第四三号(昭一二・八・一一)
 事変第二特集号
 平津地方の掃蕩   陸軍省新聞班
 事変と帝国海軍   海軍省海軍軍事普及部
 在支邦人の保護   外務省情報部
 銃後の後援            社 会 局
 国家総動員の構へ   資源局
 暴利取締令の改正         商 工 省

  卜銃 後 の 後 援
                       祀   曾   局

 我々日本同氏は戦場に立つも立た氾も亀岡に轟す故に礎りは無く、義勇奉公の構抑は何人と雑も敢て
                                     こr            ・ヽ一けきれい                    ゐL†
人後に落つるものではない。銃後の一般岡民蛙拳つて出動罪人の鼓舞激励に骨り、其の家族、遽族の慰勲
   ふ 叶レ▲                ●■いLん
滋に扶助に苗金を期し、拳闘一致難局打開に邁進すべきは正に常然の責務であつて、昨今物心南方南に亙
る後援の赤心が凝として巷に満つるを見る時、益意を強うするに足るもの為るを戚ぜしめられる0
                                 ち●▲ト付



                 つと
 銃後の護りは時の不戦を間はず夙に耳事扶助法、罪人按謹賀金、各種茶番扶助糊憮等に依つて賓施ゼ
 られつゝ参る朗で参るが、か1る事礎に常南しては開民の之に対する恕繊を一屠深むると共に事発の強
        ゐかん
他徹底を固り萌造機なきを期せねばなら沿。仇つ姦に銃後の施設に付若干の紹介姦みる乙ととする。
                ノd       こ・’・− 1フhひ
 宰串扶助法は兵役の大任に服する者を七て後顧の憂なく安んじて共の加入務を完うせしむる趣旨を
 以て大正六年制定ゼられ、昭和六年滋に本年三月の二同に五つて改正ゼられたもので我国耳串扶助番
   †ヽ′−アlヽ
 拳の梶軸をなすもので参る。
 如何なる者が扶助を受くるかに付ては第一條「傷病兵、共ノ家篠君ハ潰族叉ハ下士官兵ノ家礫若ハ
鐙凍ハ本法エ依サ之ヲ扶助ス」と規由草射る。便宜上被扶助者の資格を列記すれば左の通りで参る。

−価 点椚 兵
 …陸海軍下士官兵にして戦闘又は公移の食傷痍を
  受け又は疾病に樅打、之が▲馬一種以上の兵役を免
  ぜられたる者.
    妓に一程以上の兵役を亀ぜらるゝとは現役、徴備役、
   後備兵役、補充兵役、開局兵役の指段の一階段以上を
   見ぜらるゝことを謂ひ、例へば前記の賦均に因り現役
   を亀ぜられて稚僻役乃至開局兵役の何れかに持役を命
   ぜられ或は兵役を全然免除せらるゝが如き、文教備、
  ‥後備に在りし者が開局兵役に稗ぜしめちれ或は兵役免
   除となるが如き山慧口を指すのであつて、以下之と岡林
    である●
 何故窓又は重大なる過失に依るに非ずして規律中
  又は應召中傷痍を受け又は疾病に馳り之が名一種
  以上の兵役を免ぜられたる者.
ニ 価さ椚兵のま漉
 …隻椚兵の配油音叉はチ忙して現に之と同一の衆
  (戸籍)に破る者ハ但し養子は家督相紙人に限る).
 桝傷病兵に依り扶養を受くべき者忙して共の兵役
  を免ぜられたる時より引出研き之と同一の家(戸籍)
   に在る者.
    銭に扶挙を受くべき者とは兵法に基壷層兵より妖
  ‡を愛H柁繊利のある者を謂ひ」其の中配偶著及子は
   前山耶に“晋嘗するが、其の他例へば傷病兵の父母、組父


    母、持等の純系血族及傷病兵の兄弟柿扶は素より、妻
    の父母、組父母等にして】傷病兵と同一の戸籍に在る者
    確侮病兵が戸主なる場合の其の家族等が之であつて以
    下之と‥同様である.
 桝傷病兵に依り扶蕃を受くべき者忙して井の兵役
  を免ぜられたる時之と同−のせ帝に在り且引轢き
  井のせ帝に破る者.
 三 絹病兵の租族
   .〉
 ‖ 死残したる傷病兵の配偶者又は子忙して現に傷
  病兵の死亡の時属したる家(戸籍)に在る者(養子
  は家督相紙人に限る).
 桝 死残したる傷病兵に依り扶養を受くべき者忙し
  て傷病兵の死亡の時より引轢き之と同一のま(戸
  籍)に蛮る者.
 桝 死残したる傷病兵に依り扶助を受くべき者忙し
  て傷病兵の兵役を免ぜられたる時之と同】のせ帝
  に在り且引続き井のせ帝に在る者.
 日 下士官兵の家族
   )
 ‖ 現役兵又は應召中の甘士官兵の配偶者又はチ忙
  して現在之と同一の家(戸籍)に在る者(泰子は簸
  せ相練人に触る).
   )
 作 現役兵又は鹿召中の下士官兵に依り扶養を受く
  べき者忙して共の入費又は鹿召したる時より引枕
  き同lのまに在る者.












    〉
 川 現役兵又は鹿召中の下士官兵忙依り扶養を受〜
 l和訳貼附鮎耕伽鰯離れ如報蟹同l
  前各戟の現役兵には求人督現役兵及好体兵は包含さ
  れない.
 五 下士官兵の鵡族
    )
 い 戦死したる下士官兵の配偶者又は子忙して現忙
   下士官兵の死亡の時属したる家に在る者(養子は
   家督相続人に限る).
    〉
 作 戦死したる下士官兵・灯依り扶善を受・くべき者
   忙して井の死亡の時より引続き同一の家に在る
   者.
    )
 川 戦死したる下士官兵に依り扶養を受くべき者に
   して下士官兵が入山官若は應召したる時之とこ同】の
   せ帝に在り且引繊き共のせ帝に在る者.
  右に該常する者が現役兵の入営、下士官兵の應召、‖傷
 病若は死亡又は傷病兵の死亡の食生活すること拘難な
 る賓情に立至つた時は本法に依る扶助が開始せらる▲
 ものであつて、扶働を受けんとする者は地方長官忙出
 野すべきことになつて居るが、‡際の場合は市直町村
 役場なり近所の方面重点在郷軍人合点、町曾役員等に
 申出れば夫々熱心に便宜を蹄つて呉れる昔である.又
 地方長官に放て必要ありと認むるときは仮令出儀のな
 い場合であつて端株橿的に扶助を行ふことも出来るの

である.
 扶助の稲村は左紆の洩りであるが、共の限度は各府
将の事情に依り大々異なつて居るので此虚では佗忠絢
充地方に凝るÅ肘と中岡地方の鵜殿の場合を例示する
忙止め庇い.
−生活扶助
  居宅に於て又は収容して生活費を扶助するもので
 あつて、居宅の場合は一人l日絹部に於ては五十伐
 (人府)、∴二十茄鑓ハ刀願)、郡部に於ては四十鍔(Å
 盤、三す銀(出願)、となつて居り何れも一世帝の
                           一丁い
 扶助人Rハの多くなるに件ひ共の一人常の扶助瀕は遽
 けん
 減されることになつて居る.叉収容の場合は人府に
 於ては居宅の場合と同絨であり、満願に於ては夫々
 末錦宛高められて居る.
ニ 此−凍扶助・
  居宅に放て潜械を受ける場合の費糊はÅ府に於て
 は原則として一人一日五十錆以内とし何必妥あると
 きは♯只費を支川することが出来る.叉誤解に於ては
…繋治料十東銀、庖斌料二十伐、手術料一求A捻本姓に
 注射刑五十銀、文血管料二十五銭、虚方筆料二十鐘、
 井の他歯科帯槻等評細兜められて屠る.病院塘養朗
 」等に牧一客されて仙骨癖を受ける場合の費刷支川瀬は原
 則としてÅ府は一人一日二周五十銭、B願は一凧五
 十鎧以一円に規出されて居る.

 〓 幼 女
 州居宅の場合一人〓愕 十二禁Å府)
                 七 ▲固(山舶椰)
 且容の場合分娩料  五 禁朋願)
          入院料一周五十銀(Å府、B願)
   人船に教ては入院料の中に分娩料を▲曾めて居る.
 巧 生業扶助
 川生共に必要なる資金、界典、資料の貸輿又は給
   輿の場合
   一世赦W       首五十求iÅ府、B願)
 叶カ共に必妥なる技能を授くる場合(主として傷
   痍軍人に射するもの)
   居宅  】世帯−日 二十五鋳ハÅ府)
             二十鐘(B願)
   収容 一人一日  六十銭(Å府)
             七十鏡(B席)
  此の法律施行の貸株を見るに、最沈〓同年に放て扶
.助せられたる賛人員は十一帯一千五官鉄人、井の戸数
 三甫三千六石鹸戸に上り又扶助に妥した経費は二盲∧
 十丸帯七千故郷となつて居り、更に本年七月より改正
 法を賓施し扶助の範囲を碗大した結雅人艮に放て一也固
 年約二萌一千飴人、経費に放て約首四十苗鰍埠†見
 込である

  句坤の軍事扶叫法施行に要する費用の壌算は、将来 を来すが如き場合は、勿論磯算の補充が行はれること
 情勢に依り扶助を婆する者の増加を釆たし瀬算に不足  となつてゐる.
 右は法律に依り金額国費を以てする畢事扶助であるが故に、扶助の資格を和音限定して居るが、宕
 に該常ゼざるも例へば寄食上配偶者であつても未だ戸籍に入つてゐない者や、或は伯叔娼妓其の他速
繰の者であるが同一世帯に租つて扶孝を受けてゐた者等何扶助の必要参る者も和音存在するのであつ
 て、乙れ等の扶助に付ては各肘耗に於て市町村、各租革節扶助麟鰯と協力して扶助の賓を孝ぐるに遼
械なきを期して居る。
 先づ各造船械に存在する軍人授護資金は素と戦時に於て出征頗召軍人の遼家漉泣に傷演軍人等を按
注して出征者をして後顧の憂なからしむる為有志の義畢に依る寄附金であつて、明治三十九年帝開客
人葺合畑慧轟塞げ乏姦僻様に宗し、琴苧芙碧変傷資金に其の豪華
 の援護の賓に供せんとしたもので為る。
 各濃肘瑞に於ては之を特別合計とんて保管し、其の利子収入を以て軍事扶助柳慢に補助をなし或は
                  −レ▲ゆ▲是l
‡事扶助法治用範軋外の者の扶助費に充曹して居るので鼻つて、昭和十一年例月一日現在本資金の総
額は二宮三十萌六千二首川十脚を算してゐる。而して此の資金の元本を支出する乙とは従凍原則とし
                                  ▲ワんせい
て許されず唯特に已むを符ざる場合に限り地方長官は内務大臣に蒸し其の許可を得て支出し得る乙
ととなつてゐたので為るが、今次の事変に際しては、過般の満洲鶉稜の場合と同横、出動又は應召ゼ
る車人の豪族砲族の扶助に要する費用に取り必要なる場合は、井の支出額が昭和十二年度常初同資金

元本現在初の二分のlを超えざる範幽に於て、特に内務大臣に霧に及ばず安出する乙とが山凝る乙
ととなつたので今後一層之が活用を期待し得る謬である。
                                               く「nうはん
 又其の外に客車扶助法の扶助に対する補充的意味を以て民間扶助閲伐の比較的自由なる扶助が購汎
に五つ<行はれて居る。宰事扶助図鰻の重なるものは簡閲客人後援曾、変駒婦人曾、聴聞在郷耳人骨、
州剛柄生曾、日本赤十字敢、固防縮人骨等で参つて憲されつゝ参る卒業種類は左記の滴りで参る。
 一生朽扶助−擢災者に封ずる臨時生朽扶助、罪事故助法の扶助前の生活扶助、同磨止後の生活
  扶助、他の扶助を受け得ざる者の生活扶助等
 二 除添及助産1居宅入院隣療、裏配給蒙費葦の補助「身憤支持具の給輿修繕、居宅入
  院助産、同郷助、売具の給輿、弘同珍療等
 三 生業扶助1職業抑導投轡、職野市教育、小額生発資金の捻輿、産業に要する器具の貸輿、庇
    あつ甘ん
  職斡旋等
 四 資金融温−恩給等を受くる温の生活扶助費の融温、低利生薬資金の融洩恩給年金の融通
 五 慰安曾、慰発条の執行
                      lい
 六 其の他−弔慰金胎輿、就畢費補助、埋葬費の捻輿、傷痍軍人家族の住宅費の補助、出動黎人
  研守宅慰問、陸耳病院患者慰岡、見舞(慰開)金柑輿、育英輿励、南曾放費補給、夏期兄童保獲(饉
         ゐじ●つ1すん
  育保態輿働)、慰地金(一時金)等
 昭和†一年皮に於て右扶助の嘉状況は扶助戸数約五革、人員約九欝、扶助費約凹十笛制の外、赦










 窄曾、慰寮祭等執行の希約十萌刺を支出して居る。乙れ等の蓋貸施に常つ<は有力各脚鰻に於ては
 市来統臥に関する協定沓を作成し、有数在る箕績を拳ぐる乙とに努力し、中央重点曾、地方葬負曾を
 沌じて介糖計義絶塘表を作り銃後の後援に就ては常造械なきを期して居る。昭和十二年度分婚計童総
 肺衷に於ては絶計七十大萌桝を以て林業が貸施ゼらるゝ浄足となつて居るが、今次の事鍵に際合し、
 其の推移に依つては必要に感じ駐に檜観ゼらるゝ乙とであらうと思ふ。
                                            ほLや’ ■
 ・何滋に兵役轟務者をして後顧の驚く義務に服し得る様、退沓後に於ける職業への復蹄を保障ぜん
 とするの趣旨の下に、昭和六年十一月一日より入沓者職業保障法が貸施せられて居る。本法に於ては
      ひようLや
 何人と錐も被肺者を求め又は求職者の抹香号決定する場合に、入沓を命ぜられたる音叉は入歯を命ぜ
 らる〜乙とあるべき者に射し之が璃不利益なる取扱をなす乙とが出水ない乙とになつて居嬰、特に常
 時五十人以上の被晰者を使用する席僻主は一定の事由なき限り被僻者の週藤各必ず蒋雇傭すべき義務
 が為るのヤ参る。又五十人以下の雇腑主に対しては法の適用はないが、成るべく此の趣旨に準じて懇
 切なる取掛を為すべき乙とを期待す名ものである。同時に職業紹介構闘に於ても頗召者関係家族の武
  力つ甘ん
 均斡旋に就ては特別の考慮を純ふべき乙とになつて居る。何渦般水の安倍を観るに雇僻主に於て自我
                                             はうと
 的に頗召軍人に封し和骨の給料又は手歯を支給する等、種々出水得る限りの優遇の方逸を碑ぜられつ
 つある事例の多い乙とは亮に事ばしい次第である。
 以上は法律故に制旺に依る黎串後按串菜の大略で参るが、関係の家族鵡族の申寄算生活困難に招れ
 るに拘らず諸種の黎串扶助の方漁の参る乙とを知らない虎、或は扶助の方故が積極的組織的でない名

に、一人でも扶助に偏るゝ者が参つてはなら瓜ので参つて斯る乙とのないやうに努力する乙とが最
  ヽ・一ヽ一へl一
も緊要で参ると考へられる0従って役場、方南事務所、町食事務朗等には成るべく出動又は鷹召軍人
                                       ゐLや
の家族超旗に封ずる相談所又は世話係等を設けて常時積極的なる活動に依り之が慰帝保護の上に遺械
なきを期ぜらるゝと弗に、方南奔貝、耗郷畢人骨貝、町合役員等の人達は同役朗、町村役場又は此の
                                            ●l−’ちてつてい
椚粍所又は世評係等とよく聯絡して黎事扶助法又は其の他の方法に依る畢事扶助の方途の周知徹底方
 に付き大いに朽動して頂き庇いと思ふ。
 又閥係家族澄族の後授に質しは、此の際特に我国古本銚附郎たる削伽棚掛の掃紳を凝拝すべき時と
考へられるので、衣隣の人々は勿論在郷軍人合、男女青年囲、婦人合等各種民間糊饅貝の人達は最寄
の関係家礁過渡に射し常時慰問に努ひると共に、必要に應じ家事農事其の他に閑する勢力援助等を行
ひ、相扶の手を遊んで菜延べ、又関係衆撲邁族の良き相談者となつて出動又は應召軍人をして銃後に
                   いトト
些の不安を観ぜしめ瓜やう共にカを放されん乙とを切望する。  曇≡え
 串嘩勃発以水閑民の示したる熱烈なる後援は貸に驚異的のもので参つ乍、他兵慰問金品の如きも睦
罪省、海軍省及内務省受付合計八月川日現在に於イは銃後の後援の資として金二宮六萌飴凰、慰問袋
                                        ひモ
約十三苗箇、雑品約七十常筒と謂ふ互額せ示して居る。此の物質的後援の背後に潜む燃ゆるが如き掃
                       くいんべき   1                               い†
紳約数励乙そは各種軍事扶助事業の完璧と相侯って後顧の憂を仝く除き忠勇なる皇軍の志気を浦が
 上にも撮起ぜしむるものと謂はねばなら瓜。耽々は今後も引積き銃後の護りを堅うし内外相呼應して
                    ●■いLん
一丸とな叫東亜の平和確立の大使命に邁進すべきを痛感するもので参る。