議会開設50年を顧みて

 我が帝国議会が開設せられてから、
去る十一月二十九日が丁度満五十年に
相当したので、当日は、貴族院議場に
於て、畏くも 天皇陛下御親臨のもと
に、荘厳雄大な記念式典が挙行せられ
たことは、未だに国民の記憶に新たな
ところである。
 今この機会に、帝国議会開設の経緯
と、過去五十年間に於ける帝国議会
を、衆議院の事務的立場から願みて極
く平易に説明してみよう。

憲法と明治天皇の御軫念

 まづ帝国議会を説くには、憲法を語
らなければならない。何となれば、議
会の主たる権能はすべて憲法に規定さ
れてゐて、憲法を改正しない限りは、議
会の権能は寸毫と雖もこれを増減する
ことが出来ないからである。
 しかるに憲法を語るには、第一に
明治天皇のことを申上げなければなら
ない。
 申上ぐるも畏き
極みであるが、
明治天皇に於かせ
られては、憲法の
制定にあたつて、議
会の権能を如何に
定めるかに、御軫念の一方ならぬもの
があらせられたことは、彼の明治十五
年三月、各参議に賜つた勅語の中に「昨
年十月、国会ヲ開クノ詔ヲ宣布セリ、
此事未曾有ノ大変革ニシテ重大タルヤ
言ヲ俟タス素ヨリ閣臣ノ輔翼スル所ア
リト雖若シ之ヲ誤ル時ハ上数千年ノ祖
宗ニ対シ下百世ノ子孫ニ対シ其ノ責朕
力躬ニ在リ昨冬来苦虞スル所一ニアラ
ス」と仰せられたことによつても拝察
することが出来る。
 また明治二十一年の枢密院に於ける
憲法制定会議に、八ケ月の間四十九日を
数ふる会議に殆んど毎回臨御遊ばされ、
一同の御中座もあらせられなかつた御
模様を拝察しても、如何に御軫念のたゞ
ならぬものがあらせられたかが窺はれ
て、たゞたゞ恐懼感激に堪へないので
ある。
 かくの如くにして、欽定発布せられ
た憲法には、その前文劈頭に「朕祖宗
ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ践ミ朕
カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕力祖宗ノ
恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念
ヒ其ノ康福ヲ増進シ其ノ懿徳良能ヲ発
達セシメムコトヲ願ヒ又其翼贊ニ依
リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコト
ヲ望ミ乃チ明治十四年十月十二日ノ詔
命ヲ履践シ茲ニ大憲ヲ制定シ朕力率由
スル所ヲ示シ朕力後嗣及臣民及臣民ノ
子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ
知ラシム」と仰せられてある。何処の
国にかくも立派な憲法があるであらう
か。
 これを心読すればするほど、たゞ有
難き大御心に感泣し、臣民としての道
は自ら感得せられるのであつて、これ
が信念となり、信仰となつてこそ始め
て、臣民の道が実践せられるのであ
る。われわれは常に憲法の條章と共
にその前文に親しみ、これを奉誦すペ
きである。
 しかも前文の第四段には「帝国議会
ハ明治二十三年ヲ以テ之ヲ召集シ議会
開会ノ時ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有效ナ
ラシムルノ期トスヘシ」と仰せられて
あるので、第一回帝国議会開会の日、
即ち明治二十三年十一月二十九日こ
そ、我が帝国憲法実施の日であるから、
国民としては二重の意味でこの日を忘
れることが出来ないのである。
 この日、明治天皇には、賢所、皇
霊殿、神殿に御観祭あらせられ、御告
文を奏し給ひし後、帝国議会に初の行
幸を遊ばされた。聖慮深遠まことに恐
懼に堪へない。
 憲法発布の御告文には「典意ヲ成立
シ条章ヲ昭示シ内ハ以テ子孫ノ卒由ス
ル所卜為シ外ハ以テ臣民翼賛ノ道ヲ広
メ永遠ニ遵行セシメ----」と仰せられ
しのみならず「朕カ現在及将来ニ臣民
ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラ
ムコトヲ誓フ庶幾クハ 神霊此レヲ鑒
ミタマヘ」と仰せられてゐるのは恐れ
多き極みである。
 故に吾々は常に思ひをこゝに致して、
永遠に憲法の従順なる循行者(じゆんかうしや)となら
なければならない。
 更に又前文の中には「将来若此ノ憲
法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時
宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ継統ノ子孫
ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議
会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之
ヲ議決スルノ外朕力子孫及臣民ハ敢テ
之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ」
と宣はせられた。吾々はこの不磨の大
典と共によくこの前文を拳々服膺し
て、臣道実践に邁進せねばならな
い。

  議会こそ
   下意上通の通路

 思うてこゝに至れば議会こそは、実
に努めて民力を採り、民心に合するを
期させ給ふ大御心の現はれであり、万
民翼賛の道を、条章を以て示させ給は
れたものであるといふことが出来る。
 しかして翼賛機関としての議会は単
に立法等に参与するのみでなく、間接に
は行政をも監視するの任を負担する
ものであることは、伊藤博文公も言つ
てをられるところである。
 それがために、憲法と議院法には次
の四つの権利、即ち一、臣民の請願を
受くるの権、二、上奏及び建議の権、
三、政府に議員が質問するの権、四、
財政を監督するの権が認められてゐ
る。
 これを要するに、議会が法律案及
び予算案に協賛する外に、かゝる重大
なる権能が各院に賦与せられてゐる所
以のものは、各院をして、民意暢達(ちやうたつ)
機関たらしめたからである。しかして
衆議院が貴族院と異る所は解散を命
ぜられる点と、もう一つは予算先議権
即ち衆議院の方が先に予算案について
議決する権限がある点であるが、この
二点が衆議院をして貴族院よりも一層
よく下意上達の機関たる使命を完うさ
す理山となつてゐる所である。
 今各院が、民意暢達の機関であり、
憲法上の下情上通の通路であるといは
れる所以のものを、更に具体的に説明
してみると、民意は議会を通じてのみ
上奏となつて、天聴に達するか、或ひ
は意見となつて、政府に建議されて、
その利弊得失(りへいとくしつ)が論白されるか、或ひは
又、請願として採択したものは、意見
書を附して政府に送ることによつて、
下意が上達されるやうになつてゐるか
らである。内閣官制第五条には 天皇
より下付せられ又は帝国議会より送致
する人民の請願は必ず閣議を経なけ
ればならぬことになつてゐる。右の如
く、民意は議会を通して初めてよく天聴
に達し、政府に通ずるものであるから
議会を活用してこそ、万民翼賛の実を
挙げ得るものと信ずる。
 往年議会の開設なくば、民意の暢達
もなく、民意の暢達なければ、国民の
発憤興起もなく、従つて、富国強兵の
実を挙げること得て望むべくもなしと
て、時局一新は議会の開設よりと叫ん
だ志士仁人の献身的愛国の至情を憶ふ
とき、昭和の維新も議会の妙味ある運
用からといはざるを得ない。

  荘厳無比な開院式

 殊にこゝに特筆すべきことは帝国議
会の開院式のことであるが、この議会
の開院式は、國體の精華をそのまゝ儀
式化したといつても決して過言でない
ほど、厳粛、荘厳なものである。議会
が開設せられてからすでに、七十五回、
毎回この議会の開院式には畏くも
天皇陛下御親臨遊ばされて優渥なる勅
語を賜つてゐる。偶々 陛下臨御なき
ときは、内閣総理大臣が勅命を奉じて
勅語を捧読してゐる。このやうに開院
式に勅語を賜ふのは、議員に対し議会
を召集遊ばされた原由と、現在及び将
来の国家の大方針に関して、明らかに、
廟謨の向ふ所を知らしめられ、以て協
賛の任を尽さしめられんとする、有難
き大御心と拝察されるのである。
 第一回議会には「朕ハ卿等カ公平慎
重以テ審議協賛スル所アルコトヲ期シ
併セテ将来ニ継クヘキノ模範ヲ貽(?)サム
コトヲ望ム」と仰せられ、第二回帝国議
会には「朕既ニ我カ帝国ノ光輝アル憲
法上ノ進行ヲ誤ラサルコトヲ嘉シ更ニ
卿等カ帝国ノ隆昌卜人民ノ幸福トヲ以
テ目的トシ和衷協同ツテ益々其ノ公務
ヲ竭サムコトヲ望ム」と仰せられた。
聖慮のほどまことに辱けなき限りであ
る。
 これに対し、議会は天顔に咫尺(しせき)
優渥なる勅語を拝するの光栄を賜りた
るを恐懼感激し、唯々聖旨を奉体し、
心力か尽して慎重審議、以て協賛の任
を竭し上 陛下の聖恩に対へ奉り、下
国民の委託に酬いんことを期する旨、
議長が参内して謹んで奉答申し上げる
ことが例となつてゐるが、これは先に
も述べたやうに、まことに厳粛そのも
のの儀式であつて、世界の何処の国に
我が国ほど荘厳神聖なる開院式が挙行
されてゐるところがあるであらうか。
この点われわれは、もつともつと認識を
新たにすべきではあるまいか。
 以上は議会開設の経緯と共に一二の
点について述べたのであるが、以下第
一回議会以降今日までの具体的事項を
少しく拾つてその計数を調べてみよ
う。

   選挙の回数

 帝国議会が開設されてから今日まで
に議会の回数は七十五回となるが、衆
議議員の総選挙の行はれた回数は二
十回である。だから明年施行せらるべ
き総選挙は第二十一回目である。

  解散の回数

 総選挙は衆議院解散の場合行はれる
のみでなく、議員の任期が満了した時
にも行はれるから、解散の回数と総選
挙の回数とは一致しない。従つて選挙
の回数は二十回なのに解散された回
数は十六回である。これは議員の任
期満了によつて行はれた選挙が三回と
最初の選挙があるからである。解散は
明治時代に七回、大正時代に四回、昭
和に入つてから五回行はれた。

  国民の投票総数

 第一回総選挙より第二十回総選挙に
至るまで、国民の投票した総数はどれ
ぐらゐであるかといへば、驚くなかれ、
実に六千七百六十八万二千四百十三票
となつてゐる。約七千万票である。い
ま日本の総人口は約一憶といはれてわ
るが、昭和十四年度に於ける内地人口
の推計総数は七千二百八十七万五千八
百人であるから、ちやうど、今までに
議員を選出するために国民が投票した
数と、現在の内地人口が殆んど同数と
見てよい。

  議員となつた人の数

 次にそれらの投票によつて議員とな
つた人数はどれ位かといふと、八千百
三十四名であるが、この中には同一人
で何回も当選してゐる人もあるから、
この重復を差引くと三千三百三十九
名が、議員として議席に着いたことに
なる。この数には現議員も含まれてゐ
ることは勿論である。

   会期の総日数

 議会は通常議会であれば、会期は三
ヶ月と憲法に定めてあつて、その日数
は九十日として計算することになつて
ゐるが、特別議会や臨時議会の会期は
その都度勅命によつて定められる。なほ
会期が延長される場合もあるので、今
第一回議会から第七十五回議会までの
会期の総日数を調べてみると四千百五
十二日となつてゐる。これを年、月に換
算すれば約十一ケ年と四ケ月になる。

   会議の時間

 議院では前述の会期中毎日本会議を
開くかといへば、さうではない。次に
述べる停会を命ぜられたり、或ひは休
会といつて議院自ら会議を休む日もあ
るし、また会議日であつても朝から晩
まで四六時中やつてゐるのではないか
ら、こゝに正味本会議を開いた時間数
を調べてみると、会議時間の総計が
五千四百五十三時間と七分となつてゐ
る。衆議院では規則で午後一時に開会
して午後六時になれば議事終了せずと
も延会を宣告することが出来ることに
なつてゐるから、この規則通り五時聞
づゝ会議をするものとして計算すれば、
二年三百六十日約三ケ年間続けざまに
議会を開いたこととなる。このほかに
委員会がかるが、委員会議は本会議の
五、六倍にも及ぶからこれを入れると
大変なことになる。

  停会の日数

 また会期の日数に当然算入されなが
ら、その日は全然会議を開くことの出
来ない日がある。それは停会を命ぜら
れた期間であつて、今までに停会を命
ぜられた回数は二十二回、その日数は
百四十一日となつてゐる。

  議事速記録総頁数

 議会の議事は規則上速記法によつて
記録することになつてゐるので、我が
帝国議会では第一回議会からの速記録
が完備してゐる。これは世界広しと雖
も我が国だけである。議会制度の先進
国を以て誇る諸外国にもその例がな
い。この点は我が議会の一つの誇りであ
るといつてもよい。速記録は官報の大
きさで議会中は官報付録として発刊さ
れてゐるからよく御承知のことと思ふ
が、あれは議事公開の原則に従つて、
傍聴出来なかつた国民全般に議会の
議事の内容を知らしめようとする趣旨
であるから、従つて我が議会の速記録
には、外国文字を使用しないので慣用
語となつてゐる外国語が出て来ても皆
邦字で書くことになつてゐる。
 かゝる我が議会の名誉ある速記録が
今までにどれくらゐの頁敷かといへ
ば、衆議院の本会議だけで三萬六千七
十八頁になつて為る。何と尤大なもの
ではないか。それから委員会の速記録
は公刊されてゐないが、本会議の四倍
半から八倍にも及ぶからこれを加へれ
ば驚くべき数字になる。

  傍聴者の総数

 今迄にどれくらゐの人が本会議を傍
聴したかといへば、百三十六万五千八
百二人となつてゐる。このうち婦人の
傍聴者は最初の二十五、六回議会まで
は記録が不完全なために分らないが、
第二十七回議会から昨年の議会までに、
六万八百三十四人といふ計数になつて
ゐる。しかして普通の議会では一会期
を通じて傍聴人は平均四万人である
が、今までに一番多かつたのは第五十
九回議会即ち昭和五年の議会で、五万
九千五百六十八人であつた。昨年の第
七十五回議会は四万五千八百八十三人
であるから、これを第一回議会の二万
三千三十五人と比較してみると、大体
二倍足らずになつてゐる。

  可決法律案の数

 議会の機能の中では法律案に協賛す
るのがその主なものである。いまその
可決件数を政府提出のものと、議員提
出のものとを区別してみると次のやう
になる。

政府提出 議員提出 総計
提出件数 2810 2876 5686
衆議院可決件数 2455 942 3397
両院通過件数 2320 258 2578

 これによると、議会開設以来両院を通
過した法律案の件数は二千五百七十八
件となるが、しかしこの法律案は全部が
新らしい単行法として施行せられたも
のばかりではなく、中には改正法律案
も含んでの話である。

  協賛予算総額

 議会が予算に協賛した額をみると、
実に驚くべきもので、第一回議会に協賛
した明治二十四年度の一般会計歳入歳
出予算総額が、八千三百五十一万四千
二十八円三十二銭五厘であつたのに比
較して第七十五回議会の昭和十五年度
のそれは、六十億九千七百三十三万一
千四百三十四円といふ実に桁はづれの
ものになつてゐる。これによつて見て
国力の増進が如実に頷かれるわけで
ある。
 しかして第一回議会よりの協賛予算
総額は、一般合計の歳入に於て六百十
四億八千三百八十一万百五十一円九十
三銭二厘となり、歳出に於て六百十七億
三千二百三十二万四千七十二円十六銭
四厘となつて、その巨額なるは、今
更ながら驚くばかりである。こゝで
歳入、歳出の総計の合はないのは、初
期の議会に於ては、歳入、歳出が同額
でなかつたこともあり、最近の議会で
も追加予算等の関係で必ずしも、歳入、
歳出が同額とはならぬことがあるから
である。

  上奏、建議、決議、請願

 上奏とは直接天皇に対し奉り議員
の意見を開陳することであつて、議会
の重要なる翼賛の方途であることは既
に前述した通りである。
 いま衆議院の実際についてこれを見
ると、上奏件数は九十六件である。その
うち儀礼に関するものが八十三件でそ
の他のものが十三件となつてゐる。主要
なものとしては会期延長の上奏、国事
犯特赦の上奏、内閣不信任の上奏、官
紀振粛の上奏、内閣の行為に対する上
奏、日清事件に関する上奏、製艦費に
関する上奏等がある。
 しかるに、近時は勅語奉答文のほか
重要国務に関し上奏申し上げることは
全く稀であつて、決議によつてその目
的を達せんとする傾向となり、従つて
可決された決議の件数は百一件の多き
に達してゐる。その内容を一々例示す
ることは省略する。
 次に建議とは、議院が政府にその意
見を開陳伝達することであつて、法律
又はその他の事件について建議するこ
とが出来るが、裁判に関しては建議す
ることは出来ない。しかしてこれまで
に衆議院で可決された建議件数は四千
五百三十二件である。
 最後に請願であるが、これは国民が
帝国臣民として直接に天皇又は行政
官庁に請願する以外に、議院に向つて
請願書を提出し、その希望を開陳する
ことをいふのである。議会が民意上達
の通路であるとすれば、議院に於て、
臣民の請願を受理することは当然のこ
とといはなければならない。それで衆
議院では今までにどれくらゐの請願を
受理したかといへば、七万六千八十三
件となつてゐる。
 こゝで注意すペきことは、この一件
の請願書を提出するに、どれ位の請願人
がそれに署名してゐるかといふことであ
る。今こゝでそれを一々述べることは
困難であるが、まづ一件につき少くも
五百人、多くは千二三百人が署名して
ゐるから、請願件数七万といつても実際
の請願人は最少にみて三千七八百万人
は下らないであらう。今二三の実例を
挙げてみると、去る第七十五回議会に
於ては請願人総数は十四万九千三百八
十四人であつた。しか
して受理件数は千二百
六十六件であつたから
平均一件の請願人は千
百人を越える勘定と
なる。また請願件数の
多かつた第二十六回議
会(明治四十二年)を調
べてみると、請願人は
五十万九千三百八十一
人で、請願件数が四千
二十八件といふ普通の
議会に比べて頗る多
かつたが、平均すれば一件当り千二百
六十四人となつて先議会と余り変らな
いことになる。

        − 衆議院事務局 -

第二一九号(昭一五・一二・一八)