戦争完遂と計画造船 海務院長官 原清
大瀬羽根申が大詔浪費以来響へ五ケ月蝕にして如何に堆浦なる税横
に放て敢尿し、暫け印度の七イPy島に桂び帝ほ喪洲に痩せんと†る
句に脚茫数千浬の水城とこれに包まる1大小盤多の島人とが停犬な戦
果に飾られ乍ら今や我が日本帝醒の勢力朗をなサに到つたかは皆様の
夙に抑承知のところであります.而してこれ等の地域には喝石油、
扱鋲右、石琴†ソガy、タyグステy、ボーキサイト、米、ゴム、
マ】;斬等現在敬弔急行上最も必黎なる数多の資源が耐も豊富に存在
するのであゎます0これ等をしてそれ・ぐ括偶に上る甥倍を得しめ、
又四青年の久しきに亙つて米、関の支配下に噂いでゐた亜紬魂十億の
民族をその樺楷上り開放せしめ、そのところを得しめ、以て我国を中
心として全東盃共欒陶】九となつてとの大破鵡馳雫の現職を敬ひぬく
ことこそ、現在の我々に瓢せられた最も京巫なる任♯でありま†。我
国海誕の有†る船舶は、過去に放て取牢を槻曾に急汲に増大致しまL
た今日わが国はその総肋阪患に於て、特又その理カに放て世界に押し
も押されもせぬ大海迩酌となつてをりぜ†が、何としても敬学改行上
の持別任務に多敏の船舶を提供致してをりまする−巧敵軍逸行に必
弊な照奨物資椀迭に多食の船距を婆しまするは田上りのこと、大東墟
共柴田の瞑犬たる地域を控へ<甥客の輸逸豊北壌致しまする馬には、
腑仮性裁らあつても足りない状況にあるのであります9胎さへありま
するならば規在の我酌は、何も怖わるものはないのであります.正に
拇指の確保は戦争敢行上の楕射的蓼件なのでありますご」の故に去る
七十九粥禽の努所に於きましても丈條印拒g艶大臣はその施政拙眈に
放きまして
r今日に於ける最も糞大なる開蘭は資淵不足に非ずしく、むしろ変拍
琵輸の築僻如何に存するに鑑み、船舶姐準トは特に力を用ひ似て交
通紐輸の改善強化を馳り廉い」と述べられたのでありますが、職時
には持に軍琴平軍H柑、食料品等々人的物的資材の輸簸カの飛翔的増
大が弊謂せられしかも作戦演巧の済大なるに従ひ交通経愉動員の堆蝕
も著しく城犬されるのは常然でありま†ので、船舶こそは取申の放二
義的の必常品であることは申す海もありません.
戦時下の船舶拙に最も屑心し嘲ぎつ1あるのは英米であり音Lて、
今次大敵以東英米側ほ千吸音嘲の糖舶を喪失してをり、その軍曹叩食
埠の輸蓮に如何に逼迫してゐるかゞ伺はれるのであります。然るにわ
が国は制海招の遜りに順調なる撞設馳を併行しっ⊥ありますが、この
取革を職ひ抜き大東亜共喜沌保の鳥にほ穀何の胞舶が必黎である
か、或は三丁五百萄噸といひ或は≡丁萬嘲ともいひます.−」れ等の敷
革はいづれに致しましても我海運の伸び行く目撃勧ち国運進康の段
階を元唆してゐるのでありまして、凡ゆる方添を訊じ、凡ゆる手段を
盤して断蓼の故盤を稀保も大東窮勒撃の完盆地に大貫頭共奨励の沌
設の要求に脇ぜねばならぬど存ずる次第でありまT。
そこで政府に於きましては従来船舶建造の促池に陶し格別の労力を
挑つてまゐつたのであります.
船舶也塩の資材につきましては、本年獲物賓動員印篭におきまして
特別の考踏を挑ひ鴇舶部門に勤しては凡ゆる部門kヰ先してその確保
く一18)
千丁、\
\、
を叫つてゐるのであトリます●
との蒙頼をして最も有数鳩切に使用し所期の』的たる腑舶の大最速
塗を稚保ナる将に、りゝに所期計五也糖なるものが探り上げられて来
るのであります.
計窒造船と申しまするのほ;口にして申しますれば政府の計蛮に基
き所定の期間内に詞家の必輩とする型の船舶を阿家の必笹とする放食
だけ租也せしむる烏の方穎であります.その大野は申組べますと坊】
た標準解贈の決定であります。政府に於きましてほ昭和十四年月月夙
に横準楷掛を指定致しまして、雄水これが地籍を梨糊致してまゐつた
のでありま†が、馳時下資材等の頚迫の折柄掬力資材の節約を削ると
兆に、造解髄率を極度に向上せしむる持め楷地、機関、部分品等の規
格を再捻封した上新しく】船賃物触、瀦石胎、油槽胎について夫々持
殊の標準於型を定むること1なつたのであります.しかし乍らこれは
約轍榊大戦常時外的に於て社潰されたやうな第等性能の船舶ではな
く、即ち捲なる急造糖ではなく性能に於て殆と埠化ないといつてもい
ゝ程度でありま丁。
か〈の如く新しく定めらる入漁椅に戯じ顆性、榊朋、部分品の大食
捷漁に僚ならしむると共に客船等特別の堵合の外は#準飴型以外の船
舶の建造を馳めぬこと1†るのでありまγ.
撃這は漁船所の分築でありま†.従来地租斯は各埴の船舶を銀盤
致してをつたのでナが、計蛋造触を致すこと1ノなりますれば、本邦の
粂造船能力を全指摘摘出来るやうに各崖胎桝に封してその蛾漁ナベき
肘娘を朽泣して、鞘門的に大境姐地租を指さしむるのでありま†。
妨二叫に耶舶り邦文についての措置でありまT。海鎚の桃制が強化せ
られ一般供物椚政教に暇臆致しまして迦袋、傭船料は釣附せられてゐ
る上に、胎舶の運航は楷舶雑音甘に一元化せらる1に頻りました今日
に於きましては、帝璽業者の硬分も穣度に切詰められでまゐつたので
ありますが、他方造船船僧は資材、労力等の糾痛もあり和音点勝せさ
るを紹ない状態にあるので、これが建造に好する安金は匙航方南上り
算出致しましたる所謂採算船個上りしては】胎生のみにては採算上困
難となる可能性があるのであります。政府としては供物何故米堅持の
建前上運賃、傭船料の引上を行ふ評にまゐらぬのであります.
この射出が解決せられませ氾ならば仮令標準胎型を定めまL†も造
船所の分業を行ひましても胎舶の大東泣造は澄み得ないのでありま
すPかくの如き−般物頓政鴇等に榊係懲しまして起るべき鞘塩の岡野
を解決しなけわば乃らないのであります.
集由に氏椅所の設備及び船舶用汝朗、堵井品等の如螢設偶の新設紳
充が野珊せらる⊥のでありますが、これまた多せの資材と多樹の賛本
を固定せわばならね大事業でありますP
計宅造船壌行に伴ふ以上に滅べました難粘を解決する馬政府に於い
ては去る十〓日の鵬鎖に於きまして、計筆意他の†血碓保に拗しまし
て根本方針を決定致しまして、印象の全力を革げてとれが克怠に蓋
すること1なつたのであります.
郎ちその方針とするところは、r項埠型地相の計†且lを−定期間
内に確保することは戦争鹿行上抱封的黎件なるを似てこの目的を建成
する積め産業設備管醜をして政府の強力なる援助の下に標準型船舶の
捷逮の鞋文故に逢瀬造機施設の穎充の堆施に営らしむるものとす」る
のであります0意策設解誉幽は昨年十】月の窮七十七準督を油渦致し
ました産業設備督諷後による特別の法人でありまして、戦時に軒し平
常薦薬、生産輝発車兼その他の国家緊要尭難の設備であつて、串染者
く1P)
に於て無賃は維持する坤著しく困僻なるものを施設し又所謂未励盗
椚設偏り報川を拘ること告H的として慧せられたものであり孝T.
この度計耶逸抑の照施につきましてこの皆執を利用するとととなり
この督幽は
(イ) 撼噂破船舶の地造の証文及びこれが広租
へP) 造船迭総施設の新設椰充及びこれが崩塩
狩を馬す評であります。
今後は眈に証文渚の決定せるものを除き項績塾舶瀬の建造は完凡
て産業設悩懲袖をして蒜証文せしめる方針を採りまして、替国ほ政
府の決定する個格を基準としてこれを政府の決定せる希望船主に頸洪
をするのであbますご」の際先刻申しました如く建造個椅を以てして
は船主の採算が困難となる璧‖が多いので、産業設府普謝としては損
をして弼披を馬すことを考へねばなりません。・」の翌】量ることある
べき蔭架設嗣脅糾の損失につきましては、政府においてこれが補構を
吊すこと1なつたのであります0筒意耗設備皆囲は造船及び逸機設備
の新設脚光をも抱常するのでありますが、これ符につきましてはこれ
等設傭を必輩とする造船所特に架汲又ほ貸付を行ふこミなるのであ
りまナウ倫†且替囲が証文致しましたものは船舶の速達中のもの1槻
関等の舶故申に計‡漁船の逸行を櫛催するに通普な寛島郎ち船舶につ
いては舵童に、槻鵬については造船所に智囲上bこれに肩代りさせる
ととをも考へてをbます。
以上申準へました業耕を牡鹿致しまする拓には皆観と致しまして極
めて多材の穀金を要する誇でありすまが、政府はその調達に料しまし
て全面的の授助を点すこと1なつてをります。これが籍には産業設備
博虔野行帆匪の引上又は船舶班造琴補給及び損失補償法に上る低利
金融制床の利用等が考成せられてゐるのであります.
所架設備曹楓の鞋督につきましては碓氷細工大臣がこれに渚つてむ
つたのでありまサが、計韮漁船の甥施に拍しましては別協の樫翔を民
すこと上官ノ、且つ混信大臣の監督を受けしむること1し、監督の如
日に亙つては閲怖各庶繋咋なる脇粥の下にこれを定めること1なつた
のであります0而してこれが耳施に附しまして必弊なる湘係捺印の改
正案及び埋草はこれを近く開かれぜする隠時粥倉に上程すること▲
なり目下穣カその準備収避中であります.
惟ふに現下の大東電暇翌乃鎗に海浬が東野間喝たるはこゝに多晋を
要しないところであり、今日他に飴掛補充の万物と致しましては義
触の利用、外国傭船、地籍の引揚利用、御用他の野り胎睨利用等を弊
げられますが、これ等は何れも制限せられてをりまする以上これが解
決の唯;吼軍が粛は船舶姓造の促進あるのみでありま†.政府とし
ては鵡に海革行政機構を硯充強化致しまして中央に梅林院、地方に海
野局真一還すると共に、碓氷海軍掘楷の社建と一般商船の建造とが必
ずしも表として行はれ持なかつた耳情に鑑みまして、その問の附鼓
を行ふ濱泊般勅令を制駐致しまして過信大臣の椛阻に展してをりまし
た船舶建造及び修繕の籍の主要箕材の常拾の開戦に関する事務及び海
浬管理工場に於ける漁搬及び解加佐繕に鴨ナる監督事勅の触限を海軍
大臣に移すこと1なりました0又本日公布せられぜした国家組勘兵法
に基く改正海運統制令に於きましてハ鶉七條)「鳩信大臣ハ海難触係中
葉撃丁封シ規格ヲ指定a丁船舶等ノ捷漁ヲ命ジ若ハ転勤ヲ指定ぎア鮨
舶符J修繕ヲ命ジ指定シタル規柏若ハ叱園q外ノ船舶等ノ製造雲住
持ヲ制限シ若ハ駁止シ又八賠舶等ノ鞄染着ハ修法二鳥り囁位ノ血筆共ノ
他必野ナル事項ヲ免ズルコトヲ穐」と規定致しまして計l逸他の扶的
(加)
取壊を績めたのでありモ†.又梱穀農相銚制倉を電立教しまして竜姶
革h発た仙咽する民L間粗繊を牡瀬致しました。
苅に籍米穀触誉輿により勅舶等の鶏地誌文を挑楕する等の稚姪を講
じますれは計筆意椴に附する岨均態勢が頻つた藤であbます。
大東魂馳竿は坤く戦果を似て制鮎行進を桝けて行つてをります。計
‡造船に上る大丑胎晦の建逮の耳施確保こそは頻にこの膵利を決定的
ならしめ、亡の大文頭をして島阿を盟童とする亜紬魂十億の民族の此
に飯盛ナベき任家たらしめる椴轟であると侶ずるのであります.
との我等に裸せられた冤大使命を達成q積に皆様の御地力を得て一
緒邁進致し費いレ存ずる次輯であります0
(五月十五日放送)