋事情に榊み、音正金銀行と
日*鋲行との紫瀦なる迎終む保つ必宴があるの
で、大耗大韓が必畢と維める場合には、構済正金
銀行に制珂収を一名増世し、日本銀行理事をしJ
之暴ねレめ得ることぬし、何之に件つて円*銀
行珊事の兜貝を一名樹加したもので、丼の施行の
期持は勅令を以て党価られる.
〇北支串件特別枕‖輿糾郎針忙岬柏り
北安事件費の一部忙充てる濱、北支事件特別税む
設けたもので、評細は抑稀大磐H主税局の「北支
事仲特別税法に就て」にある.
僻本法の制兜に伴つて次の勅令が公布せられ
た.
北貴事件特別税法碓行規輿粉肘箭瑞L
明治四十四年勅令粛首入十六眈砂糖滑費税綽物
渦費挽等ノ徴牧11閑スル件中改正ノ件
(桝朋針忙卵袖撃゙
轟渦11於〆ル明治四十四年法律帯四十五眈ノ特
例−1閑スル県幣針箭諭一む
樺太北支事件特別税Å幣i卵地頭i)
博沖群良臨時利益配常税食幣針箭地頭こむ
間壕圃税犯則者塵分法施行規則中改正ノ件
(幣針虻卵謁Mむ
大正十−年勅令粛五首二十六牧聞壊固税犯則者
雰法ヲ轟増−1施行スルノ件中改正ノ件
蘇朋針忙卵謁も
固税徴税汝苑行規則申改正ノ件
蘇朋肘訴領六L