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第三篇 世界諸民族の政治闘争に於けける行政の役割
(行政的闘争の戦略)
前二篇の依拠せる原書中シューマッヘル氏の筆に成る「行政的闘争の戦略」の章の飜訳である。
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一、行政的闘争の意義
諸民族や諾囲豪の問の政治的軋轢に陶家的行政を計董的に取入れることは、人種的宴索
・居住地姥術的要素及び其の他わ諸費素を政治闘争に利用するの之全く同様に通掛になつ
てゐる。唯行政の商事性は、居住地戦略や経済闘争の如く明瞭に分らぬ丈である。一般に
′
人は圃家的行政を国内的事項即ち圃家の亜序手段と見てゐる?行政が形式的官僚主義から
′
複雑頂行政技術に迄頚良してゐる所に於てさへも、行政は一般に内的封立を調停し、圃家
的な黎序課題の最書の最も経済的な最も堪へ得られる軍規を確保する篤の手段と考へられ
−
る。それ故に他圃の領土に封する組織的な干渉、内的行政工作の作用が国境を越えて世界セ
一
及nの雁響作用を及ぽさんとする怠濱内に欝る政治的翠手段と⊥ての行政の.
組織的適用は第一に行政の衰質に矛盾する様に見える。国家的行動の此の領域即ち行政に
▲へ ′
於て法律家と官吏が優勢なることはか上る疑問を常然のこと1し支持するかも知れぬ。公
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の行政上の理論や議論は到る鹿に於て法律的並びに組織技術的諸問題を蟻つて行はれる.げ
行政を民族政策並びに封外政策に用ふることに関する教科審は何虞に求めても掛駄であらノ
う・政虜敬略と行政技術に関する教授が行はれる如き畢部は殆んど無い0就中、最針甚
しく闘争的行政が行はれてゐると考へられる圃に於では、圃家撥朗の此の方面に関しては
−
重く公表もれてゐない・人は商業敬・関税敬・虐蝉戦略・傾壌圃季戦略に閑する政府の椴
本方針を洩らすのを敢て靡はぬが、行政の国事性の骨自は断然担香する[か1る態度を珠
ヽ
−
る理由は簡単には分らぬ盛局、行政戦略的な手段と方法の適用は必すしも識別し得るもの
ではない・正常防衛の事例は、国教の篤と云ふことを理由として村解されるあの不常な攻
撃信じく多数である0僅かに被薯が苦痛嘉へる叫聾に於て彗少数民族が救助纂
′
める悲鳴と意しき植民地行政に対して往々行はれる批評に於てのみ、政治闘争的行政方法
の存在が指摘される・併し其の場合に於てさへも、ハッスインガーがチェ三スロヴァキヤ
←
に関してなせる如き此の問題の模範的な慧的研究は比較的乏しくd事茸的組繊的叔述は
一般に殆んど見出されない・行政を民族政策的並びに封外政策的に適用する原則が、云は
ば経費上む秘怒の如く事務室の中で世代から世代へロからロに俸へられると云ふことは−い畑
明かに政治的「慣例」に依るものである。か1る公に対する隙薇は、闘争的行政は政治の個
々別々に起る珍事例であるれ或は被害妄想者の主観的判断にのみ有するものであると云ぶ
印象を強める可能性がある・ ・ ●
〆
然るに多かれ少かれ巧みに「隠蔽された」現茸は撞かに一層苛酷な事賓の存在を物語るも
′のである.勿論、行政を原理的に、凡ゆる所と凡ゆる時収於て秘密なる敬−見れが防禦で・”
あらうと攻撃でぁらうと1の唯一の目的に奉仕せねばならない政治的武器と執るモとは
誤謬であらう.行政の潜在的な政治的適用可能性を忘却して準ひ、或は此の可能性を用ふる
事を行政の等質的亜序的板本特色と合致せしめ得ね如き歴史的時期が有確する。他面に於
て明かに若干の民族や固家が圃家的他力行使の凡ゆる横能を生存圃寧の為にかくも激しく
用ひることに全く慣れてゐない場合もある。園式的十進法的行政南朝を行つた一五山二年
、
の礪逸国家の行政隈劃改正、一入〇八年のバイエルン州の行政直劃設定、大戦後に於ける猫、
逸の行政償却審理案の政治的中立、一九三四年五月十九日のブルガゾヤの地域改正等は静H
−
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民族の周内平和収封する此の上なき澄墟であわ、それは自国内の現茸的秩序に満足し、他の■
列強に対する攻撃に他の拳厚手段を用ふ&と云ふ観念不を合理となす態度の謹明である・
バイエルンに於ては住民の行政中心に到達する行程が、行政笹劃改正に対する濁逸の若干
の提案に於ては就中駒立鋳造の直裁及び効力瀬の範囲が−サルガジャの行政直劃整理に於
ては圏内の鋳潰網の組織が、夫々行政慣劃構成の梗渾となつてゐるが、確かにそれは全く非
園率的な考慮である.同様に「嘉叩法令」と一九二二年六月ニHに「官更収必須なる言語
的知識に閲する法律」に依るフィンランドの行政に於ける二重孟抑制の承認は、行政の攻撃
的役割を金而的に香足することを示してゐる.璃西の州政府行傲や英俳海峡諸島に於て今
日も倫行はれてゐる中世紀的行政に於ける民族的固有性の保有或は蕾ドナウ王国に於ける
資質的の審級構成1此の領域に於ては例へば少数民族の不利になる樽h企てられる任意
の審級数の減少は轟徳と考へられであらう−ぼ同じく此の範疇に属する0併し贅際には
かかる中立的資質的行政の事例は例外に属するJ他圃の勢力要素との闘争中に行政を組織
。∴的に取入れる事例は、外的状態がそれを強制するにせょ、特に政治的な素質と考へ方が若干
感懐規褒同率題瀾潤澗瀾澗
代の粛町ではない卜去れが現代の政治的生活に革著に魂はれるのは、多くそれ妨行はれる・
のに好都合な状態が併有する名である。其の一の原因は植民政策的茸操と本国の政治的賽
践との紗の差別の沸拭であ袖、第二の廃飼は大戦後に於けるヨーロブづの少数民族間題の■
驚く可き壌大に見出される.それが為に少数民族の行政上の被害と少数民族の行政儀を続
\
る同率は欧洲の政治の一般的現象となつた.行政戦の異常なる尖鋭他の場合には、蔓延す
る歴史童義的思惟が心理的要因と七て草に働いてゐる・それは凡ゆる顆傲した前提が無い∴
場合にも歴史的事例の模倣に人を誘ひ度々微瀦な或は全然存在せぬ民族的儀承を構想せし・
める.これは往々囲境の同率的行政を創設する場合に見られる現象である。
徒衆の貌詮は国家行政を五つの分野虹分ける。即ち外務行政〔外交等)、軍事行政、司法
▲−
行政,財務行政、内務行政(狭義に於ける)の五つに分け、それ等を「圃家目的を茸現す
一
る為の圃家行為」と定義してゐる.俸統的の五つの省即ち外務省・内務省・陸軍省・司津
省・大蔵省蛙此の彊分に應するものであり、人はそれ等の分野に於て虞先に政治圃季的行
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、 一
席旗の圏内平和に封する他の上なき澄揚であり、それは自国内の規茸的秩序に満足し、他甲
列強に封する攻撃に他の拳序手段を用ふ&と云ふ働念不を合理となす態度の讃明である・
バイエルンに於ては住民の行政中心に到達する行程が、行政置劃改正に封する濁逸の若干
の提案に於ては就中麟立鋳造の彊頻及び動力源の範囲が、ブルガリヤの行政慣劃整理に於
ては閣内の鋳潰網の組織が、夫々行政償却構成の棲摩となつてゐるが、確かにそれは全く非
開季的な考慮である.同様に「音譜法令」と一九二二年六月−日に「官吏収必須なる言語
的知識に閲する法律」に依るフィンランドの行政に於ける二雲量叩制の承認は、行政の攻撃
的役割を金面的に香足することを示してゐる.璃西の州政府行儀や英彿海峡諸島に於て今
日も伶行はれてゐる中世紀的行政に於ける民族約固有性の保存或は嘗ドナウ王国に於ける
軍質的の審級構成T此の領域に於ては例へぼ少数民族の不利にな.る様に企てられる任意
鎖
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代の食掛ではない,それが現代の政治的生靖に編著に魂はれるのは、多くそれ掛行はれる・
のに好都合な状態が併有する名である。其の一の原潟は植民政策的章雄と本閥の政治的賓
践との掛の差別の沸拭であ畑、第二の原因は大戦後に於けるヨーロッパの少数民族間超の
驚く可き礪大に見出される.それが為に少数民族の行政上の被害と少数民族の行政礁を続
、
る闘争は欧洲の政治の一般的現象となつた.行政敬の異常なる尖鋭他の場合には、蔓延す
る歴史主義的思惟が心理的委困と七て草に働いてゐる.それは凡ゆる類似した前提が無い′
場合に▲も歴史的事例の模倣に人を誘ひ度々徴翳な或は杢然存在せぬ民族的儀承を構想せし
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める.これは往々国境の同率的行政を創浸する場合に見られる現象である。
徒衆の貌詮は商家行政を五つの分野収分ける。即ち外務行政(外交等)、軍事行政、司法
行政.財務行政、内務行政(狭義に於ける)の五つに分け、それ等を「圃家目的を賓現す
る篤の圃家行為」と定義してゐる。俸統的の五つの省即ち外務省・内務省・陸軍省・司津
省・大蔵省蛙此の直分に應するものであり、人はそれ等の分野に於て虞先に政治圃季的行J
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政措置吼事例と語接に酒過すそ行政戦略的な手段と方法の本来的適用領域は廣義の国内
行政(立法に対立す告である・換亨れぽ周家の根幹を成す民族遍土の育成と組織他
の経路を濱はされた国家の内的組織健全濃である0
凡ゆる政治的生活闘争に於ける如く行政的闘争に於ても攻撃と防禦どの直別があり、攻
撃と防禦の】般原則が妥常するが、防禦的措置が採られてゐるか攻撃的措置が採られてゐ
るかは、個々の場合卦て嘉的にのみ決誉れる・表に適用浣た手段と措置の性格
\
は、軍事行動に於けるよりも宿易に二つゐ闘争方法の何れか一つを探ることを得しめろ
勿論、「行政戦略」と「行政戦術」a概念も棟語の意義を有するに止まらぬ0此等の概念は
行政的翔寧の素質を武力戦になぞららへた行為として示してゐる・例へぼチェッコの固防
法第三十四昧第九項の「外国人の居留に閲する完三五年三月二十八日の法令(官報第五
十二披)に依る居留許可は、外圃人に封し図琴地帯に於ては軍政部の承認を以てのみ輿へ
られる」は帝政の戦略的方針を示すものであるが、一九三七年の中頃に此の地帯より璃準
人を過去せしめたことは行政上の戦術的措置を示すものであるぐ埴用の鞄観に俺つて行軟
]丁
機構の中に於て行はれる摺壇を尭盟陸別せねぽなら幻頂灯例へぽ少臥戌族に虜する官軋を題
意の地方に移すこと1、行政外に於て作用する措置例へぼ固家的需要を下命する場合に或
る蒜の国民に特権を輿へたり或灯輿へない専の如き虚撞(行政的塵涛閑寧)と慣別せね
ぼならぬ。行傲的開零はその目標に依カニ一つに分けることが払来る0圃墳外に直接又は間
接の影響を及ぽすことを望ますして、全く圃内的目棲に向けられてゐる場合がその妄あ
′
る.此の場合には常収圃家と民族性との問の闘争が問題である.革一の場合は国土外に直
線の影響を及ぼさんとして行はれるものと(攻撃的な場合)図外からの影響に対する防禦
を目的として行はれるものとである.第三の揚合は封外政発的作用に倣わ国土汁の主目的
象達せんとする場合である.