第二三四号(昭一六・四・二)
  改正された治安維持法       司 法 省
  支那事変行賞 賜金国庫債権について 大蔵省理財局
  時局と造林            農 林 省
  最近における主要作戦の概要    大本営陸軍郡
  制定された大日本厚生体操     厚 生 省
  付 大日本厚生体操図解
  銀行券発行の新制度        大蔵省銀行局
  東亜電気通信の新体制       逓信省電務局
  第七六回 帝国議会通過法律案一覧
  ユーゴーの動き

 改正された治安維持法      司法省

 現行治安維持法は、詭激思想運動取締の目的を以て大
正十四年に制定され、その後昭和三年緊急勅令により一
部の改正が加へられ、今日に至つたのであるが、全文僅
か七ヶ条に過ぎず、その内容も、國體変革又は私有財産
制度否認を目的とする結社活動及び同様の目的に出づる
個人的行為の一部に対する罰則を定めてゐるに過ぎな
い。しかるに、今回帝国議会の協賛を経て、去る三月十
日公布された同法の改正法律は、この刑罰規定を整備強
化してこれを第一章に掲げたばかりでなく、新たに第
二章を設けて刑事手続きに関し刑事訴訟法の特則を規定
し、さらに第三章を設けて、予防、拘禁制度を創設する
などの大改正を加へた結果、全文六十五条に及ぶ綜合的
法典となつた。名は法律改正であるが、その実質は、全
く新たな立法といふに足る大改正である。
 以下章の順を逐つて改正の要点を説明しよう。
 第一章は、國體変革を目的とする罪に関し、現行法に
根本的な改正を加へたほか不逞な類似宗教団体などに関
する罪を新たに規定したのであるが、私有財産制度否認
に関する罪については、その内容に何等変更を加へなか
つた。
 現行法は、大正末期から昭和初年に亙る思想運動情勢
を背景とし、殊に共産主義運動を主な対象として、制定
されたのであるが、その後における社会情勢の著るしい
変化と共に、思想運動の情勢もまた非常に変化を来した。
これを共産主義運動の分野についてみるも、その運動形
態は従来の統一的、組織的態様から、分散的、個別的態
様に移行し、党の目的遂行のためにする活動から一転し
て、党の再建準備又は党的気運の醸成のための活動に終
始するに至つたため、現行法は、その取締上多くの不備
があるのを免れ得ない。しかも現下内外の情勢は、いよ
いよその取締を厳にし、彼等に策動の余地を与へぬ必要
があり、現行法の不備を補ふと共に、次々に生起する新事
態に対応し得る刑罰態勢を整へることは焦眉の急といは
ねばならない。かやうな必要に基づいて刑罰規定が改正
されたのであるが、改正の要点は大体次の六点である。

刑罰規定の改正

 第一は、國體変革を目的とする犯罪につき、禁錮刑を
廃し、刑の短期を引上げて、刑罰を加重した点である。
 禁錮刑が廃止されたのは、この犯罪が我が國體を根本
的に破壊しようとする点で、皇室に対する罪と相表裏す
るものであり、多くの場合、国際的規模で行はれるもの
である点において、外患罪と相通ずるものがあると認め
られるからである。刑が加重されたのは、裁判所におけ
る従来の科刑状況、わけても再犯者の初犯時における科
刑状況に対する考慮と、規定の上においても國體を明徴
ならしめようとする趣旨とに因るものである。
 第二は、いはゆる外郭団体に関する処罰規定が新設
された点である。すなはち改正法第二条は、國體変革を
目的とする結社(以下國體変革結社と略称する)の支援を目
的とする結社に関し、その結社の組織者又は指導者を死
刑又は無期若くは五年以上の懲役に処し、結社の加入者
又は結社の目的遂行のためにする行為をなした者を二年
以上の有期懲役に処する旨を規定した。
 共産主義運動に対する取締の跡を顧みれば、党の外郭
団体は、党の貯水池の役割を果し、党が検挙を受けて崩
壊すれば、直ちにその勢力を順次補給して再建に寄与し
たばかりでなく、広く大衆の間に共産主義思想を滲透伝
播せしめるに与つて力のあつたことは明白であつて、共
産主義運動を防遏するには、単に党を取締の対象とする
だけでは足らないのである。すなはち外郭団体自体を直
接の取締対象とする規定を設けて、その主導者に対し、
厳罰を以て臨むと共に、これに関与する者を取締の埒外
に逸しない用意が必要である。これが本条の新設された
所以である。
 第三は、いはゆる準備結社に関する処罰規定が新設さ
れたことである。すなはち改正法第三条は、國體変革
結社の組織を準備することを目的として結社を組織した
者、又はその結社の指導者たる任務に従事した者、或ひ
はその結社に加入した者若くは結社の目的遂行のために
する行為をなした者に対し、支援結社におけると同様の
刑を規定してゐる。
 

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