国 家 総 動 員 法
の 改 正 に 就 て


 国家総動員法の改正法律案は一日午後の衆議院に上程された
そして特に近衛総理大臣より提案理由の説明があつて四十五名
の委員附託となつた。今この国家総動員法中改正案の中でも特
に一枚す長生活に密壌な紺係のある部分に匂いて、稚放とナる
ととlし上’。先d’♯▲−一汗と銃≠ナるl♯薫と九つてわる
井六★に上て九ると、葉は鼓群が、堆‡0嘉と管たい
と考▲してl、†に一♯垂¢方南忙斗▲の戎伽がX♯な丈で、
准巣者に封しては何_の穎舶も出来なかりたのである。堆つて
‡島の箭耶が几汁を放いてゐた。そとで今岡は農作主のみでな
く藍−巾者にも貰にその就職、従業又は逢瀬について政府が必
中な命令と出し縛る♯に改正したのである。
 この改正に上つて従菜者の移動を徹底的に防止して、従来移
動のために失はれてゐた生産力盈揮の障碍を除去すると同時に
作柔能率の向上と■ゎ、商人相保つ<戦時の生産力横充に逮惚
なからしめんとするのがとの帯六條改正の独ひである。吏忙こ
の第六俵の簑の法文では「†金」 「夢働促件」といふ文字を
使つてゐたために一般給料生活者も、との第六蝶の通用を受く
るや香やが不明際だつたので、今岡は「給料」といふ文字を追
加し、士た「労働傭件」といはす「従菜僕件」と改めて、確業
者中の朗悶給料生活者の給料その他の堆共伎件についてもこの
第六俵によつて規制し得る如くしたのである。
 火に井十穴♯♯〓‡にりいてレムと、意◆斡の改正によl
新規定で穿の薫殴伸と出来る丈活用しようとする台的をも
りものであも。との鳥めには‡平等に推その移弛を制限する
とか又は不用不急の用途に使用するととと制限したゎ、襲止し
たゎできる規定であり、又場合に上つては、投傭藍その士ま営
業挿や特許稽がついたたりで隈竣を命する事が出奔る革になつ
てゐるのである。
 又第十六僕第三項も新しく温加されたもので、同家垂般に五
つて企業活動の無駄がたい様に統制し、運用しようといふ♯と
目的としてゐる0即ちとれは前項の第十六俵第二項とは異たゎ、
事業の財産を離れて、事薫そのものの例へは会杜とか個人の商
費について几ゆる命令が出せる赦忙したものである。との中忙
は昏業免許刺ともいふべき規定も含まれてゐる。
 攻に第十入株であるが、とれは今度の改正中第十六保と共に
最も重嬰汲もので。その眼目は綿動員法の通用を受ける四鴇を
総動員黄粉以外の一般栄治にまで雄張してゐる革である。又第
ヽ′
一丁


′\

十九僕改正の趣旨址、戦時に於ける僑格の統制が卑忙惰格、運
算保管料、保険瀦、辛貸料又妊加工賃を統制した丈では、物情
の値上少を全面的に抑へるととは困難であるから、凡ゆる慣格
決定の條件について統制をやらうといふ建前をとつてゐるゥそ
とで礎釆照格の武働から蘇れてゐた修繕料、哉館のサーヴイス
料、入場料、手間賀、その他のもの忙萄統例の目的をお小て慣
結滞潮の宋垂を阿らうといふのである。
 最後忙、とれらの経済枕潮忙蓮度したものに科せられる痢則
はどうなつたかといふと、之性革二十一位革l頑として新た虻
洗定が旺けられて、物価の配給及び価格の統制忙対する蓬反は、
とれ空事以下の煮役又は五千湘以下の前金とたつてゐたが、
しかし犯罪が投入と義男忙なりて木る傾向があるのに革みて
与愕は郁をiくし、十年規下の鹿役、又は五井圃叔下の前金と
なつたのである。
                     (昭和十六年二月一日放送)