大東亜戦争と青少年の保護  司法大臣 岩村通世

 昨年十二月八日、米英両国に対し畏くも宣戦の大詔を渙発あらせら
れましてより、ここに四ケ月、本日は第四回の大詔奉戴日を迎へたの
であります。この間、大御稜威の下、皇軍は、既に大東亜の全領域を
戡定して、赫々たる戦果は遠く南太平洋印度洋にまで及び、且つ又、
建設の大業も、あまねく大東亜の要域に於いて、飛躍的進展を為して
をりますことは、洵にこれ、御民われ生けるしるしありの、感激に堪
へないところであります。
 併しながら、この感激と共に、私共は、吾々国民の任務が愈々重且
つ大となつてきたことを、自覚しなければなりませぬ。米英の勢力を
完全に撃摧して、すめらみくにの道を普く世界に宣布し、大東亜共栄
圏を揺ぎなく確立しまする為には、今後に於いて、一億の国民の、真
に一心一丸となつての努力精進を必要とするのであります。私共は、
光栄に輝く日本国民として、愈々聖戦完遂の決意を固くし、各自が建
設の戦士として召されてをるの覚悟を以て乏しきに耐へ、最事の努力
を尽し、生活のあらゆる場面に於いて国の施策に協力しなければなら
ないのであります。
 申すまでもなく、国民諸君は、現下の重大時局に於いて、御奉公の
道に後れざらんことを期して、亙に励まし合ひ、導き合ひつつ、建設
の歩みを進めてをられるのでありまして、私共の衷心より敬意を禁じ
得ないところでありますが、特に、この間にありまして、青年諸君、
竝に少年少女諸君が、健気にも或は前線の要地に於いて、又は銃後の
産業その他の部門に於いて、溌剌たる若さを以て日夜勤労報国の誠を
捧げ、大東亜戦争の遂行上、重大なる役割を果してをられますことに
就いては、心強い限りに存じてをるのであります。従来よく、青少年
は第二の国民であると申してきたのでありますが、今日に於きまして
は、青少年は、次の時代を担ふばかりでなく、今現に、この大東亜戦
争遂行の一翼を担当してゐるのであります。而して、明日を担ふもの
も亦、勿論青少年でありますから、大東亜共栄圏といふ歴史的大事業
の完成は、現在から将来へかけて、今日の青少年の双肩に懸つてをる
ものと申すべきであります。
 かくの如く、青少年は皇國の運命を背負ふものであり、国家の重要
なる構成分子でありますから、大東亜戦争を完遂し、大東亜共栄圏を
確立する為には全部の青少年を、一人としておろそかにすることな
く、正しく強い日本国民になるやう、指導して育成しなければなりま
せぬ。固より、青少年が、心身共に健やかに成長して真によき日本国
民となるか否かは、青少年自らが先づ努むべき責任であります。青少
年諸君は、諸君の任務の重いことをよく自覚し、日夜心身を鍛錬して
大東亜の指導者たるにふさはしい日本国民となることを心掛けなけれ
ばなりませぬ。これと同時に私は、大人の皆様に申上げ度いのであり
ますが青少年をして、日本国民たるべき自覚を堅持せしめ、正しく健
やかに成育されるべきことは申すまでもありませぬ。併し少年少女
は、たゞ単に家の子供ではなくて、社会の子供であり、又皇國の大御
宝であります。従つて私共は隣組に於いては隣組の青少年を、村に於
いては村の青少年を、又商店や工場に於いてはそこに働いてゐる青少
年を、護り育て、健やかに強く成長させねばなりませぬ。かりそめに
もこれを邪まの道に踏込ませるやうなことのないやう、保護の万全を
期すべき責務があるのであります。
 御承知のやうに青少年の時代は、心も身体も柔かで順応性に富み、
これに対する指導が適切に行はるれば、すくすくと成長致すのを常と
するのでありますが、一歩その指導を誤れば、或はいぢけ、或は放縦
に流れ、ややもすれば不良の傾向に陥るとか、遂には罪に問はる、と
いふ如き事態をも生ずるのであります。特に、かやうな傾向は、世の
中の情勢に急激な変化が起つた壕合には著しく現れがちであります。
今から二十数年前第一次ヨーロツパ大戦の際には、ヨーロツパの国々
では、社会情勢の激変によりまして、青少年の生活は一種の混乱状態
に陥り、これに対する指導も行届かなかつた為め、育少年層の頽廃は
その極に達し、少年の犯罪は激増し、国家に深刻な苦痛を与へたので
あります。大東亜建設の途上にある我が国に於きまして苟且にも、か
やうな事態を生ぜしめてはならないのでありまして、これを未然に防
止する為め、常に万全の用意を払ふことは、銃後を護る私共の最高の
義務であると考へるのであります。
 もし仮に、私共の周囲の青少年にして、不良の行状に陥り、又は罪
を犯すが如き者があつたとするならば、私共は早きに於いてこれを矯
正し、これを補導援護して必ず忠良の国民たらしむることが肝要であ
ります。昔は、少年が罪を犯した場合でも成人に対すると同じくこれ
に刑罰を加へたのでありますが、その結果は、前途ある少年に前科と
いふ重荷を背負はせ、遂には光明なき蔭の生涯を終らせた場合も尠く
なかつたのであります。かくの如きは固より大切な皇國の宝を遇する
道ではありませぬ。荒玉はこれを磨いて和玉と為すべきものでありま
す。人間も亦、救ひ得る道あらばこれを救うて本然の姿に生かす道を
講ぜねばならないのであります。青少年の時代は、曲り易くもあるが
又矯め直すことも容易でありますから、仮令罪を犯した程の者であり
ましても、これに適当なる指導と錬成を加ふるに於いては正しく逞し
き青年と為すことが出来るのであります。今から二十年前大正十一年
四月十七日に少年法が制定せられ、少年保護の制度が定められました
のは、かくの如き趣旨に出でたものであります。
 則ち少年にして罪を犯したる者に対しては刑罰に代ふるに保護を以
てし、保護によつて本人を正道に引戻し、忠良なる臣民の道を履まし
むるのが、少年保護制度の精神であります。
 この少年保護の制度は、最初は東京地方と大阪地方とだけに施行さ
れたのでありますが、その後だんだんと拡張せられまして、本年一月
からは内地の全部に亙つて実施されたのであります。即ち全国に七つ
の少年審判所と七つの矯正院を置き、民間の人々の協力を得て、罪あ
る少年の保護指導に努めてゐるのであります。この制度は、刑罰を加
ふるものではありませぬから、少年審判所に於いて保護を加へられる
ことは、所謂前科にはなりませぬ。保護は全く国民教育の一つの方法
といふべきものですから、保護を受けました者ほ、概ね順良なる青年
となり、国民としての本来の面目を発揮してゐるのであります。
 飜つて思ひまするに、病気は、膏に入るに先だつてこれに治療を加
へることが肝腎であります。青少年の行状に就きましても、もし不良
の傾向がありましたならば、早目にこれを取除くことが肝要でありま
す。故に少年審判所に於きましてほ、罪を犯した少年だけでなく、未
だ罪を犯さずとも罪を犯すの虞ある者に対しても、これに保護を加へ
て、その更生を援助してゐるのであります。皆様に於かれても、この
点にも留意せられ、もし家艇に於いて、又隣組に於いて、又は工場等
に於いて、不良の傾向ある少年がありましたならば、本人の為め、速
に少年審判所と連絡をとつて、適切なる保護指導を受けしめるやうに
致されたいのであります。、
 少年の保護は、国家の制度により、国家施設をもつて行つてゐる仕
事ではありますが、最後の仕上げは国民全般の御協力によらなければ
ならないのであります。皆様の中に於いても篤志の方々は既に早くか
らかやうの為め協力してをられるのでありますが、現下の時局に於い
て少年保護の重要なることに鑑みますれば更に広く一般の方々の御協
力を願はねばならないのであります。申すまでもなく青少年は、国力
の精髄であり、青少年の強く逞ましければ、その国は強いのでありま
す。この故にドイツ、イタリヤ等、興隆しつつある国家に於きまして
は、いづれも青少年の保護育成に努めてをるのであります。皆様に於
かれましてはこの点に深く思を致されまして、大東亜建設下に於ける
少年の保護を、充実強化せしむるよう、特段の留意を払はれたいので
あります。今般、司法保護協会、大政翼賛会等の主催によりまして、
少年保護運動が行はれまするのも、この趣旨に基くものでありまして、
大東亜戦争下に於いて最も重要なる意義を有するものと信じます。
 本日は恰も、この少年保護運動の最初の日に当りますので、本日の
常会に於きましては、特に、青少年の健全なる育成、竝にその不良化
の防止に関して、具体的な協讃を進められ、今日を期して、我が銃後
の隣組のどこにも、一人として顧みられざる不幸なる少年をなからし
むるやう、万全の用意を払はれんことを切望致す次第であります。
                        (四月八日放送)