一七愛国的精神と志士の心理
屋根なき粗造の囲の中には、白木の机を前にして、怪しき腰掛台に坐せる三人の露国士官。これぞこの日の裁判官にして、そが左右に控へたる二人の士官は、検察官と被告の弁護人となり。傍聴せる者は、見渡す限りたゞ二人のみ。一人はドイツ新聞記者にして、他は余なり。
被告を呼び出すべしとの穏かにして嗄れたる声は、
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新聞記者にして、材は針なゎ・
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粥台を呼び出すべしとの穏かにしで吸れたる牽は、裁判長化る大佐の虐を洩れ
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ぬ0同時に、支野人に扮装せる誘ハの酢ポ舶は郡たり¢本名は名のらす、た芸
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舶の朝鮮は漸げ野びたトと、二人の小柄なる黄色人は語り終♭て、少しも己の
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勇気に誇る色なし〇一人は正しく前を見て、絶えサ裁判長に成線を注ぎたれども、
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研かも食大の風なく、狩ほ丈は、、撃て舶刊を晰め、沈思に耽るものゝ如く誉ソ
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二人の態度は」座の同僚塞き、一軒轡襲郡部銚に那a滋野と
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一十五日の露囲新開は、日本士官の死刑と題して、
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共に、クワバーキン大浦に特赦を願ひ出づるまでに至れゎ。検察官はロを閉首て譜
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らす、持護の任に誉れる士官は、法廷の仁慈に訴へて二人を戦季に於ける捕虜とし
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取扱はんことを請へゎ。裁判長は破普に向ひて岡ひぬ、『更に首ふことなきか』と.
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二人は日く、『無し』と。
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法廷は、休懲せり。五分の後に再び開廷し、漁期の如く死刑の宣告は下らぬ。ニ
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人の日本人は宅も戦慄することなく、この宣含を欲し、然も虐萌研か微笑の浮ぶを
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見た♭∩−『軍服に書換へざるか』と岡はれし時、『その要なし』と答へぬ¢この貴慮な
†フふんかん お よ そ・1しんみプ あ ここ せんりつはだ あは しやう 甘んこくぶん
る敷分間に於ける粂は、総身水を浴びたらんが如く、職慄膚に粟を生せり。宣告文
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と特赦請願の電文とは、同時に速陽なるクワバトキン大将に登せられぬ。一時間を
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経て返電あ♭、日く、『宣告文の如く、死刑に廃すべし』と。
と号フ だ ビラだん かhら き与1ぶ つらn
この時打ち出す十二の銃弾は、彼等の胸部を貫け♭。