第二一七号(昭一五・一二・四)
   日華基本条約の締結
   条  文
   付属議定書
   付属議定書ニ関スル了解事項
   日満華共同宣言
   帝国政府声明
   汪国民政府主席談
   張満州国国務総理談
   条約締結までの経緯
   条約と共同宣言の説明
   年末年始の鉄道輸送対策      鉄 道 省
   船員政策の強化          逓 信 省
    (船員に関する三総動員勅令)
   百二十億貯蓄達成運動       国民貯蓄奨励局
   支那事変の現況          陸軍省情報部
   規格を統一される書物と紙
   三国同盟の発展          外務省情報部

日華基本条約の締結と日満華共同宣言

日事基本条約竝びに日満華共同宣言に関する帝国政府公表 昭一五・ニ・三〇

 本十一月三十日南京に於で日華両国全権は両国間基本関係に関する条約、同附属議定書竝びに附属議定書に関する両国全権委員間了解事項に調印し次いで日満華三国全権は日満華共同宣言に調印を了せり。
 以上を以て帝国政府は汪精衛氏を首班とする中華民国国民政府を正式に承認し中華民国国民政府は満洲国を承認し満洲国政府は中華民国国民政府を承認せる次第なり。
 関係文書の内容は左記の通りなり。

日本国 中華民国間 基本関係ニ関スル条約

大日本帝国政府及
中華民国国民政府ハ
両国相互ニ其ノ本然ノ特質ヲ尊重シ東亜ニ於テ道義ニ
基ク新秩序ヲ建設スルノ共同ノ理想ノ下ニ善隣トシテ
緊密ニ相提携シ以テ東亜ニ於ケル恒久的平和ヲ確立シ
之ヲ核心トシテ世界全般ノ平和ニ貢献センコトヲ希望

之ガ為両国間ノ関係ヲ律スル基本的原則ヲ訂立セント欲
シ左ノ通協定セリ

    第一条

両国政府ハ両国間ニ永久ニ善隣友好ノ関係ヲ維持スル為
相互ニ其ノ主権及領土ヲ尊重シツツ政治、経済、文化等
各般ニ亙リ互助敦睦ノ手段ヲ講ズべシ
両国政府ハ政治、外交、教育、宣伝、交易等諸般ニ亙リ
相互ニ両国間ノ好誼ヲ破壊スルガ如キ措置及原因ヲ撤廃
シ且将来ニ亙リ之ヲ禁絶スルコトヲ約ス

    第二条

両国政府ハ文化ノ融合、創造及発展ニ付緊密ニ協力スベ


    第三条

両国政府ハ両国ノ安寧及福祉ヲ危殆ナヲシムルー切ノ共
産主義的破壊工作ニ対シ共同シテ防衛ニ当ルコトヲ約ス
両国政府ハ前項ノ目的ヲ達成スル為各其ノ領域内ニ於ケ
ル共産分子及組織ヲ芟除スルト共ニ防共ニ関スル情報、
宣伝等ニ付緊密ニ協力スベシ
日本国ハ両国共同シテ防共ヲ実行スル為所要期間中両国
間ニ別ニ協議決定セラルル所ニ従ヒ所要ノ軍隊ヲ蒙疆及
華北ノー定地域ニ駐屯セシムベシ

     第四条

両国政府ハ中華民国ニ派遣セラレタル日本国軍隊ガ別ニ
定ムル所ニ依り撤去ヲ完了スルニ至ル迄共通ノ治安維持
ニ付緊密ニ協力スルコトヲ約ス
共通ノ治安維持ヲ必要トスル間ニ於ケル日本国軍隊ノ駐
屯地域其ノ他ニ関シテハ両国間ニ別ニ協議決定セラルル
所ニ拠ル

     第五条

中華民国政府ハ日本国ガ従前ノ慣例ニ基キ又ハ両国共通
ノ利益ヲ確保スル為所要期間中両国間ニ別ニ協議決定セ
ラルル所ニ従ヒ其ノ艦船部隊ヲ中華民国領域内ニ於ケル
特定地域ニ駐留セシメ得ルコトヲ承認スベシ

     第六条

両国政府ハ長短相補ヒ有無相通ズルノ趣旨ニ基キ且平等
互恵ノ原則ニ依リ両国間ノ緊密ナル経済提携ヲ行フベシ
中華民国政府ハ華北及蒙疆ニ於ケル特定資源就中国防上
必要ナル埋蔵資源ニ関シ両国緊密ニ協力シテ之ヲ開発ス
ルコトヲ約諾ス中華民国政府ハ其ノ他ノ地域ニ於ケル国
防上必要ナル特定資源ノ開発ニ関シ日本国及日本国民臣民
ニ対シ必要ナル便宜ヲ提供スべシ
前項ノ資源ノ利用ニ関シテハ中華民国ノ需要ヲ考慮シ中
華民国政府ハ日本国及日本国臣民ニ対シ積極的ニ充分ナ
ル便宜ヲ提供スルモノトス
両国政府ハ一般通称ヲ振興シ及両国間ノ物資需給ヲ便宜
且合理的ナラシムル為必要ナル措置ヲ講ズベシ両国政府
ハ揚子江下流地域ニ於ケル通商交易ノ増進竝ニ日本国ト
華北及蒙疆トノ間ニ於ケル物資需給ノ合理化ニ付テハ特
ニ緊密ニ協力スベシ
日本国政府ハ中華民国ニ於ケル産業、金融、交通、通信
等ノ復興発達ニ付両国間ノ協議ニ
依リ中華民国ニ対シ必
要ナル援助乃至協力ヲ為スベシ

     第七条

本条約ニ基ク日華新関係ノ発展ニ照応シ日本国政府ハ中
華民国ニ於テ日本国ノ有スル治外法権ヲ撤廃シ及其ノ租
界ヲ還付スベク中華民国政府ハ自国領域ヲ日本国臣民ノ
居住営業ノ為開放スベシ

     第八条

両国政府ハ本条約ノ目的ヲ養成スル為必要ナル具体的事
項ニ関しシ更ニ約定ヲ締結スルモトス

     第九条

本条約ハ署名ノ日ヨリ実施セラルベシ
  右証拠トシテ下名ハ各本国政府ヨリ正当ノ委任ヲ受
  ケ本条約ニ署名調印セリ
  昭和十五年十一月三十日即チ中華民国二十九年十一
  月三十日南京ニ於テ日本文及漢文ヲ以テ本書各二通
  ヲ作成ス


 附属議定書

本日日本国中華民国間基本関係ニ関スル条約ニ署名スル
ニ当リ両国全権委員ハ左ノ通協定セリ

    第一条

中華民国政府ハ日本国ガ中華民国領域内ニ於テ現ニ遂行
シツツアル戦争行為ヲ継続スル期間中右戦争行為遂行ニ
伴フ特殊事態ノ存在スルコト及日本国ガ右戦争行為ノ目
的達成上必要ナル措置ヲ執ルコトヲ諒解シ之ニ応ジ必要
ナル措置ヲ講ズルモノトス
前項ノ特殊事態ハ戦争行為継続中ト雖モ戦争行為ノ目的
達成上支障ナキ限リ情勢ノ推移ニ応ジ条約及付属文書ノ
趣旨ニ準拠シテ調整セラルべキモノトス

    第二条

従前中華民国臨時政府、中華民国維新政府等ノ弁ジタル
事項ハ中華民国政府ニ依リ継承セラレ差当リ現状ヲ維持
セラレタルモノナルニ依り右事項ノ中調整ヲ要スルモノ
ニシテ未ダ調整セラレザルモノハ事態之ヲ許スニ伴ヒ両
国間ノ協議ニ依リ条約及付属文書ノ趣旨ニ準拠シテ速ニ
調整セラルベキモノトス

    第三条

両国間ノ全般的平和克復シ戦争状態終了シタルトキハ日
本国軍隊ハ本日署名セラレタル日本国中華民国基本関
係ニ関スル条約及両国間ノ現行約定ニ基キ駐屯スルモノ
ヲ除キ撤去ヲ開始シ治安確立ト共ニ二年以内ニ之ヲ完了
スベク中華民国政府ハ本期間ニ於テ治安ノ確立ヲ保障ス
ルモノトス

   第四条

中華民国政府ハ事変発生以来中華民国民堵芸於テ事奨壬囚y
日本図臣民ノ豪リクル樺利利砧ノ姐容ヲ補償スべシ
日本国政府ハ事変ノ余生ジクル中華民国撤民ノ救済−■付
中輩民国政府エ協力スべシ
   粛五条
本野党啓ハ催約卜同時エ費確セラルペシ
 右経線tyテ両国仝碓委員∧本詠史書ユ学名調印セ
  y
 昭和十五年十−月三十日帥チ中華民国二十九年十一
 月三十日南京ユ於テ日本文及漢文ヲ以テ本音各二流
  ヲ作成ス

  附属議定キュ陶スル8蟄雨顔仝緒葬具伺
   了】革革租
木日日本図中輩民明糊哉本関係二拗スル条約ニ軍名スル
ニ常り有価糾附崩講泣虫u始−倣及第二条ノ規定一←関聯シ
神岡仝柵委‖榊こ左ノ了解城立セリ
 弟−中非代四こ於ケル各細微税磯腑1一シテ目下軍事
 上ノ必弊二依り柑舛ナル状態三水ルモノニ付テハ中
 華尺拘ノ財政瀾」皿奇盟ノ趣旨二基キ速二之ガ調整ヲ
  計ルモノナス
 第二 目下日本鰯不一■於チ管理中ノ公督、私替ノ工
 場、館山及商店ハ敵性ヲ有スルモノ及難事上ノ必婆
 専已ムヲ柑ザル特鉄ノ事情エ鐘ルモノヲ除キ合理的
 方法三伏り逆エ之ヲ中拳戌国側エ移管スル璃必要ナ
  ル持艦ヲ報叩ズルモノトス
 粛三 日拳合桝都糞エとア固有賓産ノ許椚、出資比率
 井ノ他エ付修正ヲ黎スルモノアル一【於テハ両国伽き
 別一→協議決定セラルル斯こ徒ヒ之ガ是正ノ槽確ヲ講
  ズルモノ†ス
 節四 中車児団政府ハ封外宮易壬翔シ耗制チ必要トス
 ル場合ハ自主的二之ヲ行フモノース但シ条約第六条
  ■−掲ゲラレタル日華経済提携ノ原則卜低鯛スルコト
  ヲ得ズ又事襲根摂中ニ於テハ右統制−■付日本圃側†
  協池椚スベキモノナス
 第五 中輩民国エ於ケル交埼、鵡信ニ閲スル事項【lシ
  テ調整ヲ率スルモノユ付テハ南関開基別】−協訊決定
  セラルル併主従ヒ事態之ヲ許ス晩り速ユ之ガ調整ヲ
   計ルモノ†ス
 昭和十五年十一月三十日卯ナ中華民固二十九年十】月三
 十日南京王政テ日本文及漢文ヲ以テ重曹各二払ヲ作成
 ス
討 満華共同宣言
大日本帝団政府
満洲帝国政府及
中華艮国同属政府ハ
三観相五ユ共ノ本然ノ特質ヲ蜂盈シ東学一放テ道撃壷
ク新秩序ヲ建設スルノ非同ノ理想ノ下ニ事隣トシテ緊密
ユ相墟携シ以テ東亜−】於ケル恒久的平和ノ橿軸ヲ形成シ
之ヲ頼心十シテ世界全般ノ平和土貫叔セyコーヲ帝窒ツ
左ノ池五官ス
 】 日本国、浦洲幽及中華民国ハ粕互土井ノ壷及領
  土ヲ」尊重ス
 二 日木図、浦洲掲及中華艮功ハ五慈ヲ基調トスル三
 岡間ノ】般浪携就中蓉隣友好、共同防共、森済塊甥
。ノ賓ヲ拳グベタ之ガ籍各般エ亙ク必卒ナル】切ノ手
  段ヲ斡ズ
 三 日木顔、満洲図及中華艮朗ハ木宜首ノ趣旨王轟キ
 速ニ約定ヲ締結ス
昭和十五年十一月三十日跡チ庚徳七年十】月三十日、中
華民国二十九年十】月三十日南京こ於テ

05

   帝 団 政 府 攣 明
 帝図ハ轟エ更生新支郷トノ帥係ヲ調整スベキ根本方針ヲ中外エ開明シ支郷−→封y東亜新秩序速読ノ任藩
ヲ介槍セソゴトヲ提唱セヮ。研水年ヲ姻スルゴトニ年、此閏我ガ提唱二共鴨セル人士l;ク樹立セラyク
ル新政府ハ、島軍武成ノ宣揚エ伴ヒ着々其ノ少ヲ周メ凍y、今立エ日、満、支三国間ノ関係ヲ律メベキ締
盟ノ成立ヲ見ルニ至レブ。
 抑毛本条約ノ意義クルヤ世界ヲ畢グチ新裔秩序相交流スル一大混乱期ニ方ヅ、農エ人類相愛ノ大淀占立
脚y天輿ノ分ヲ守y有無相通、共存典祭ノ世界新秩序放談ノ先鵜クルヲ明カー】スルモノニyテ東亜民族ノ
欽懐之三浪〆ルモノナカ一アン。
 然,ト雄毛締盟ノ成立ハ事ノ初動エ属ス。邦貨数ヲ収ムルハ今後こ在,。加之支却エハ今何ホ民族協和
ノ大道ヲ費ラズ救閥ノ大事ヲ銃戦ノ一途−一求メ民ヲ願甘二ア新秩序放談ノ前逸ヲ擁塞スルノ走狗ク一フyムル
勢力ノ壌存スγア,。他方世界混乱ノ結果ニ凶ル列国ノ功利的策動亦蛾烈ヲ加へ、点エ抗戦勢力ヲyタ名
轟其迷塵ヲ深カラyメツタア,。東正新秩序細設ノ前逸何ホ事滋キヲ覚悟セザルベカラズ。之ニ虞スル各
般ノ封党、準備二1一我国艮ノ聴明卜努力トエ布ス。由残光粂ノ存スル鹿賀務之1−伴フ。帝拘ハ其責務ノ
愈モ重大ナルーー省ミ苗難ヲ排yタ東亜新秩序幾設ノ大業二邁進セゲルベカラズ。
    荘園民政府主席談

 今岡日華国交調亜基本条約が締結され、日華関係はこ
れによつて−新紀元を劃し、日寒雨大民族に−耽の光明
ある鵡む拓き、相牲携するに至つた。自筆両国が女とな
るは自然で、放となるは不自然である。蒲団父がいつた
如く、日華柄図は如何なる方面から考へても捷渦協力し
て行くべきである。経木損耗協力出奔なかつたのは雨者
               り▲7。レん
共に過失があり、三年有飴痛心すべき現象を放り上げた
がためである。
 私は一人々々の殉難の人民戦士が、その常に祁なんと
する時、どんな心増をもつてゐただらうかと考へる。
 彼等はきつと中肉が亡び、甘輩両国が弗に傷つき、兆に
覆れることを見たくはなかつたであらう。彼等はきつと
日華両国が和牛と同夜し共存鶉奥のBの衆ることを望ん
だであらう。蕊慶方南の被盤迫民衆にしても、心の中の虞
の叫びはこれである。たゞ口に音はないだけである。杭
耶む生娘する人捷でも、どうして日輩両国が和平と同夜
し、共存非‥柴の日の釆るのを望まないものがあらう。た
だ彼等はかやうな日が水ないと息ひ、或ひは時期何早
だと思つてゐるだけである。
 しかし今や、日睾両国が和平む同夜し共存兆焦すべき
甘が到来した。条約によれば日華両国相互にその主稚及
               い● ■l
ぴ領土を席重し、両国間の友絶と破壊する如き槽食泣び
に原因を轍磨するとある。
 かうした規定がある以上、日輩両国は今後再び以上の
やうな率ひに立ち至らないのである。これは単なる党首
ではなく、縛雑両国間の−切の行動と事繋がこれを箆明
するであらろノ。
 今や開聞の国交方針は、共存共桑共亡非辱に一致し
た。爾国の軍事、鮭済、文化等の洩携協力も亦仝く可能
であるのみならず、両国の提携は両国にとり極めて必委
となるに室つた。蓋し現幾世界各固は交泡が教義したた
め、相互閃の距離は箸るしく煩縮され、その剛係甘に〈
緊部の虔を加へ、いづれも白熱と集国的行動が襲求され、
碓氷「光衆ある神立」を棟樺してゐた拭家も、この時代に

06

於てはその体耗政発と放来し、現墟に滴願せぎるを柑な
くなつた。されば日華両国が枢軸む締成し、雨拷の闊利
む柑進し、東亜の和平を保障するのは常然の事である。
 濃度万両が拭戦を主張し和平を妨香しなかつたなら
は、今次の条約はもつと弘速に完成したであらう。新手
を妨官し日本と同氏政府の和平を妨げたため、日本は圃
火政府と和平条約の締結を交渉してゐる時でも、重鹿側
に対して依然として敵襲を機械せぎるむ得なかつた。此
也に放て政争構綬中日本がやむを得ず皇認める行食は、
その存凄む機械しなければならない。これは開成政府に
放て、もとより苦痛とする斯であるとともに、指示に放
ても決して本願とするものではない。とれは全く玉座方
佃が受けるべき非である。
 拳娼同胞よ、日本は停戦後二年以内に放て撤兵友党了
すべき事を瀦した。且つ依然、腋洲各国の教膠凶がその
馳敗尚に加へたやうな束縛を中華民国に加へず、伽ち賠
  くわん1・い
侶を完済したる後撤兵するやうな、又賠償退廷のため
郎狩出兵するやうなことはないのである。
 灸は先日釆ねて重度方面に故筏の忠合を行つた。何と
なれば、彼等が賛際上更に取替を虐びかす理由はないか
              。しっ・l▲′
らである。もし依然として執拗に馳亜Tを延引せしめ、団
象の原動力と人民生所力を消耗し盤すたらば、中開は牌
米永久に視興する望みむ失ふからである。
 これ空襲するに、我▲等の時局を収拾するには大局より
遠望しなければならぬ。今次の日華条約の調印は】時の
便利のために非ず、また一時の佗宜のためにも非ず、日
      しん止■く
華南図永久の親睦と東亜永遠の平和のためになせるもの
に外なちない。
 東北四省の浦洲は、本来中閲領土の−部分であるが、
九二八事襲以衆今日まで既に十年む経た。この十年問
の時日の推移は、これ故人の共に見る桝である。二十七年
四月中岡人民焦が武撲に放て臨時全開代表大倉む開き懲
表した党首中、この間頓に関しては、かねて明確なる表
明むなした。二十八年八月上海に放て粛六攻全図大倉む
開いた際の宣言中に、▲更にその改訂を加へた。・今年三月
       くl万ん。亡
国民政府南京避都以来は、この方針に基づいて堆みつ
つあるのである。故に今次の日華条約調印と同時に日満
車三園粥同宜官轟表したものであつて、われらは眈往
に放て同胞たると共に、硯鹿町放てまた同胞たると同時
に、群衆またこれと同様であつて、層を放べて相挽へ協
同して、各国が人民の睾宿と東山早秋久の平和保障に向つ
て努力しなければなら拍。
 息ふに大菰細主義は園父孫先生の提唱せしところであ
る。最娃は吏に教廃して、東猫柳兇の濁動となり、克郎各
曇閏衆の政治礪立、軍事同盟、紙済合作文化交埼の四
栗原別の下に胡盟女給成し、以て東誼の永久的中和に
天敵すると同時に、世界の永久約手和に貫赦せんとする
に至つた。か1る半周目標を有し、弗同して前進せば、
東亜各民族国まの紳係はます〈親睦を加へ、ますく
相互親愛と加へ得るものである。生国同胞は同心戦力、
この時代の京大安佐む負椿し、この時舵の罪大使命を完
成せんことを望む。

    張清洲園国務槻理談
                     く●い’ヽl
 耽が滞洲閑の達成は、墓と世界持株弘し、溝邦真
   一く し 小▲′わい
に人斬荷札、靡革を致きんとするにあ少、栗九年額瞼胱
にして其の本義計虎揚し盛めに列弧の留変た求むるもの
逐年共の教を加ふるに至れり。然れども中華民国背政府
      ,fい              血l●ん
は不幸にして宇内の情勢に目覚めず、刺さへ東亜を撹乱
に導くの怖れあるに至れ妙。上つて我が盟邦日本は遽に
阿懲の師を但しとれを適払に制歴し帝碑亦盟邦に薄暗の
協力かなしたり。奉ひ江楠街氏専先覚の士新花に政府と組
織し新来相建設の務めに日本と合作するのみならす、又
に進んで我が帝呵成立の意義に共感し共の濁立を食重し
  てl什▲〜
封容掟接を割るに重れり。本日南寮に放て甘酒撃二時間
にその調印を見たる北へ同発音は、甘木閲の中輩民国新政
府水禍仙満州岬及び中華尺拘相互承認の下に、三園の提携
協力の北本原則を曙粛に盤明せるものにして、これ資に
凍耶聯批糾成の基礎たるべきものなり。帝璃政府は故に
新たなる三岡閑係に確足し、ますく耗の埴閏の本義女
帝招し、釆粥の安定保仝、恒久平和の馬めに寂樺せんと
す。

07

 日華基本条約締結までの経緯
                               日華開基事頒的及び丘義挙共同丑甘に執する
                                外粘管領搬前長放    一二手lTゴ】0
 本日南京に放て午前十時阿部大使と江行政院長(江氏
ほ二十九旦国民政府主席に就仕したるも、嫌杓稀拍にY印す易捗

及び粥印は宴院長の鞋格に於て点したろ次妨なり)との山間に

日華聞の基本閑係に閑する条約及び附属藷取頓が調印せ
られ、これにより日本は新国民政府女中団に放ける正昔
政府として正式に承誕した繹であるが、引接き午後零時
阿部大使、械式敷金城及び行政院長との間に日補筆共同
宜首の調印監見るに重り、満洲団は江構衛氏む首敬とす
る同氏政府丸亀承瓢し、国民政府は滴洲国む承認し、故に
lニ歯溜境鵡して東盃新躾序建欝に適遜すべき基礎の確立
を見たことは、盈賀に堪へない朗である。
 今次事単発生以来皇準の進出に伴ひ、中緒各地に治安
耗持合の教生た見、それ▲琴は漸次臨時、維新の柄政府に
■▲いん
吸引結集せられ、新中開建設の機運は漸次成熟しっ1あ
                            ▲_い。‘l
つたが果然琵挿衝氏を能筆とする和平救開渾動の捷頭

た見るに室つた。

 木造動は日本と挽均してh斯東亜姦設すると目的と

し、是がため興産主務、抗日貼勤む排除し、日華地溝の一更

生国民耗政権を樹立することとなり、昭和十三年十二月

港に江氏の塞匿晩山Hとなつて、せ】界の表両k現はれ仙叫た
のである(十〓月十八日)。次いで泉亜新秩序建紋に閑する
紀館内鮒蝕理大臣の談話(十二月〓十二日)に封願せる江
氏の和牛反共宜音(十〓月三十旦となり、その後江氏は河
内より上海に到着(昭和十四年五月入甘)同地に和平超勤の
故挽を檻くこととなつたが、硬いて同年五月三十】日東
末女訪れ、常時平沼幾理及び近衛前線理とも倉見の上、
和平年動に封する日本側の決意を知,、いよく本格的
在勤に乗出すこととなり、入月二十入日中国図民米血空ハ
                シ†シハイ
女仝尚代表大台ハ大全大倉)と上海に招集し、日華牌係宝
典本的に開基し帥交む棟夜すること、及び国民濃の塘梼
を改正して江氏と濃中央執行委員合主席とすることを可
   bい●・一く
決し、歪曲せられたる三艮主義に対して純正僻梓を下し
たのである。こ1に放て和平教団堪動は一樽して和平盆
国在勤となり、純正凶民弊は従氷の以来治団の主張を拍
秦し、各焦各沢触耗無演の人士と協力して、新中央政府
樹立のエ件に奔出したのである。
 新中央政府樹立の工作は墟て、九月十九日より三日聞
南京に於ける江精緻、王克倣、梁沌志三氏仰のいはゆる
三三粥・曾談となり、昭和十五年に入るや一月二十三日の
育鳥纂(竜王克蚊、無鴻恵三氏)二月十二日江氏と
各粧各汲、統合上京望ある人士との合鋏と以て、中央政
府樹立大綱、政綱年に帥する萱の】致定見、途に三月
二十日新中央政府樹立の叔ホ臣定むべき中央政治甘秩の
開催となつたのである。

 向合講には国民蕗十名、臨時政府、維新政府各五名、
斉盲研合自治政府、同家札合鴬、中固青年淋各二名その
他敢曾上盈窒あろ者川名、合計三十名の質料席し、日
華帥係調鼻薬、中央政府樹立大綱案、団民政解放網、中
央政治委員合組織条例年の十二重事案件可決せられ、〓
十五日閉合、同三十日補充に放て固民政府退都輿絶歩行
せられ、主席代理江糊楷氏題都宜官を頚し、故に同属政
府は東亜新秩序捷殴の介碑者として、匪史的弟l歩を摩

08

みHHすこととなつたのである。
                           小−
 他方中央政府樹立エ作と併行して、日寒団交調整の交
ニ        ナわか・,
渉はこれと不可分に達行せられ釆つたが、昭和十凶年八
月釆の国民瓶六仝大倉以後は、革隣友好、共同防共、経
済線状の三大原則を基調として、いよく急調に展開せ
られ、十二月三十日上海に放て、両国エ作者陶に団交嗣
】罫に朗する基本観念の−致を見たのである。
 而して昭和十五平三月三十B、新中央政府成立む見る
ゃ、帝師政府は四月−日阿部信行氏女帝命全権大使に雀
命、二十三日南京着庇後、日華単交修復に押する準備は
着人称理せられ、七月五日阿部大使、江主席代理以下出
席の下に粛】周正式合議開かれ、江氏より合議に封する
中国側の期待た表明し、これに封し、阿部大使より交渉
              hU よr●
に封する我が方の見解転換浬した。覆時を関すること
約二怖月、八月二十入日までの間に正式合格と開くこと
十五国、彼我費方の互康と官はん1タ、寧ろ文男新秩序
          ・Iく昔り
逮鼓への顆情は、能く朗報せる諭鮎を超克し、八月二十
入日の弟十五同正式舎熊む以て条約案文は一度の決定た
見、何三十一日雨園委員の問にイコツァルが行はれた。
女いでイ呂ツγルを堆たる案文につき、両頭各−団円的検
討と束ねたる結果、局部的にその修正の必嬰を認め、丸
                    々什つ
月下旬鞘折衝の上右修正に帥する想見の蛮拙を見、十月
】F雨国委員聞にイーーシ丁ルが行はれたのである。
 他方帝伺に封し常に仝両的支持を客まなかつた浦洲図
とも、日満車粥同食言案につき折衝が行はれてをつた
が、十一月上旬南京に於て浦洲国垂月外接局長官革換茸
氏と迎へ、十】月入日右三園委員倉のイニツ丁ルが行は
れるに五つた。これ上りさき阿部大使は十月二十七日停
朝、同月二十九日妃衛紙型大臣と倉見して、一切の絶命
宅丁し条約実は十一月十三日の御前合払故紙て栴碕院の
 。しいレ●ん
御許殉に付せられ、十】月二十七日向院の木曾拷に放て
可決せられ、永・日故に嗣印と了した攻仏界である。
倹約と共同宣言の詭明
 十】旦こ十日、席末把あて帝国全柵阿部大使と国民故
               ●■ん†I●く
府江行政焼長との聞に旦著聞基本催約が調印された。と
れによつて白*政府は江讐生地とナる粛民政府邑中
l蔦卑の唯−あ政府として朱抵し、毒虫政府は書
耕へて‡曇拝め凍牧に渚鈷ナき】とになつたのであ
_中●

           ●てい
 とめ臆史的催約め轟底となす根本理念は、惇約瀞文に
                          _■l一▼
明らかにされてゐる。如ち、南南は東基に放て楢我に基
                         一んh′ん
つく新耗序の建設とレム爽同率愈に向つて、睾隣として
心無密なる披携と約し、且台東亜に放ける恒久的平和の
確立に勢力すべきとと毒つてゐるのやある・
血要は九条あるが、倉】億、革←傭、象】廿傭、舞六蟻
が特に漁意を零するものである。欝】条では、南珂は蓉
牢久件の陶係た触拝するためk、五ひに童碓及び領土と
♯‡し、政治、経済、文化の各般に五つて互助の手段と
持丁ると共に、】号栴担間の妊綻と扱壊するやうな行名
 ●ん。‘つ
の禁絶監督つてゐる。」草卜藤では特把文化の融合と教展
                  はくわいミ,I一,
中森定し、粛三硬では一切の井産主務的破壊工作に封す
る共同防衛及びこれに件ふ日本軍の駄兵のととと粗定
してゐる。粛六条は経済鵠携の傭項であつて、全般的に
    ′ヽ」仰い
は平等互意の原則に基づく術財閥の紫溌なる経済提携定
規定し、特に華北、索敵に放ける特定資瀕、なかんづく固
持上必車な轟箕額閑教に崩する協定む規定し、且つ中
葦琴とれら憲の利州に関して、白水及び日茜臣

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民に対して積極的に便宜を供与することを約してゐるの
である。また揚子江下流地域は、我が国とは通商上最も
緊密な関係にあるので、この方面に於ける通商交易の増
進と、日本と北支・蒙疆方面との間に於ける物資需要の合
理化について規定してをり、これに対して日本は、産業、
金融、交通、通信等の復興発達について、全面的の協力
を約束してゐるのである。
 言葉をかへていへば、主権尊重、善隣友好、共同防共、
経済提携の四原則が、以上の条項に明定されてゐるわけ
である。
 第四条、第五条は、いはゞ過渡的規定ともいふべきも
のであつて、日本軍隊の撤兵、艦船部隊の駐屯等と規定
してゐる。
 第七条に於ては、これらの新らしい両国間の発展に即
応して、旧習を打破する意味を以て、遠からず日本政府
は、治外法権の撤廃と租界の還付を実行し、支那国民
の要望に副ふと共に、国民政府はその内地を日本国臣民
のために解放して、いよ/\提携の実をあぐべきことを
約束したものである。


    附属議定書


 以上が条約の主要な点であるが、附属議定書は五ヶ条
からなつてゐる。
 その第一条は、国民政府は戦争行為の継続する期間中
は、これに伴ふ特別の事態の存在することと認め、また
日本に対して必要なる協力上の措置をとることを約束し
てゐる。また日本側では、戦争継続中といへども特別の
事情がない限りは、今回結ばれた条約の主旨に応じて、
その特殊情勢の調整を約束してゐるのである。
 第二条には、新国民政府は従来の臨時政府竝びに維新
政府の処弁した事項を承認し、たゞその中の調整を要す
る事項については、今回の条約の主旨に従つて両国間の
協議によつて速かに調整することを規定してゐる。
 革二条は、日本軍の撤兵のととで、馳季秋噂が終了
し、治安が確立すると共に、ニ筒年以内に撤兵皇冗了す
るととを日本側は約束してたわ、国民政府は右の二箇年
登nに治安と確立すべきこと女傑詮してゐる・
 粛四条では、事変に1つて日本国民個人の育つた枕専
 ニ一し●▲′
の補償皇民軋仰が約束し、−方甘木側は今岡の事嬰に
上って生じた中華艮商の雑艮の救済について、全幅的に
見頃憫へ協力することを約束してゐる。


   議定昏の詠解事項

 詠史曹の藷僻事項は、主としてこの事奨によつて短つ
た特別な状態を調薮するのむ眼目としてゐる・
生こは徴税概閑の調彗革正軍曹理中のエ場、銀山、
商店等の中華艮国側への移管草諒朗桝事革特に資
産の絆巧出資の比率等に朗する嗣亜む規定し、第四に
                     ,′】い−ヽ▲く
放ては、斬らしい日華経済提携瓜原則と竣沸しない脇鹿
に放て、中筆艮国政府の封外貿易に紳する自主的舵制認
めてゐる。東五に於ては、交泡滴常に帥す量項であつ
て調亜む弊するものは、速かに粥開聞で協軌決定するこ
とと規」冗してゐる。


    日満華共同宜青

 倉の傭約に鎌いて阿部仝機、江行政院長、城浦洲帝噺
参議との聞に調印された日浦華共同宜音に放ては、日華
基本傭約の前文と同嘩蓋の新秩序連投、世久由宇勅
の確立に三周が相協力すき;妄約し、三国は相互に壷
確と餅土を尊重し、五感を基調とする三園閑のl般提携、
殊に事隣友好、共同防炎、舷済捉務の資とあげるために
必要なこ切の手段宅符丁ることと約束してゐる。
 との共同宜官によつて中甚民鹿西民政府は満洲帝由富
永絃し、また満洲帝国は中卒民国歯民政府立正式に最短
ナることになつたのである。

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