第六五号(昭一三・一・一二)
厚生省の新設 厚 生 省
戦況
済南を攻略す 陸軍省新聞班
支那空軍の再建を粉砕す 海軍省海軍軍事普及部
軍事郵便に就て 大本営陸軍報道部 大本営海軍報道部 逓信省
銃後の諸問題
事変と戸籍 司法省民事局
事変と恩給扶助料 内閣恩給局
昭和十二年の国際政局回顧(下) 外務省情報部
最近公布の法令 内閣官房総務課
故 山学 の 帯.同 点
事 欒 と 戸 籍 司法省民事局
頓死磯に受理ゼられ たる
婚・地層の効力等
★姑地は届出に因つて成立ナる
▼ヽ一_いん
挿解が戸籍吏に封する届出に因つて成立すること
は、今更云ふまでもな.いところであるが、事‡上の頼
姻帥係忙入つて居ながら、其の届出を怠つたが為に、頼
頼押係は途に成立忙至らず、共の結果、昔事者として
●▼く
は不仰の不幸を見ると云ふ事例は、今倫決して妙くは
ないのである.之は必ずしも手襲に押係のあることで
一
はないけれども、好梱は届出に国りてのみ井の故カt
生ずる上l苓ふことと「先づ以て想串して頂きたいので
ある.
▲†ウt・ _ミ
挿梱の月捏、未の木♯地又は併尭ハ人夫えは拝
‡子の場合に放ては妻の本籍坤又は筋金地)の戸籍真
に封して、口頭を以て之を為してもよく、また届出の
書面を作成して、それを捷出してもよい.届書を戸♯
吏に捷出するの忙は、自身之を持参するの必要はな
く、郵便に託して教達しても宜しいし、他人に依親し
て抜出させても養支ぺないのである.
★出征地上り月‡空耳潰した均合
一ヽん川レ
今次の‡筆に昔つては、既に家庭の人となつて居る
い・‘f ●∫▲▼一
宇人が」挿姻の届出とする温もなく、急漉放逸に就く
と一茶りたやうなことも、必ずしも妙くはないことさ簸
せられろ.之専の軍人が、出征地に放て糖類め属‡と
●∨一山つ
作成し、所轄戸籍吏忙宛てて之を郵達したが、届虫Tが
戸頼吏に到達する前に、其の軍人が名著の戦死を簸げ・
た場合に、井の届出に困り有数に婚姻が成立するか香
’t
か.之に付ては従来解樺が直々であつて、各戸帝吏忙
於ても、井の取扱が全図的に軋て、一定して居ないや
1一−・■▲
うな憾もある.若し此の場合に、届出は無数であ少、
之に因つて婚姻は成立しないと云ふことになれば、そ
れは戦死者の意思に反する結果となることは云ふまで
もない.
い,けん
此の間額に】関する有権的の断定は、勿論裁判に依る
の外はないのであるが、司法省に於ては、従来戸籍事
抄の指導の立場から、右の如き届杓を有数として、井
の取扱の一定を期して居たのである.共の先例の二三
一て▲_ ●
を摘記してみれば1
r
’んし
ニ)大肝市‡荘l‡句ハ大正七年八月一日)
糖姻屈、草届、養子秩組偽、離秩屈ヲ郵遺シクル後美
馬盲愛理前者事者ノ一方宕クハ撃方ガ死亡シクルーキ又
ハ其事件ノ野人ノ一人宕クハ全員ガ死亡シクル場合エ於
一て●は上 川−
ナモ線テ邁法ノ屈事トシテ受理成分ヲ賃スベキヤ井夕不
適法ノモノトシテ受理ヲ鮎ムベキヤ
浅井句点叩●(大正七年十月十日局第一七九一撃
h例示ノ届出ハ漁法Ilシテ市町村長ハ之ガ受理ヲ在▲コト
†得ズ
’一山し
ハニ)♯一♯安■旬失■町l★句ハ大正入牢九月二十三旦
大阪市東宮長ノ点伺エ封シ大正七年十月十日附句集一七
九一敗ヲ以テ浅井局長ヨy(中略)其届出ハ適法エシテ☆叩
町村長ハ之ガ受理ヲ在ムコトヲ得ザル旨御同答相成侯▲
右ハ何レモ民法ノ親愛エ依り届出二依少数カヲ生ズベ†
東件ナルノ析其ノ款力教生ノ時ハ本人ガ屈事ヲ郵使ヱ付
ツタル時ナルヤ(後略)
艮‡局長呵‡(大正入年十月二十日民事第四四四九人琴
届出ノ款カハ市町村長ガ其ノ届出ヲ受附ケクル時−一生ズ
ルモノトス
とhJ▲は叩一
(三)♯▲U裁判所茫甘判‡代理判‡伺合(大正九年七月二十
〓日)
よ′ヘー
ハ要旨) 大阪市東博長伺二封スル大正七年十月十日附及
鹿島喘安蓉郡矢野町長伺エ封スル大正入牢十月二十日附
東宮ノ御周答一遍レdハ昔事者ヨリ婚姻、繊巧耗払、#
秩等ノ屈事’郵迭後市町村長ガ受理スル前常事者ノ一方
l■・一−一・は,
叉ハ隻万死亡スルモ市町村長ハ邁法ノ届書トシテ之ヲ受
理成分セずルベカラズトアリ前記御省鶉ハ伶堆拝セラル
ルヤ
l‡寺‡ハ大正九年十−月十日董三大六−】正粥Y
♯埠稚埠、秩租、稚秩等三世昔孝者ガ其ノ款カヲ生ゼ
シメムトスル意思ヲ以テ屈事ヲ盈達シクル以上ハ其ノ屈
事ガ市山真二到蓮スル前一【普事者ノT・方又ハ斐万死亡
ツタル†キトh牲モ市町村長ノ受理エ璃リテ其ノ款カヲ生
ズペン
★一留守宅より届書提出した場合
次に、出征軍人が出征前婚姻の届書を作成し、之を
己‘●’ はいぐ}し†
戸籍吏に繰出することを、事箕上の配偶者共の他の人
に委託して出征したところ、委託を受けた人が其の届
書を戸籍吏に提出した時には、既に出征軍人が戦死し
て居たと云ふ場合にも、共の届出打数力に付て、右と
全く同域の問題が生ずる.
Mレ●1フ一−ん
此の場合に付ても、司法省は従前から共の届出を有
数として取扱ふべしとの態度を執つて居るのである.
(四)オ為♯茸品都府中町よ★句(昭和十年十一月二十一日)
(要旨) 甲男乙女トノ婚姻ノ屈キヲ作成シ兄再三手交シ
之ガ捷出方一切ヲ依頓シ昭和十年十一月四日族行I【出デ
何年同月六日頃死亡シ兄再ハ右死亡ノ幸ヲ知ラズ同年
何月十田日屈‡ヲ管持宣エ捷出シタル」彗qエ於テモ
命大正九年十一月十日民‡第一二六大三肇官ノ御岡谷エ
依y妻卜私▲ベキh哉
烏‡々l呵‡(昭和十一年二月十四日民事甲第一五七軋V
椿軋ハ、有警戒普クルモノト彗(中略)朝鮮朝叶思考
致候
★今岡の民事局長温牒
一んけいいづ
右の如く、前掲執れの場合に於ても、共の婚姻届鞘
は之を有数として取扱ふべきことは、司法省としては
一貫して居たのであるが、今次の事攣に昔り同様の事
ひんはつ しつ 首.心● ・
例が頻脅し、之等の問題に関して昔省へ質疑の向も妙
くないので、此の際従前の趣旨をこ盾徹底せしむる名、
つ・’て,〃
本月九日民事局長から左の働き通牒を頚した次第であ
けだ ▲ん
る・蓋し、斯くすることは取扱の一定い法律閲係の安
,−
南を期する上に放て必要なことは勿論、亦以て戦死者
いつたん
の英亜を慰むる一端ともなるだらうと考へたからセあ
る●
地方裁判所井元烏‡局長温良(昭和十二年十二月九日民事甲
第一六六い・鬱
軍人ノ特相馬出エ鮎叩スル件
’んし
宴ハ事襲ヱ隙シ出征軍人ノ塘姻届出エ山欄シ薬伺ノ向モ有
之笠(−)出征軍人ガ出征地ヲリ屈‡ヲ萱シ其ノ受
理前エ戦死シタルdし彗叉ニ)出征軍人ノ霊抒11依りニア鳥
出ヲ馬シクルェ倹ェ軍人ガ其ノ受理前上取死ツタル場合
* これ,
叫付テハ夫々別紙常省ノ先例有之右先例ハ之ヲ糠持スベ
rんイ■l †ム し小lベく
キモノト被存候條朱管下市町村長エ封シ周知方可然御取
■んのためつ−てふほ■▲ぴ
計相成度焉念及親株候也
〔*別紙先例トハ前掲(三)及(四)ノ先例】
今岡の流牒は事例の最も多い婚姻届出のみに関して
屠るが、発子株組、桝婦、離縁専に付ても全然同様であ
ることは、前掴(一)及(三)の北例に依h明白である.
★ア簿に「戦死」と紀やせしむ
名懸の戦死者に付ても、戸籍には単に「死亡」と記戦
するのが純衆の例であつたが、洗律の規定の上からも
此の場合に「戦死しと記加粥することは軟て不常なもので
はなく、斯く記紙することに依つて、故人の名甘を永
こ▲7こん けん●▲フ
速に紀念し、−門の光焚を律.昆に網沸することが如来
る次第であるから、司洪省に放ては、共の記戟を統一
せしむる壌、本年十月十五日左の如き純牒を為した.
地方裁朝朗長允烏‡息女弘∬(昭和十二年十月十五日民ヰ甲
第一四七七眈)
幹死シタル軍人又ハ軍九ノ戸籍紀救エ朔スル件
Hレ
舟死シクル軍人又ハ軍丸エ付死亡報告アリタルトキハ衝
■ヽん.
今#件本人′戸筆項欄エハ 「何年何月何日何時何人エ
於チ戦死云ネJノ例こh俵づ妃載スルコトエ致度候條共管
し小lベく
下市町村長叫封シ可然御池真相成虎此段及親株供也
更に、右沌牒以前の戦死者にして、既に戸籍に「死
亡」と記概してあるものに付ても、遭族等よ畑の申出
に依り「戦死」と記減を更正するも差支なきものとし
し●はん
て、這般次の如き親株む一環した.
地方裁判朗長宛艮‡局長洩斗(昭和十二年十二月十七日農事
甲第〓ハ入七城)
救死者ノ戸籍記載Iニ開スル件、
(前略)従前ノ蛾死者エシテ庶ヱ声】帝ヱ死亡卜記載シクル
モノエ付利繋胴係人ヨり之ガ妃軟ノ軍正方申出アリタル
ーキハ戦時死亡蒲生死不明溝報告羊鞭第四峨第四淑ノ死
亡報告書(中略)其ノ他碓♯ナル事頼エ俵り戦死者ナルコ
トヲ雄視シ得ルエ於テハ之ヲ受理シ可何年何月何日何某
ノ申出エ吊り死亡‡項中r死亡」ト丁ルヲ「教死」二軍正b
ノ振合二依り‡由ヲ妃戟シテ王正スルモ差支ナキ義卜思
考致横間(中略)此段及震也
伶、司法省民事局に放ては、陸海届省の人事局と
●ん▲つ 一いん,■く
緊甥なる仙研絡を保ち、法規の許す限り、執法者として
銃後支凍の赤瀬を捧げることに努力して居る永井であ
】る●