今回の檜税
大苧蒜局長松隈秀雄
先般の臨時粥昏を沌油敢しまLた椅挽に榊する沃坪に就いて、抑括
を申上げるのでありますが、村枚の方針に付ては先8大蹴衣官の款逸
があゎまLたし、また噂税に封する圃民の心構についても、去る十九
日夜時革解訟に於て太田博士の熱蹴溢れる御訊を邦聴致しましたので
有複を袈ける籍め之を省く・しとに致しまして、輿へられた拭敬の臆噂
内に於て出来るだけ許しく、扶律自陛の内容に付て申上げることに致
します0
今回哉倉の協理を経ました増税に槻する沃符は、潜税等の椅故等に
開する法律と云ふ名で呼ばれて居〜・まして、−しの一の法律を以て栖挽
沖磁飲料溌、秒柑滑炎税、物品税、汲興飲余批、入場艶、鞄行挽、捉
築枚、骨牌溌、印紙税の十械の税法を故虻Lて榊税た行はんとするの
でありま†。
先づ栖顆℃勢する税金の埼徴から申上げます。酒類中鵡も滑孜の多
い帝柄邸ち日本酒に付ては、従来二句に付造右挽が凸十先似、藤出挽
がこ十五卸合計七十蹄でありましたのを、今岡捕出枕をこ手側引上げ
ますので、合計は宵胤になる繹であります。邸ち今迄一升に付七十埠
の祝金が=胤になり、一升で≡十鍵上るのですから、増枕糊合は四渕
=分軽であわます。奔酒は〓心に付鋭在滋十九彗手銭でありますが
こ十入囲五十餞引上げられて入十七脚入十鍾となゐのであります。之
は奔増普通壌一本に付十埠の堵挽に普るのであります.卑ち現在小卓
句格−本四十七餞の変酒は十句上つて今後ほ一本五十七嘩になる浮で
ぁって、共の佑上わ・の飼合はこ柳一分程庶であります。其の他の顔軸
に付ては大陛糖潜と槻衛を蹴つて埼扱敢†のでありま†。邸ち滞臍ほ
〓石に付十五雌、果賓磨は一右に付二十五卸といふやうに、帝栖が一
石に付≡十卸であるのに比し低い金如を引上げるのであり、合成晴潜
及怯謝ほ滑栖と同じく−石付にこ手陶上げであり、由酒や味紺叉ほウ
イスキイ、プラyデー等の排潜ほ荷錮上り謁く一石に付凹十脱上げと
なるのであります。
伶今固は恢繋増椅の持に蒔い靖帝、味淋、果甥栖に付ては前に述べ
た挽金の外に小攣礪椅のこ倒、叉販蟹慣椅の持に稀いウイスキイ、デ
ラyデI専は前に述べ七銃金の外に小照僻捲の≡柳を封鼓壕から出る
際附け加へて徽収†ることになつて居ります。
次は滑涼飲料の溌金でありますが、サイ〆−は一石二十爛の挽金が
五郵上つて三十蜘になります。サイ〆−普泡岐∽小溌概格二竺手嘩
ほ樹税後は〓壌上つて〓十〓軽となる札込でありますい寧フムネはサ
イダI上り祝串の引上郎合低く、桝剤程蝮の引上とし、ソーダ水等は
サイダーより引上嘲合を拓め入割程庶の桁徴となわます。
衣は紗糠滑努枚の埼徴であります。紗梯ほ切符で樫飴される家腱柏
に付ては生純必郡品であるとも見られますので、川架れば家艇糊秒塘
と茶子英の他に伴ふ策務川秒晰とを折別して株率む決めたいと考へた
のであわますが、殊紀抹術上甚だ均軌でありますので、全捉として引
上翔合を他の粥照松上り抵く定めたのであります。軌ち自秒晰に付て
は現在宵斤十糊の枕金空扁上げて十〓掛と致トますの一斤でこ鍵高
くなる絆でありますから、−斤二十入軽五塵の小攣噂楢は≡十嘩五也
に上hま†。叫人一年の砂晰配紛鼠む七斤二分と見れば、一年に十四
¢像り埼挽の彬覇がある坪であります。白砂抑以外の秒糖に付ては、
白秒輸しし概衡一で晦つて鞋めました。首斤餌り由紗馳はこ帽上つたこと
は前に地べまLたが、累晰は由砂糠上わ舵く封什叫蜘五十餌上げ、氷
砂糖叉は角秒糠は白秒糠上り屯く、氷砂糠は宙庁二胤五十軽上げ、角
秒取は首庁三勘五十嘩上げになつて居ります。
次は物品税であります。物品挽中範一種は小彗の際瓢挽するもので
あり、鶉〓種は如造場から出る際殊枕するものでありますが、御承知
の如く替移的性質を有する物品山此に幌朗生活上比較的必野程度の薄い
物品叉は其の滑野が虫批力をこ訴すと馳められる物品に付駄く秋税する
ものでありますが、今回の樹故の趣昏等に麟みまLて、蓉移的性質特
に漁悍であるとなめられる鮎−種及撃一種甲類の物品に付ては、鞄行
の挽率苫分飢二一十は宵分の五十に引上げます。榔ち憶甲拗品、刑瑚製
品、象牙勅品、宅皮の如き坊一種物品、又は鮮蔽擬、羊菅器、革背鞋
用レコード、化柾品の如き撃一唖物品は現在二朝の瓢挽であるのが、
五割の耽挽しJなります。御櫛人に糾係のある白粉、クリーム等の化粧
品は攣一面物晶として勲造壕から肘る壕合の佑段軌ち柳蟹椚格打付二
剤の税金が瓢せられて居るのが、今舵は五鞠れ撫挽になるのでありま
すが、小幣嘲格では大飽二割程庶高くなると恩ひます。共の他の物晶
邸ち鮪一稀及妨二和乙頼に付ては現行首分の十を原刷として宵分竺一
十打引上げることに致します。執ち時計、文屠鼻、家典、椒物、メり
ヤス、某子の如き妨一種物品叉はヲジオ聴収健、紅茶、噂貯飲料の如
き妨二柿物品は現在一剤の瓢批であるのが、ニ糊の臥税とむりまサ。
又現行の瓢税滋僻阻は或る程鮭引下げると共に新に許溌物品の耗留
の桝粥を行ふことに致します。瓢揆最低限の引下を致します物品の故
は柑常ありま†が、滋に二三の伺を叫しますと、従来ほ時計一脚十五劇
から珊艶されたのが、八風から辣批になり、鹿年耶は朗脚からの辣轢
がこ紺からに改められるので、此等の物品には始んど全部が誹溌にな
るかと思ひます∩・家見L付ては従来筋瑞ほ五十脚、共の他の家具は≡
十似から許批されるのでもるが、今伺は曙笥は三†岨、机及牢十如は
十五拗、共の他の毅典は十脚から瓢枕となりますから、各家艇に榊沓
影牢があります。拭物h円洋貼に付ては男子用一組、これは上衣、チ
一ツキ、ズボソで小糾ですが、七十掛から瓢枕になることは従氷油¢
で†0威が、女‥ナ川は一糾凹十五皿から瓢批であるのを四十励から誹
投に改めま†い免税欺を下けて秋批晦陶を擁けることばかゎ申・しまし
たが、唯一つ免税瓢を引上げるものがありま†。それは靴下軸は現在
一足一吼から秋税になる∽ですが、之は少し弘鵜ぎるので、嬬人用長
靴下は一施〓畑、其の他の靴下獅は一足一何五十嘩から瓢批†ること
に綬和することにな巾ます。」
伶今尉研に徴枕狩柑を椀鋪致しまするものの大部分は、丙類として
首分の十の挽率で瓢枇するのでありますが、新放の物品でありまして
も樅来から諷税されて掃る物品との桃衡上乙放に人れるものも御座い
ます。飾ち坊一種乙軸として、庭木、魅娼用石材、腔、釣鐙紘、繊瓶
茶鵡用兵、虜子、花輪、釣柑兵等が迫加され、撃一面乙類として棲火
類、大嘲石、陶磁器榊タイル等が温加され、此等は新規の紘税ではあ
るが、何れも苛分のこ十で快授されることになります。
斯に丙顆として胃分の十の税率で瓢批される物品は妨一種でほ藤♯
用群典であり、餌〓榔では囁拭和、歴批枇、水筒軸−.耗柑‥ナ、耗及セ

ア7アソ、歯琴緻茶、調味料等であります。領碓来幾二程乙頬にあ
りまする靴は、其の儀で懸きますと他の乙鵜の物品と同様に今回は盲
分のこ十の秩挽となるのでありますが、靴の辣税叔低限が十二凰であ
るこ七革を考庶し、之を丙顆に移して石分の十の瓢批に抑檻くとと檻
敢して厨ります。
伶新規秋税の物品中電球類に付ては管泡電球の十六輯又はこ十ワy
ト以下のものには瓢税致しません0板硝子も普泡板柏子で−枚の酵さ
〓・五粍以下のものは秋税外ですから、普泡家厳の梢子障子に使ふ程庶
の硝子は大掛秋投にならぬと思ひます0紙に付てほ製造場を軋るとき
の個格が手漉のものに他ては−封璧ハ十攣其の他のものに付てほl
封些二十攣願紙及持蒜に付ては表堅ハ十錘に浦たないどきは散
銃致さぬことになつて居りますので、手漉の紙は諷揆になる部分が柏
蕾ありま†が、所謂洋紙斯に付ては秋税される部分は比較的少いので
あります0歯肺「付ては粉歯勝を除いて、水歯軒や煉歯尉に瓢挽しま
†。糠茶は勲逝場を出るときの償格忘只匁に付十凰に浦たないものに
は耽税致しませんから、小封個栴二斤〓風程乾から上のお茶でなけれ
ば秋挽になりません0網味料と云ふのは何でも瓢揖†るのではなく、
味の架等グルぞ、、ソ酸ソー〆を主成分と†るものに阻るのでありま
す。
物晶税申坊二面の物品に付ては、燐寸の祝金は瀕碇きと致しま†が
飴、葡萄柑符は砂糖との椛衡を考混して、=剤程貯即ち宵斤に付五十
埠引上げるのであります0又新にサッヵリソに封し=低に付十凧の睨
申で恥掟†ることにするのであります。
飼削繋骨轡に封しては現在は姥光の勒合だけ、而も〓凧の頑上金節
一高脚以上の資立の場合にのみ陳揖して厨るのであhますが、今回は
店先で雫買される場合にも秋挽することに改めるのです。店先り費粒
の際は首分のこ十で瓢税し、箕立の場合は官分の三十で耽挽するので
あります。
次は遊興飲食枕であゎま†が、これは今次埼税の鞄官から致しまし
て最も大幅の樹税を行ふのでありま†、先づ税率引上の方から申しま
†ナ、蛮妓の花代は現行の冒分の≡十が〓搾宵分の召に引上げられ、共
の他の花代郎ち娼妓の揚代等も鋭行の首分の十五が石分の五十打引上
げられ、又花代を伴ふ払輿飲食料金に付ても現行の嘗分り十五を円分
の≡十とし、カフII、.T等に於ける遊興飲葺の料金も盲分の十五
から官分竺一手、その他花代を伴はない管池の泌興飲宜に封しても、
之また現行の首分の十五を盲分の三十に引上げる次妨であります。倫
比の遊興飲食に付ては掟氷】人一同三胤以上の遊興欧尭のみに辣挽し
て居るのでありますが、今回その免枕鮎を引下げまして一人一回一胤
五十餞以上の場合から瓢税すること打改めるのであります。此の一励
五十領以上二面未満のものに付ては新親の秋税でありますので、溌率
を倍目にして召分の〓十とする次弟であります。舘今図新に旋館に於
ける朽氾料等にも瓢税せんとするのであゎます。之は尭串代を除き五
脚以上の宿泊料に封し、一人一泊十凰未浦の場合は料金の首分の=十
十風以上の場合は胃分望手の枕率で軌税†るのであります。
次は入均税でありますが、敏二櫓の場所即ち劇場、映笥館、句馬場
等にありましては、現行法では入場料一人=竺鼎未満の場合は入壕
料の苫分の十、≡風宋減は嘗分のこ十、三卸以上は曹分の≡十と三招
級に分れて恥樫されて居わますが、今勧之を入場料スー固五十也衰
沌は育分のこ十、〓憫未稀は首分の≡十、ニ面来輔は官分の四十、五
加未絹は曹分の六十、五胤以上は首分の入十と五緒板に砥分−J」各々
鞭和を引上げるのでありま†。然し免税粘は批前泡り十九鎧を瀬態く
りとになつて居わま†。叉最も大衆と関係の深い映宅飴の大部分は一
人】陶の入均料が五十嘩宋浦であるので、百分の〓十の辣挽となる次
約でありま†。茫に撃意の場所の人場溌でありますが、これはプル
フ場、舞鞄場の人場料に付現行の税率首分竺手を百分‥五十に引上
げ、晰雀頓は嘗分の〓十を盲分の≡十に、棲球場は簡分の十を萌分の
こ十に引上げますが、スケート場は環行通り宵分の〓十に掘昏くので
あります。倫入場輯∽埼溌に伴ひまして、寧生生徒等の行ふ運勅溌接
の取驚の捺に敏収する持別入頓挽に付きましても、現行胃分の十の挽
申を罰分の〓十又は竹分の三十に改正†る次駒であります。
次に温行税であbま†が、比の祝に付ても他の租挽との紹衡を考へ
ましノし棉溌を行ふのでありまして、三等の場合に付て見ますれば現行
の税率入十粁以下の所でこ埠であるのを五軋に引上げ、距健段楷に依
け漸次挽餌を樹し最高頼は五罰粁を超えるときの}胤に至つて居りま
す。ニ等及一等に付ては≡専に封して現筍の比率で申しますと、〓等
はご一等の三倍、一等は三専の六倍となつて辟りますが、今固の改正で
はこ等は三等山五倍、一等は≡等の十倍といふやうに、〓等及一等の
揖率引上禦nを荷めて厨ります、釧ち仙嘗同税榊は五市粁を準ズる上針
二等は五風、山等は十侃となつて厨ります。急朽料金に付きましては
杜前各等魂客共一率に急行料命の百分山十ししなつてゐますが、今国ご山
申ほ瀬檻に敷Lましてこ申を胃分竺叫十、−専を胃分‥≡十と、之祈
上扱になるに槌つて挽率を高くする次妨であゎます。領今度所に#ぎ
料金に封しても邁行税を礁することとし、その溌率はノ専は萱料金
の百分の三十、〓等ほ召分のこ十二二等は前分の十と致すのでありま
す。
衣に建宰税であbますが、これは現付法でほ一般位居用の瀦牢桝
理店、脚堺、映墟飽等に封し建革僧椅上り五千郡を捺除した金節に封
し胃分の十の挽率で維批して居りますが、今固秋溌沌汲掘破致しま
して、旋館用の家最、棲球、腕雀、軒踏場等に供する家撞」供染部、
禽館等の如く骨員や触員等の親挫を鹿り、慰安著は娯襲の用に供する
家臣にも辣溌すろことに致しますと共に、舵率も育分の十をす分のこ
十に引上げるのでありますq
最後に印紙粘用の方法に依つて椚揖する骨絆税、印拭溌であります
が、骨騨挽は師雀一組従楽五胤を十卸に引上げ、其の他の骨捜即ち花
札、トラソプ専はl紐七十鍵を一凧五十鍾に引上げる次鮪でありま

す。筒印紙祝に付きましても、物晶切手印ち商品券の税率を大陛従前
の倍額程度に引上げることと致します。
以上申上げました均税は、潰行税を除き来る十二月一日から背施に
なるのであります。昭和十六年度の埼徴栃は年荘の絵中から官施され
ま†関係ヒ、一鎗七千三胃十飴竜脚でありまして、其の全獅は一般曾
計から臨時欝如費特別禽針に繰人れられるのであhます。伶今固の増
揖の苧年度分は六億三千五首九十飴鶴胤であゎま†。昭和七年舵に於
ては園鞭の絶締が六億胤代であつたことを想ひますれば、今固山間族
税の椅徴は棚常京額の金糾であるこししが刑るのでありまして、姐民各
位の御瑚晰レ一痴協力とに依り、趨正凧鈍に甥触せられることを切染し
てやまぬk餌であ卜ま†。「†い月二十滋H放迭)
⊥■