第四四号(昭一二・八・一八)
 長江に動く帝国海軍        海軍省海軍軍事普及部
 北支・中南支の情勢        陸軍省新聞班
 北支事件特別税法に就て      大蔵省主税局
 支那共産軍を語る         外務省情報部
 第七十一回帝国議会の概観     内閣官房総務課
 最近公布の法令          内閣官房総務課

北支事件特別税法に就て 大蔵省主税局

 今回、北支事件費の一部に充当する為増税を行ふことを必要とし、第七十一回帝国議会に北支事件特別税法案が提出せられ其の協賛を経、去る十二日官報を以て公布、一即日施行せらるゝことゝなつた。
 北支事件の経費としては、曩に約一千万円の予備金を支出し、次に第七十一回帝国議会に於て第一号追加予算として九千六百余万円、其の後事件の進展につれ、更に第凹故追加挽算として四億一千飴
首阿の追加漁算が成立したので、一嚢の汲備金支出と合計すれば五億二千飴薗となるので参る。乙の
‡かな
経費の大部介は、公債を以て賄はれるので為るが、其の仝部を公債を以て賄ふ乙とは普でなく、車ろ
其の経費の一部は、之が財源を租枕に求める万がよいと考へら札るので、故に施行期開一年限りの臨
時耽として北支事件特別耽を設け、約一億刷の租祝の増牧が固られる乙とゝなつたので参る。

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乙の北支串件特別枕の内容は之を大別すれば次の五つに分ける乙とが‖水る。
節一は、夙得枕の均徴を日的とずる所碍特別税である。
節こは、臨時利符枕の増徴を日的とする随時利得特別税である。
節三は、株式等の利金配常の中此接的高い卒の配薗金に封して祝枕する利葺配曹特別税で参る。
節川は、公依、融快の利子の中此校的高い率の利子に封して祝枕ずる公債及敢博利子特別枕である0
節五は、賓石斯、熊淋、馬兵機等に封して祝枕ずる物晶特別税で参る。以上五りの特別祝に付<筒卑
に共の概要を詑明する乙とゝずる。
−所碍特別税
先プ朗得特別枕であるが、乙れは朗得枕の均徴で参つて先づ禽敢に封しては一割の増緻が行はれ
る乙とゝなつて居るが、乙れは本法施行のHから一年以内に絶了する各事米年度の朗得に封して邁用
ゼちれるのである0食敢の串菜年度は姐例月未に終↑する閑係上、大機に於<本年八月に終了する事
紫年度より、明昭和十三年七月に終了ずる串米年庶迄、其の適用を見る乙とになる謬で参る0
合敢が解倣した場合の清算朗禅に付ては本法の適用期剛が一年と限られて舶るので、祝枕上不公平
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を生ずる虞が考るから、其の場合の朗得には増枕せられない乙とになつて居るので弟る。
次に銀行預金、公債、敢債の利子等に付ては、支梯の際課枕する乙とになつて居るが、乙れ等の朗
得に封しては五分を増枕ゼられる乙とゝなつて居る。何圃債の利子に付ては、岡債の檜凝を要する際
でも為り、櫓枕を避ける乙とゝなつて居る。
個人の朗得枕ほ付ては七分五圧を均枕ゼられ湧りで参るが、眈に本年の約挽額の中第一期分の枕金
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は、貴る七月三十一日迄に納入ゼられて居るので、魂りの三期分に付て考へれば各納期の分の枕朝に
封し一割の櫛枕に骨る乙とゝなるので参る。
〓臨時判碍特別税
蹄時利得枕に付ては、曾敢も、個人も、一割五分増祝せらるゝ乙と・なつて居る。合敢の利得枕
は、斯得枕と同成の軌開、同じ事業年度分に封して祝枕せられるので参る0合敢の臨時利符枕の枕率
は、官介の十の枕率を今年帝官介の十五とし、一更に今同一割五分増挽ゼられるのであるから、綽局乙
の一年間は、蹄時利符枕の枕率は官分の十七エ云となる計算で参る。個人の蹄時利得枕は、官分の八
で為つたのが、今年春官分の十になり、今同更に其の一割五介を増祝ゼられる乙とになるので参るか
ら、頼局官介の十一・五となる計算である。
lニ判壷定普特則枕

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利麓常特別枕は此校的高い率の利笹配常に封して裸祝ずる新らしい祝金で空ノて北ハの祝枕ゼら
るゝものは、殆ど灸部が株式の配常金で参るが、七分迄の配常金には祝祝ゼられない。七分以上の配
常金の七介を噂えた部介にだけ、宵介の十の枕率を以て祝枕ゼられるので参る0従って試みに、五十
阿州込の蒜の介に竿計罪ずるならば、乙の配常が一割、即ち配常金五刷の場合には十姦の角拾
となり、一刺五分の配貰即ち七桝五十鑓の場合には凹十鑓の負拇となり、ニ剖の配常帥ち十囲の場合
には、六十五鎚の負桁となる計第である。
四公情及敢債利子特別税
公僻及秋伏利子特別祝は公融硫の利子の中比校訣b「率の利子に封し壬課祝せられるので卒る。
同依の利子に付ては桝分、地方恍、融依に付ては旧分五粍迄は祝祝せられない。岡倍に付ては出
介、地方依、敢恍に竿は桝分霞を琴える姦に世て祝琴せられる乙とは、前に彗允株式配骨の
場合と同様で空ノ£仇卒斗岡じく官分の十で参る0従って元金高とするならば、四介五尿の圃債は
利子額年凹桝五十銭で準るから、五鏡の負桁を為し、五分の閑債は有面の利子に封して十銭の負拾を
する乙と〜なる0同楼地方債敢債は五分の利子、帥ち五胤の利子の場合には五鏡の負拇を為す計算
である。
乙の株式配常金、公敢俵の利子に封する特別枕は、本法施行の日よ旦ケ年施行ずるが、其の諷祝
の方法は、配骨金及利子を支梯ふ際に其の枕額に相常ずる部分を差引くので参つて、現在行つて居る
公依、敢債、銀行の預金等に封して朗得枕を徴収して居るのと同様な方法で徴収ゼられるので参る。
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朗符枕を賦批しない糊憎、例へば公典朗憮とか、公法人とか、公益法人等の受取る分に付ては、乙の
特別祝は祝枕ゼられないので為る。
五物晶特別挽
物品特別枕は、今同設けられた新らしい枕で参領。乙の物品特別枕は、第一種と節二種のこつの種
別に分れて居る。第】種は、食石、牛貴石帥ちダイヤモソド、\ルビI、サファイヤ、エメラルド、
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水晶、喝璃等の斬、異珠、異珠を用ひたる製品、貴金鳩製品又は費金鳩を用ひたる製品、態甲製品、
べつかふさんコ
椚瑚製品である。滋に食金属といふのは金、銀、白金の類で参つて、憶甲製品、椚瑚製品と謂ふのは
共の仝部君くは大部分が懲甲又は刑瑚から成つてゐる品物を謂ふので参る。
次に、節二種に腐する物品であるが、乙れは馬輿横、馬輿引伸横、映海概及其の部分品、附属品、
官輿用乾板、フィルム、成光紙、帯音器、琴苛鴇の部分品、琴背弗凋レフード、紫器及共の部分品で
為つて、乙の第一種及第二種の枕率は何れも共の佃格のこ割である。
其の祝枕の時翔は第一種の物品に付ては揖接小昏ハ栄者から油粥常に一貿られる時に、第二種の物品に
付ては製造攻から引取る時に祝枕ゼられる乙とゝなつて居る。

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輸入せられる乙れ等の物品に付ては保枕地域より引収られるとき祝枕ぜられる乙とになつてゐる
が、乙の場合第一種の物品を沓発者が引取る場合には艶耽ぜデ、小貿菓者の手許に於て貿られるとき
に祝枕ぜられるのである。
乙れ等の物品に封する諷枕は、朗謂翻飢祝と稗せられる部門に属するもので参ると息はれるが、奔
ごへい
移とい皇一口尭に多少の語弊が参るので法律には別に審移枕とうたつてゐる謬ではない。只乙れ等の物
たん†いIよ′ヽ
品は大健に於て岡民生活上の必管…とは言ひ難く、其の滑費者には相常の拇耽カが参るも物と怒めら
だた’
れるので、乙の際祝枕ぜられる乙とは妥骨で参ると考へるので参る。

以上今同孔五つの枕に付ての大憤の詮明で参るが、今同の増枕を行ふに骨つて可成埼枕の内容を簡
明にして且一般大衆の負措となる滑費枕等の増枕を避けたと謂ふ乙とは、以上申越べた朗によつて理解
し得られる乙とゝ息ふ。何今圃の増耽に封しては事の性質上地方附加耽は祝枕ぜ瓜乙とゝなりて居
る。
右の内容を有する楯枕の計董によつて、約一億固の歳入を得る見込で参るが、今其の内辞を明らか
にすれば、析碍税の埠税によつて、
曙和十二年度に於て二千七官五十八常潮
昭和十三年度に於て千二官四十五笛七千凰
計四千三苗七千凧
臨時判碍税の噂報によつて、・
昭和十二年度に於て五官六十三苗二千凧
昭和十三年度に於て四官九オ四常九千固
√、、「
計一千五十入常一千凧
判麓配普特別稔によつて、
昭和十二年度に於てこ千三官十九萬六千何
晦和士二年度に於て千五官凶十六萬凶千周
計三千入官六十六常潮
毒及敢壊刊予の特別税によつて、
晦和十二年度に於て軍二十六苫一千河
昭和十三年度に於て九十常七千凧
計二官二十六苫入千凧

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物晶特別税によつて、
昭和十二年度に於て八官七十七萌七千河
昭和士二年度に於て首二十二萌桝
計九官九十九萌八千固
合計一億官五十凹萌七千桝

昭和十〓年度に席する分が六千六官五十糊萌八千拭
昭和士二年虔に属する分が三千桝官九十九萌九千桝
である。
而して政搬は、昭和十三年皮に収入せられる介に付ては、昭和十二年皮に於す痛入金を魚し、管
井の収入々待つて倍入金の返紳に箸る計寧こし<居るので革る。

】四

叉朝鮮、菟滞、梢太及閑来局の各外地に於ても、内地と同横の増枕を馬し、非の収入は、各外地特
別曾計よ旦般曾針に繰入れる乙とになウて居る0井の額は、昭和十二年駐分妄H入十飴萌刷、昭和
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十三年度分官五十飴常刷、合計凹官凹十徐萌胤の見込である。
以上が北支事件特別枕法の内容の概略及共の収入見込の内謬で参る。

最後に本年四月より施行せられて居る船時租枕檜徴法によつて、我が固民の負拾は眈に和薗増加し
て居るのであるが、更舵乙の際一億に超ゆる檜枕を行ふ乙とは、其の額必ヂしも少くないばかりでな
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く、新らしい枕を起す乙とも合会れて居るのである水ら、成るべく簡明な方法を珠つたつもりでは参
九んくhウ
るが、其の施行に常つては政府は充分の牲意を排つて、刷滑なる執行を期したいと考へて居る。
多かれ少かれ租枕の檜加する乙とは岡民にとつて芋痛の参る乙とは常局に於ても充介承知して居る
こ▲つ▲ワゆ●’
乙とではあるが、岡毅の輿隆するに際し開民の負拇が檜加し、同艮も亦遊んで之を負槍した乙とは、

台今末西を池じ共の軌を一にすると乙ろであつて、岡民も亦今同の増祝計養の止むを得ざる乙とを充
一分諒h那ゼられる乙とを確信する次節で参る。