国民精神文化研究所官制
         (昭和7年8月22日 勅令 第233号)

第一条 国民精神文化研究所ハ文部大臣ノ管理ニ属シ国民精神文化ニ関スル研究、指導及普及ヲ掌ル
第二条 国民精神文化研究所二左ノ職員ヲ置ク
   所長
   所員 専任十一人 奏任 内三人ヲ勅任卜為スコトヲ得
   助手 専任十四人 判任
   書記 専任三人   判任
第三条 所長ハ勅住所員ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
   所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五条 助手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ所務二従事ス
第六条 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務二従事ス

     附  則

 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス