第六五号(昭一三・一・一二)
 厚生省の新設     厚 生 省
 戦況 
   済南を攻略す            陸軍省新聞班
   支那空軍の再建を粉砕す     海軍省海軍軍事普及部
 軍事郵便に就て  大本営陸軍報道部 大本営海軍報道部 逓信省
 銃後の諸問題
   事変と戸籍          司法省民事局
   事変と恩給扶助料       内閣恩給局
 昭和十二年の国際政局回顧(下)   外務省情報部
 最近公布の法令          内閣官房総務課

故 山学 の 帯.同 点
事 欒 と 戸 籍  司法省民事局
頓死磯に受理ゼられ たる
婚・地層の効力等

   ★姑地は届出に因つて成立ナる
  ▼ヽ一_いん
 挿解が戸籍吏に封する届出に因つて成立すること
 は、今更云ふまでもな.いところであるが、事‡上の頼
 姻帥係忙入つて居ながら、其の届出を怠つたが為に、頼
 頼押係は途に成立忙至らず、共の結果、昔事者として
      ●▼く
 は不仰の不幸を見ると云ふ事例は、今倫決して妙くは
 ないのである.之は必ずしも手襲に押係のあることで
                             一
 はないけれども、好梱は届出に国りてのみ井の故カt
 生ずる上l苓ふことと「先づ以て想串して頂きたいので
 ある.
        ▲†ウt・            _ミ
 挿梱の月捏、未の木♯地又は併尭ハ人夫えは拝
‡子の場合に放ては妻の本籍坤又は筋金地)の戸籍真
に封して、口頭を以て之を為してもよく、また届出の
書面を作成して、それを捷出してもよい.届書を戸♯
吏に捷出するの忙は、自身之を持参するの必要はな
く、郵便に託して教達しても宜しいし、他人に依親し
て抜出させても養支ぺないのである.
   ★出征地上り月‡空耳潰した均合
 一ヽん川レ
 今次の‡筆に昔つては、既に家庭の人となつて居る
              い・‘f    ●∫▲▼一
宇人が」挿姻の届出とする温もなく、急漉放逸に就く
と一茶りたやうなことも、必ずしも妙くはないことさ簸
せられろ.之専の軍人が、出征地に放て糖類め属‡と

      ●∨一山つ
 作成し、所轄戸籍吏忙宛てて之を郵達したが、届虫Tが
 戸頼吏に到達する前に、其の軍人が名著の戦死を簸げ・
 た場合に、井の届出に困り有数に婚姻が成立するか香
                      ’t
 か.之に付ては従来解樺が直々であつて、各戸帝吏忙
 於ても、井の取扱が全図的に軋て、一定して居ないや
    1一−・■▲
 うな憾もある.若し此の場合に、届出は無数であ少、
 之に因つて婚姻は成立しないと云ふことになれば、そ
 れは戦死者の意思に反する結果となることは云ふまで
 もない.
            い,けん
  此の間額に】関する有権的の断定は、勿論裁判に依る
 の外はないのであるが、司法省に於ては、従来戸籍事
 抄の指導の立場から、右の如き届杓を有数として、井
 の取扱の一定を期して居たのである.共の先例の二三
    一て▲_ ●
 を摘記してみれば1
r




           ’んし
 ニ)大肝市‡荘l‡句ハ大正七年八月一日)
   糖姻屈、草届、養子秩組偽、離秩屈ヲ郵遺シクル後美
   馬盲愛理前者事者ノ一方宕クハ撃方ガ死亡シクルーキ又
    ハ其事件ノ野人ノ一人宕クハ全員ガ死亡シクル場合エ於
        一て●は上                  川−
   ナモ線テ邁法ノ屈事トシテ受理成分ヲ賃スベキヤ井夕不
  適法ノモノトシテ受理ヲ鮎ムベキヤ

  浅井句点叩●(大正七年十月十日局第一七九一撃
  h例示ノ届出ハ漁法Ilシテ市町村長ハ之ガ受理ヲ在▲コト
  †得ズ


             ’一山し
ハニ)♯一♯安■旬失■町l★句ハ大正入牢九月二十三旦
 大阪市東宮長ノ点伺エ封シ大正七年十月十日附句集一七
  九一敗ヲ以テ浅井局長ヨy(中略)其届出ハ適法エシテ☆叩
  町村長ハ之ガ受理ヲ在ムコトヲ得ザル旨御同答相成侯▲
  右ハ何レモ民法ノ親愛エ依り届出二依少数カヲ生ズベ†
  東件ナルノ析其ノ款力教生ノ時ハ本人ガ屈事ヲ郵使ヱ付
  ツタル時ナルヤ(後略)
  艮‡局長呵‡(大正入年十月二十日民事第四四四九人琴
  届出ノ款カハ市町村長ガ其ノ届出ヲ受附ケクル時−一生ズ
   ルモノトス


                  とhJ▲は叩一
(三)♯▲U裁判所茫甘判‡代理判‡伺合(大正九年七月二十
  〓日)
             よ′ヘー
  ハ要旨) 大阪市東博長伺二封スル大正七年十月十日附及
  鹿島喘安蓉郡矢野町長伺エ封スル大正入牢十月二十日附
 東宮ノ御周答一遍レdハ昔事者ヨリ婚姻、繊巧耗払、#
  秩等ノ屈事’郵迭後市町村長ガ受理スル前常事者ノ一方
     l■・一−一・は,
  叉ハ隻万死亡スルモ市町村長ハ邁法ノ届書トシテ之ヲ受
  理成分セずルベカラズトアリ前記御省鶉ハ伶堆拝セラル
   ルヤ
   l‡寺‡ハ大正九年十−月十日董三大六−】正粥Y
  ♯埠稚埠、秩租、稚秩等三世昔孝者ガ其ノ款カヲ生ゼ
   シメムトスル意思ヲ以テ屈事ヲ盈達シクル以上ハ其ノ屈
  事ガ市山真二到蓮スル前一【普事者ノT・方又ハ斐万死亡
   ツタル†キトh牲モ市町村長ノ受理エ璃リテ其ノ款カヲ生
    ズペン

    ★一留守宅より届書提出した場合
  次に、出征軍人が出征前婚姻の届書を作成し、之を
 己‘●’              はいぐ}し†
 戸籍吏に繰出することを、事箕上の配偶者共の他の人
 に委託して出征したところ、委託を受けた人が其の届
 書を戸籍吏に提出した時には、既に出征軍人が戦死し
 て居たと云ふ場合にも、共の届出打数力に付て、右と
 全く同域の問題が生ずる.
                 Mレ●1フ一−ん
 此の場合に付ても、司法省は従前から共の届出を有
 数として取扱ふべしとの態度を執つて居るのである.


 (四)オ為♯茸品都府中町よ★句(昭和十年十一月二十一日)
  (要旨) 甲男乙女トノ婚姻ノ屈キヲ作成シ兄再三手交シ
  之ガ捷出方一切ヲ依頓シ昭和十年十一月四日族行I【出デ
  何年同月六日頃死亡シ兄再ハ右死亡ノ幸ヲ知ラズ同年
  何月十田日屈‡ヲ管持宣エ捷出シタル」彗qエ於テモ
  命大正九年十一月十日民‡第一二六大三肇官ノ御岡谷エ
  依y妻卜私▲ベキh哉
 烏‡々l呵‡(昭和十一年二月十四日民事甲第一五七軋V
 椿軋ハ、有警戒普クルモノト彗(中略)朝鮮朝叶思考
  致候
  ★今岡の民事局長温牒
      一んけいいづ
 右の如く、前掲執れの場合に於ても、共の婚姻届鞘
は之を有数として取扱ふべきことは、司法省としては
一貫して居たのであるが、今次の事攣に昔り同様の事
  ひんはつ              しつ 首.心● ・
例が頻脅し、之等の問題に関して昔省へ質疑の向も妙
くないので、此の際従前の趣旨をこ盾徹底せしむる名、
                  つ・’て,〃
本月九日民事局長から左の働き通牒を頚した次第であ
  けだ                      ▲ん
る・蓋し、斯くすることは取扱の一定い法律閲係の安
 ,−
南を期する上に放て必要なことは勿論、亦以て戦死者
         いつたん
の英亜を慰むる一端ともなるだらうと考へたからセあ
る●


地方裁判所井元烏‡局長温良(昭和十二年十二月九日民事甲
 第一六六い・鬱
   軍人ノ特相馬出エ鮎叩スル件
                        ’んし
  宴ハ事襲ヱ隙シ出征軍人ノ塘姻届出エ山欄シ薬伺ノ向モ有
  之笠(−)出征軍人ガ出征地ヲリ屈‡ヲ萱シ其ノ受
  理前エ戦死シタルdし彗叉ニ)出征軍人ノ霊抒11依りニア鳥

  出ヲ馬シクルェ倹ェ軍人ガ其ノ受理前上取死ツタル場合
                *        これ,
  叫付テハ夫々別紙常省ノ先例有之右先例ハ之ヲ糠持スベ
           rんイ■l †ム                      し小lベく
  キモノト被存候條朱管下市町村長エ封シ周知方可然御取
     ■んのためつ−てふほ■▲ぴ
  計相成度焉念及親株候也
        〔*別紙先例トハ前掲(三)及(四)ノ先例】
 今岡の流牒は事例の最も多い婚姻届出のみに関して
屠るが、発子株組、桝婦、離縁専に付ても全然同様であ
ることは、前掴(一)及(三)の北例に依h明白である.
   ★ア簿に「戦死」と紀やせしむ
 名懸の戦死者に付ても、戸籍には単に「死亡」と記戦
するのが純衆の例であつたが、洗律の規定の上からも
 此の場合に「戦死しと記加粥することは軟て不常なもので
はなく、斯く記紙することに依つて、故人の名甘を永
               こ▲7こん けん●▲フ
速に紀念し、−門の光焚を律.昆に網沸することが如来
 る次第であるから、司洪省に放ては、共の記戟を統一
 せしむる壌、本年十月十五日左の如き純牒を為した.


 地方裁朝朗長允烏‡息女弘∬(昭和十二年十月十五日民ヰ甲
  第一四七七眈)
   幹死シタル軍人又ハ軍九ノ戸籍紀救エ朔スル件
                                        Hレ
  舟死シクル軍人又ハ軍丸エ付死亡報告アリタルトキハ衝
   ■ヽん.
  今#件本人′戸筆項欄エハ 「何年何月何日何時何人エ

  於チ戦死云ネJノ例こh俵づ妃載スルコトエ致度候條共管
          し小lベく
  下市町村長叫封シ可然御池真相成虎此段及親株供也

 更に、右沌牒以前の戦死者にして、既に戸籍に「死
亡」と記概してあるものに付ても、遭族等よ畑の申出
に依り「戦死」と記減を更正するも差支なきものとし
   し●はん
て、這般次の如き親株む一環した.

地方裁判朗長宛艮‡局長洩斗(昭和十二年十二月十七日農事
  甲第〓ハ入七城)
   救死者ノ戸籍記載Iニ開スル件、
  (前略)従前ノ蛾死者エシテ庶ヱ声】帝ヱ死亡卜記載シクル
  モノエ付利繋胴係人ヨり之ガ妃軟ノ軍正方申出アリタル
 ーキハ戦時死亡蒲生死不明溝報告羊鞭第四峨第四淑ノ死
  亡報告書(中略)其ノ他碓♯ナル事頼エ俵り戦死者ナルコ
  トヲ雄視シ得ルエ於テハ之ヲ受理シ可何年何月何日何某
  ノ申出エ吊り死亡‡項中r死亡」ト丁ルヲ「教死」二軍正b
  ノ振合二依り‡由ヲ妃戟シテ王正スルモ差支ナキ義卜思
  考致横間(中略)此段及震也

 伶、司法省民事局に放ては、陸海届省の人事局と
 ●ん▲つ  一いん,■く
 緊甥なる仙研絡を保ち、法規の許す限り、執法者として
 銃後支凍の赤瀬を捧げることに努力して居る永井であ
 】る●