美濃部博士に対する学術的処置完結の宣言

 

 

                      一ニ○
   美濃部博士に封ずる学術的庭置完結の宣言
                  蓑 田 胸 壱
           l
  われらが扇理日本』三品及び三月十五・六雨日に音報知講苧帝大俳警年令館に於ける学術
 辞準曾に於てその軍法論を抹殺した乗渡部氏は『改造し四月甥誌上の『準官雑空中に菊池武夫男が
  二月吉の貴族院本曾頭に於いて、美濃部氏の主著−悪法撮嬰』の反囲絶息想を指嫡し、文部大臣に
  対して共演都民らを高等試験委員から罷免せょといはれたことに就き、
                       ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  『高等試験畢員の任命は内閣の主管で、文部省とは重く無関係であるのに・文部大臣に向つて高等
  試験委員の菅質問するのも滑稽であるが、それは兎も角も、人の畢誓非難しょうとするならば、
                          ● ●
  蕾畢詮の邑牌について十分理解した書なければならぬ・人の詮を理解しょうともせす、単に片
                                         △ △ △
  官隻句を捕へて、やたらに固鯉を香零するといふやうな非難を浴せょうと首のは、士君子の為す
                         ム △ △ △ △ ム
  ベきこととも思へない・私は私自身のためによりは・章族院の品位の銭に、此の如き官給が潰され
 ・たことを深く遺撼とするものである0」ハ些者『譲合政治の検監五九二束参娘)

l              ∵羊 ∴1ごり_年一立サn

  などといつた。先づ『高等試験委員の任命は内閣の主管で・文部省とは全く無紬係である』といふ如
  きところに契濃部氏の『皐詮の斉慣』が如何なるものなるかゞ不随意に自白されてゐるのでそれは一
                                                                                                                                                                                        ヽ


   ● ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
  っ覚えの無智といふものである0この鮎に就て昔時の鳩山文相は『高等文嘉教委貝ハ内閣晶テ任
                                                           ′
 命eモノヂアエスガ、任命セラル、方々ハ大空襲ノ慧彗アユス』といひ宴令第一俵を
  引用して、それが言大雪警徹底スルヤウニ只今出慧ダケ努力中ヂアユス云々』去年二月八
  息誓葺鏡参照〕と菊池男に封して答碍したのであつて・文部大臣も・固務大臣の輔弼の最高責任
  に於いては綜合的仝鴇的教育費格を有するが・畢にその主務所管の茸任限界に於いて臭革命第表
  を厳粛に適用すれば、嶽泰の環多の斉例殊に昨年の瀧川事件が示す如く・美濃部氏らの如き赤化囲憲
                      ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  破壊学者は墓より放琴せらる1のであるから自然常然必然的閲係に於いて高等試験委員たる地位か
  らも頓落するのである.この簡単明白の事理さへ知らすして『高等試験委員任命と文部省とは全く無
                                                                                                                                                        ●  ●  ●


     ● ●
  翔係であるのに文部大臣に、向つて高等試験委員の事を質閑するのも滑稽で云々Jといふ如き、「滑
  稽』とは斉にこの簡単明白の芸にさへ想到せぬ天子自身の無智無論のことなのでぁる・
        上
  乗渡部氏の「串詮の箕頒−如何は、右の唯毒の指摘によつてもr十纂解bせられるので「片官
                                                ニ〓

                                            〓ニ叫
 隻句を捕へモモへ』といふが、片言隻句でr十分理解』t得たい隈夕榊十巻樽譲したところで『論語
 礪みの論理知らす』に終り『畢詮の箕慣』を徹璧し得ないのが特に精紳科挙組合科挙の特質である。
  マルクスの労働債偲詮の如きはその『抽象的人間労働』軋訂七宗ktmの己邑in訂卜旨の山喜杢幻的対象性L
 笥官邑i管¢の慧邑弊已−T旨k各といふ如き『片官隻語しによつて、それが自身極力排撃するところ
 ′の菅式叔念論と同一素質の方法論的根本的の彦論であることを堅自し得るのである柏これが解らぬ沌
  のら恥レllソ始めrマルクスの畢詮は正しきが故に全能である』など1盲信して革命の蒼顔や、日本
  共産賞の首魁らの如く入放して始めてその悸理妄評を思ひ知らしめられたのであ滝。
 .実演部氏も亦昭和三年九月襲行古本容秋』誌上の宗産罵事件と拳闘的研卦』申に.宕が輩はマ
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  ルキシズムの横倍給忙は甚だ犬なる畢術的の債値あることを信する』と小ひ」同四年三月十∵日額行
  【帝囲犬革新聞b所載『山本代議士を悼む』中には
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   『思想上の信念は宗教上の信仰に等しい。それが正しきにもせょ、誤れるにもせょ、深く心の底に
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  根ざした確信であつて磯カヤ暴力によつて磨迫し得らるべき沌のではない。:::整迫の悲惨忙して
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   斉効なきことは、宗教に封す渇摩迫と菟も異なる朗は無い。単ハ『現代霊群舞コご二四芙蓉婿〕
.といふ如き思想畢衝的無批判の軽僧妾論を吐き、この共産主務迷信態度から大正十五年十月頚行同統
 所載『治安維持法批判J中には                `、凋増攣∴欄
                                                                                                                                                                                                           .朽1.







                                                                        dVい†
[
                                                   ● ● ● ● ●
  r治安儀持法の如きを設けて、刑罰む以て此の如き思想それ自身を禁欲する[至つては憲法の精紳
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   に戻ること最も甚しいもので云々』(同上二一〇貫参照)
                        ヽ
  といひ、昭和三年六月四日敢行同紋所載『治安維持法改正問題」中には
   『弾歴迫晋を加ふるものは、如何なる厳刑をもつてサるも、寧ろ革命を誘覆するのである。この意
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  味において治安維持法そのものすら悪法の非難を免れないもので、現んやその改正において々や.J
   ハ同上二六〇]頁参照)
  とまで極言した。然るにこの常の葵濃部氏は近年に於竹る治安維持法の験粛通用、その節謂『埠魔独
  尊』により日本共産真が河上・佐野・鍋山の首魁らの獄中に掛ける『椿向L統率により一路転落崩壊
  の途を辿りつ1ある事斉を見るや、惜然として『中央公静』本年新年眈所載『我が耗合判度の将来』
   中に

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   r大正十四年には治安維持法の磯布となり、昭和三年には緊急働令に依々同法の改正となぺ官権
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   を以て極力其の弾歴に努めた結果は、少くとも現奄は於いては、其の在勤は重く衰へ七輝く憂ふる
   に足らない有様を為して居る。』 〔『吐合政治¢検討』四五−六貫参贈)
  とやうに全く顧みて他を小ふ如き態度を似て、′放りにも象りにも完仝なる自己抹殺の文官竜放つてゐ
  あ。かくも根本倒なる無良せ無箕任L襲節改論は共の無懇親他の鮎払おいて共産東員以上のものであ
                                              一〓≡

                                             一二山拘
 る0治安維持法を以てr憲法の精紳に戻るLなどいふ無比凶逆官を吐き潅る同一の口からr世界に此
 顆なき我が囲憶をもつて、我が朗民の最も大なる誇りであり、叉国家の強みも一にこの鮎に存すとな
 すもゐで、拘懐観念を明後忙しこれを守持すきとは固民の最も大なる義務であるとすることの信念
 において、何人にも謙らぎることを侶するものである0』去年二月十二日附『帝国大革新開』所載『文法
 申詮沸専』▲壌骨政治の検討四五−六京参照)といふことの出来たのが、この『士君子』美濃部建青氏であ
 る・この惇逆思想家はかくして『犯罪革研究』三月槻所載『常人の犯罪と軍人の犯罪』中に、佐郷屋
 氏の溝口狙撃事件に封し『犯罪の動機から謂つても、図法上からも法律上からも非難に催する、』『裁
 判所が極刑を出て之に擬したのも、蓋し此の鮎に共の理傾が有るのであらう』といひ、
  「若し単に私情の悠ではなく「公益ヲ慮少閑事ヲ憂ヒ」たが名であれば、常に書長の動機に出でた
                                                           ● ● ● ● ●
  ものとして・其の非を減すべきものであるとすれぽ、観ての政治犯人は官ふに及ばす、共産真犯人
   ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  の如きも・共の動拭においては等しく宥すべきものが有るものと謂はねばならぬ。』ハ同上五六七京}
              ◎●堰掾掾插SSS@◎SS援I◎SS ISSSS●
 といつた0契渡部氏はコミソテルンの指令を奉じロシア革命と同一事を日本に加へ、皇位皇統を断絶
 浣卵卵卵卵宗村伽桝監無恥‰‰‰‰払変転鞄艶『藍伽舶j尖c勤鮎獅少
            各SJI鼻SSOS堰@SO援堰@SS
 b卵新鮮舛がげ酢封印酢cr善良の勤撥に出でたもの』であるといふ、この論理の何虚に『我が
 南鱈を以て我が鱗民の最も大なる誇りであり、叉観象の強みも一にこの鮎に存すと信するL去駒世観・

          ∵イ八※ヤ‡付斑鳩川り湖…溺瀾湖械州附礎瑞榊榊鮮讃∴ ∴.∴.∵トg料減什溝十℃

 念虹ありやァ頭爆して是さぬといふか・詭将詐術弄晋妄語も亦極まれりといはねばならぬ0この如
 きものが久しく帝大憲法革勅任教授また高等試験委員たりしが故に現に貴族院議員であるといふこと
  はr貴族院の品位』云人どころの騒ではないのである。

          三

   この美濃部氏は
  「凡ソ宰領間ノ事物丁シテ胚史ナキハナシ、路傍ノ石片千ロアラ・ハ開園以来ノ殖産ヲ琴フン、現
  ンヤ一由′政牌烹彗教テヲヤ、然ルIl我ガ革者ノ我ガ憲法ヲ組ル・外団寮洪ノ剤諾ヲ硯ルガ如ク
  ス。ニ彼ノ法制証繹ヲ彗以テ我エ擬セントスルナyO此ノ如クセバ、推新以来元勲重臣ノ惨悼
  クル苦心ヲ如何セソース。宕今ノ畢者ノ之ヲ解スルガ如クンバ、悪法ノ制定何ゾ菅マン、初メヨy
  欧洲人a虐ヒ革按セシムレ.ハ即チ可ナ少・大典ノ成ル豊此ノ如ク軽卒ナルモノナランヤ0』(『霊旬
   定ノ由来』)
 と叫んだ故穂瞭八束博士の憲法論を『改造』例月戟前記論文中に『満潮的の断定を以て経始』せしも
 のと庶稀し、それとは「殆ど触ての鮎において、……恰も封駄的であつた』と自身認定せる前宮内大
 卑法畢博士、新任枢密院慧」肘和lかか宗藍馳封ll∫完菩徳郎氏を指して
                                                                                 ● ● ● ● ●


                                                      一二E
                                              一二〓ハ
   ヨ私の開いた多くの辞轟の中で−最も大なる影響を私に輿へたも告・諒は参考としての天分に多く
   由侶を有たない上忙線に膿史の研究は最も不得意とする所であ9た』去自白し、
  ・『何故に憲法行政汝に王どして興味を感ザる車つたかを、自ら掛取して見ると、それには一つに■は
     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
   自分の天性が論理的の思索を好む傾向を有つて居ることに基いて居ると共に、一つには大畢に人事
                ● ●        一● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
    して一年生として最初に開いた一木先生の開法革の講義が、私の幼稚な現に深い印象を輿へたこと
     が大なる麻因を為して居るらしい。』ハ『譲合政治の汝甜』五八六参照)
   といふ0『殊に歴史の駒究は最も不得意とする』√『天性が論理的の思索を好む傾向しのものが、紳なが
   ら三千年の膝史の結晶表現たる我が大日本帝閉塞沈また行政法の軟投となつた一むこみ町研究方法上條
   理的誤謬が存したのであつた●この・『論理的の思索を好む峨舟』−人生観研究方法上▼の『韓彗毒−
   または『合理主義』こそ、カント以来の猫逸の哲拳法畢上の根本的誤謬であつた。それは.三井氏が
   反覆指摘さる1如く、研究者の判断能力、即ち精紳的活動の一部面たる人間理智の主観的能作を研究
   の客観的対象そのものに擬人投影して、対象そのものを主慣の判断能力の所産またはそれと同一性質
   のものと混同線認するところに存するのである。こトに畢者研究者は人生宇宙の梶本斉膣などいはる
   る『理法』の創造者1立法者、換言すれば.『紳』・となるめで、・『紳鼻的因数思想』の紡撃者が『紳
   垂』どころか自身蒜♭そのもの忙僻上する大本軟思想となる、といふことは、かう指摘されても解.
                 、、ど〜l▼..1、H‥≠、j‥がか..‥鋪梢沖べ∴=礼h耗けイ…もdイ...‥
           、」ハ′ ・   ‥・・aJメ、                          ∫†‘

    らぬのが迷信者の心理である。                            ノげd軒ノ〃
   ∵憲治行政津の研究に興味を持つに至つた理由が『殊に鹿央の研究は最も不得意とする』言分の天
   性が教理的の思索を好む傾向』であつたと自白して悼らぬところにこそ、乗濃部氏が憲法行政法、即
   ち純粋論理科挙たる敷革とは異る、膝史的経験科畢としての法律畢の畢的性質、研究の方法原理に封
   し根本的無智無皐であるといふことを不随意に暴露したものである0人性の自然と歴史の開展とに封
                                                                              、 、 ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ● ヽ ヽ ● ヽ ヽ ●


      、 、 ● 、 、 1 I l ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
   して拝具の由機微璧心理洞察力を有するもの忙して始めて憲法行政法の如き図法の基礎法理を十全に
  尭轟し得べきで、『論理的思索』といふ如き心理作用の分析的壷素に外ならぬものを以て仝饅的精
   細活動に代用し得るかに妾断したのは、その無智畢無認識論の璃劣思想である0へ拙著『畢術維新原理
   日本」の『序論』並に芸濃部博士「書法撮率」の方法論的裔静」と鵠埼詐術的囲饉攣革思想』参照)
              四

   乗渡部氏の思想的特等者でありそれ故にその閲歴の手引となつた新任橿密院議長完書徳郎代の息
                                                                                       ● ● ● ● ●


                  ● ● ● ● ● ●
   想松野しては鵠泉太線長小野塚嘗苧次氏のそれに対してと共に爽故に放いで厳密の検討批判を加ふべ
  ぐ柑意してゐるから、こ↓女は実濃部氏に限局する0氏は『政界往来』五月故に同誌四月故に頚表さ
   れた菊池男扮r乗渡部樽士に質す』虹封し同蕗絹鞘青かち答碍を促がされて『銀抵統主義をとる1
                                               】ニ七

                        山二入
 反革文を書かない理由1』を蟄表し、われらが『葦濃彗畏抹殺彗を敢行しまた『美濃部悸+意
 法抹殺畢術講演曾】を催したる如きことを指摘して.
  『最初は答璧富者く積りで居たのでありましたが、段蔓れが鼻面日な質妖でなく、単純な豊丁
 の鳥の攻撃、宣偉の名の宣侍であることが明白となりましたので、友人からの働含もあり、それに
  お答へすることは全く断念することに致しました。
  底面目な畢問上の論争ならば、無論離する所ではありませぬが、右の文章に現はれて居ります所
                    ヽ ヽ ヽ 1 1 ヽ 1 1 1 1 1 1 1 1 1、I、1、、
 や殆ど絶てが故意の曲解としか思・へない事柄で、図法が玄貴の力に依つて自ら変化することが有
  −■二▼ヽ ヽ1‥1=1‥1‥、=、1‥、し000、=こ=△.△△△△
  ると謂へぽ、固照が欒化すると謂つたものであると解したり、立憲政治であるや香やは譲合制度の
   △ムA△△ム△△△ 111● = 、11111、11、1、こ‥ = △△ 1 ‥△△、、、
  有無に依つて分れるのであるから、譲合は立寄制度の中将であると謂へば、譲合を以て圃家の中梶
    ● ヽ ヽ ヽ ヽヽ ヽ ●、、、1 1 1 1 1、1、1 1、1 1、1 11 11 1、1、、、、、
  であると為し随つて天皇を未椅硯するものであると解したりするやうな類であります。かういふ攻
                     ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
  撃に対しては小生としては、無抵抗孝養を取るの外は無いと思ひます云三
 といつてゐる○われらが菊池男と共に芸濃部憲法抹殺』を彗和とする特塀銃を敢行しまた革術講演
 合を催さざるを得なかつたのは、美濃部氏自身がわれら原理日本祀同人の既に五年以来の文献指埼の
 畢術的批判礼時の公開論文に反騰せザ、\また単術的立合演詮の要求にも臆ぜす、更に菊池界の曹族院
 本合議に飽けるその一『憲法揖斐』の著書と思想内容とを指摘しての弾劾に封しても、実演都氏姓自身
                          =プ.k∴盲∴ミd                                      d∵ノ∴ も
                                                                                        ∴山`‥∴
                              ▲`・ ‥「、
[
 t虜族院議貝としてその輝働虜紀を周席し・て目撃藤間しながら其際一身上の解明または戊駁をなすの持
 直に出づ渇こせを鬼さず、自己が農事長なる帝国大挙新開に同額の.『憲法単発妨妾』・といふ一文を教
 義しへtの腐食若七氏に畢術的良心確億あちば問題の性質上氏が特別寄稿崇たる東西朝日新開の如牢
 把七そそれを牽ますべきが償然・でるつた)、同論文に封する菊池男の反駁文の寄稿を挺斥するといふ如
 き∵月本観民としてことに畢者としての責任を回避璃晦し来つたからであるペかくの如く自己自身串
 締約静季責任を逃避したるが故にわれ渇が一般周民輿静敢曾的公静に訴ふるの已心なきに至りたる‡
 箕に働いて∵己れこそ徹頭撤鳥故意に問題の鋲心内容に俄るゝことを法難七つ1『故意の曲解】 『半・
          J‥.い・
 純な攻撃の個の攻雀、宜偉の魚の宝庫である♭から、『無抵抗主義をとる』といふ如き論旨無線屠蘇革
 恥の題鮮を斉してゐる川                   平サ〕題凋朋箋1d
    五、            恵c賢∴
  美濃潮流が右月無抵観音義をとる】檻於いてわれらの批判を『故意の曲滞』と譲辞tた二掛を吟味
  しよスノ0
  第】把氏は『商法が事軍のカに依つて自ら襲化することが有ると謂へば、圃濃が頻化すると謂つた
 ものでるると解したbこ式才bとい・ふ。民法や商法の如音朱椅的由法なちぽ.『事茸のカに伐つ一て自ら孝
                                         一二九

                 ノ     一三〇
 掌るこ息菅bといふこ轟→われら是ld・へ孟是翌芸る表る・■畏は・そむ「責務
 亜−ヰ忙∴
 去判定法ノ制定後箸蕎ノ発ア`蒜卵発射監釦表熟f、誓ノ正慧情ノ進展ア
 竜骨さ嘗ハ、働雀ノ葦ハ蜃セラレズJ大ルモ・纂繹ノ軍セラ芸ヤハ纂;芸
   々』ハ一一入頁〕
 といつた0『表図法J悪弊念ノ拍違アル』こと音定公言した竺それを『国禁攣化すると謂つ
 たものと解繹』することは纂ではないか!是竺畏が驚−せぬ竺、是の『蒜畏ノ基
 礎精緻ノ霊芸き望、而して是の固澄『解樺ノ雲芸き望、袈な孟由雷盲蛮
 蔓革運動たる共産嘉魔の『治毒持法忘『軍法の精紳に悸ることの最も甚しいもの』といふ如
…糾粥答へょ∴…州k州…いgg絹醐…粥g粥…派…
 ば、著名て国家の中碑であると為し樋つて毒景椅攣るものであると解した音量志と
 いふ・この『革官制度の有無−が立霊治なりや杏やを分つ擦準普といふのが東雲氏の根本的♯
 輸宗依出自である・還専制鹿』の有無ではなく禁『農法』宕無こ豊霊清音芸やの分る
・るとと々あるととは渠霊氏も毒政治の1蓑として『法彗蕪』量げてゐる苧ある。勿静
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 近代憲政冶に於いては、十日本の場合に放いても−琴倉制度』は憲萱裏地位を占めてをり、警
 制度の輩望が帝囲憲法制定に普つても促準契梯となつたこ宅攣らる`琴しなが義が『欽定』
 患法にあつて譲合は如何な孟位に磨かれてあるかァいふ革もなく畢豊津葦に封する『協賛横】
 を輿へられてゐる。それだけである。『協賛』の葦義に就いては伊藤公r憲法革解しがr伽卦射軒ぷ`
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 官せる如く、帝陶恵蒙つてまた我が是の『妾制度』に就いて表曾』が『中枢』であるといふ壷
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 中枢でぁる⊥為し瀾言天皇をま廟威するものである』止也解するといふが、現日本は『立憲粥家』
 で漕カモ儀濱還寮潮度の違』で告ならば、そ思潮ち『国家の中枢』去るので、葛
 静理が「随ギ葛農相苧る針芸なくして何であるか土立寄度』と『周家』といふ二番
 を探基つて俗耳農層轟かしめても、その手品詐術の軽は見え透小てゐるのゼ0遍儀要」掛
 訂第五版中≠
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  ∧五拘貫)
 といへる自身の官業を前鴻『憲法義僻』の】紆、それよりも『大日本帝南ハ帯世」系ノ天皇之ヲ統治
 ス』とふ愚法第一條の飴に照し得るや、この無怒悦悸遭漠軋了
・実感部氏がわれらの串柿的批判乱時に封して蒜或抗主義をとる』といふのはその無畢無信無良心
 の必車挿絵に外ならぬ。筆者はこ1に昭和三年に発表した『河上畢氏の壌術的虚置』の結語を粟津瀦
                      ● ● ● ● ●
 民並に前項批判α封象となつた末弘厳太郎氏に対しても反覆すべき時に達したのである0 日く『畢術
 結武氓ヘこ⊥に完結した。次に来るものべきは司法行政的虚置である。』 と。
                           (『舵捜日本』昭和九年五月儀併載)
   附記
   筆者は右の宜音のま1に昭和九年六月六日附文書三十三東の普教肪に誰換参考文献十七鮎を附し
   て東京地方裁判所検事局に封し、允づ未弘厳太郎氏を出恢法第十九條同二十六偉同二十七使同二
   十八條第二項及び治安維持洗第三條同四條忙鱗る1ものとして普萌した。その動機経過所桝に就
  いては本音駄文に於いて並べんとする。菜渡部達音氏に封しても亦更に鑑日中に榊著ヨ拳術維新
  哺理日本』、また雲仙鼠理日本』また太冊子中に演揖批判したる同氏の諸毒に就いて出版法
 の適用を橡察普局に対して要請すべく用意しっ1あり、華者はこのことに就きても眈に司法・内
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  瀕・文部・軍警た虚聞各箪局貰脳者≠曾見塞げ挙りつ1あることを野言して音〇
  六月十四月            章田陶書紀