第二七号(昭一二・四・二一)
今次総選挙の意義 林内閣総理大臣
総選挙と国民の覚悟 河原田内務大臣
選挙と国民の務 文 部 省
今回の選挙粛正 内 務 省
選挙違反に就て 司法省刑事局
選挙運動に就て 内務省警保局
選挙違反に就て
司 法省刑事局
一 正しく投票せよ
選挙池は灘かしいと言はれる。成稀衆耗院窮月選挙法及其の附鵜の勅令や省令は共の規定の内容が
和常祐郁多岐に五つてゐるけれとも、共の小には一般婆拳人には敲畝の舶係なく、望事務に関係の
みる甘丈や来月が承知して放れば鎚用上北づ邦文ないと恩はれる蛇足が祁常多い.ので参るから、一般
選挙人が承知してゐなければなら瓜規定は共の一部分に渦ぎない。而して其の規定の多くは罰則で参
って、然も共の罰則の内容は常紬的に考へても、良いか惑いか大抵わかる耗度の事柄で参る.又昏局
げいしう き†’お’ いうだ’ は’し’
に於て特に舷釆なる取締を行はうとしてゐるのは買収、饗聴、利藩閥係利用誘撃殺賓報酬、湛動報酬等
いたづ けんエ▼
の怒質犯押で為る。それ故、選拳法掛軸かしいからと言つて、徒らに選集を鰊忌し、俗に所謂「さはら
瓜紳にたゝりなし」といふが如き態度を以て選挙に臨むべきではない.
二 投 票 の 自 由
溝拳人は演拳の常日自ら溌東朗に行や、係員から渡された投寮用紙に共の邁畢笛の我見候補者一名
の氏名を脊いて投薬すれば良いのである。役真用紙には其の溌菅為した透さ人の氏名を紀載する乙
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とは出水ない。投票記載の場所は選挙人の投賓を覗ひ得ないやうに相常の設備がして参る。投票所に
くいん†ふ
於ては選挙人の投賓に閑押する乙とは出水ない。せ丈又は丈貝が避拳人に封し共の投賓ゼんとし又は
柁岬叫したる被選挙人の代爺の求示を求むるときは虞罰される。選挙耶務に関係参る甘史、吏員、立合
人又は艶純新が選挙人の投紫した被選挙人の代郊を求示し托ときも亦彪嗣される。
拭くの如く投票は絶対に秘耗で参るから、遽拳人は誰に速慮する乙ともなく円山に投票出水るので
しんち9●’
ある。共の選挙囁杓の訴貝條祁粛の政見人物等を冷押に悌丑に枇刺して、最も止頓首と思はれる侯
郁者に投票すれば良いのである。正しく柄き一奈を投ずるのに何の取締もないのである。同氏の権利
モJヽばく
で参り、同時に前大なる義務で参ると乙ろの投賓を自己の良心以外に何等の兎縛も受けヂ、自由に行
使し得るといふ乙とは同氏として快心邸で参ると謂はねばなら瓜。之が我固の立感政治を健仝に費襲
ゼしむる第一歩である。
三 選山翠運動の制限
選挙鎚動とは自ら常遽を神父は特定の講貝侯祁瀦をして普選を符しむる為に為さるゝ一切の行為を
†ゐ甘ん
絶柄すeのである0選挙起動に付、先づ節一に托意ずべき斯は、選挙鎚動は立候補又は推務の届出を
為した篠でなけ札ば刑務ないといふ乙と、選挙鎚動を為し得る者は、原則として敢貝候補者及法定選
一挙運動者ハ撰拳節務長及選挙葬貝)に限ら札てゐるといふ乙とである0
選挙法は自分が常遽を得るが為に選挙運動を角さんとする者は先づ立候補の届出を為さねばなら
拍、他人を萌貝候補者として碓滞し普選せしめようとする者は先プ其の碓粛の届出を馬すべき乙とを
黎求してゐる。埠盲すれば、】切の遽拳運動は立條補又は推煎の届出を為し托後でなければ川凍在いと
いふ乙とを規定してゐる。従ユて立條補又は雅浩の届出を為したる後で為るならば、適法なる選挙逃
動として許さるゝ行為も、若し之を屈川前に行へば違法なる運動となるので参る。例へば或る候補者
はんぶ
を常潤さゼょうと思つて推譜批を鯛布するととは法定超勤着でなくても出承る乙とになつてゐn
が、之を届椚前に頒布する乙とは許されない。凝畢鎚動は、原則として兢貝候補者及法定雑動者で
なければ川本ない。但し演説又は准譜状に依る選挙鎚動は硫貝候補者又は法定運動者以外の者でも出.
凍る乙とになつてゐる。然し共の場合に於てもお記の制限を守らねばなら瓜。即ち
(一) 選挙人に封し戸別訪問を膚し、又は連鎖して個々の選拳人に封し南接し、若は電話に依り温
帯を▲馬す乙と
ハニ) 清総合舘知の為にする場合を除くの外、新聞紙又は鶴誌を利用する乙と
(三) 演説又は碓粛状に依る遽拳鎚動を為すに付強姦貝候補者又は選書番長の承諾を求むる乙と
は許されない乙とになつてゐる0
選挙運動を為し徹る者は、所謂第三者運動を除いては、読貝候補者、選挙事務長及没事委員に限ら
れてゐる。此の外に速筆務長は選挙運動の馬使用する弊務者を適任する乙とが出水るが、此の労務
者は選拳避動を為す乙とは出水ないので参る。所謂機械的弊務に従事し得るに過ぎない.
以上は選挙運動を為し得る時期及之を為し得る人に抑する制限に賄して地べたので参る.之に反
し、投奈川托収、饗鷹等の如き乙とは、何時如何なる人が為しても選挙法遽反となるので参る。帥ち立
候補又は椎鵬の弼山の前筏を榊はず、又訴貝候補者若は法定雄軌者が為すと共の他の者が之を為すと
を閑はず常に遽反となるのである。
四 避黎の白山の伽障
選挙の白山はた記の規定に依ても亦保搾ゼられてゐる。即ち選拳に閥し、
ゐヽlく
(一) 選挙人、講貝恢祁老、訊山伏祁老化らむとする者、選挙逃動音叉は普選人に封し暴行若は威力
かいいん
を加へ又は之を捕引する乙と
r けいさじゆつ
(ニ) 交漁若は集合の便を妨げ又は拭詑を妨壊し共の他偶計詐術等不正の方法を以て選挙の自由を
妨審したるとき
(三) 選挙人、満員候祁者、釈H條祁発たらむとずる者、選挙運動者若は官選人又は其の関係ある
敢寺、畢梯、曾敢、組合、巾町村等に封ずる用水、小作、倍梯、寄附其の他特殊の刺客関係を利
用して輩人、萩貝候祁瀦、硫只快祁常たらむとする者、選拳運動音叉は官選人を成逼する乙と
は虜罰せられる。
攫拳ほ閲し甘史又は東員が故意に共の職務の執行を怠り、又は正常の事由なくして誘貝候補者、遜
■りん
参事務兵器は嬰拳葬貝に追随し、邦の居宅若は選凝鞘務朗に立入る等其の職樺を濫用して選農の自由
を妨審したるときは廃罰される。
五 戸別訪山間、佃側面接
しっあ・’ ▲す91フ一∧,
戸別訪問、個個両棲は婆拳人に投薬方を執拗に依粕し又は之を強要し、其の他種々な辞書を生ずる
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庚参る行為で為るから焚止ゼられてゐる。選挙法は何人と雑役霧を神若は神しめ又は符しめざるの日
的を似て戸別諮問を為す乙と、又は越絹して個個の選挙人に射し弼接し又は電話に依り遽拳運動を為
す乙とを焚止してゐる。即ち耗H侠祁済、法定剋軌月たると否とに拘らず許されないので為る。
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戸別訪問とは、前記の日的を以て、鵜拳人の住宅、事務所又は勤先等々識別する乙とで為る。訪問
する乙と自憎に囚つて戸別訊剛邦となるので為つて、訪問した上、選挙人自身に南合し又は南曾の上
水意を告げたとき始めて戸別馳閑卯を構成するのではない。
個個両棲は、戸別散開の場合と川一の目的を以て、清総合場、濃路上其の他場所の如何を間はデ、
筆人に両棲する乙とに凶つて成立する。電話に依る域合も亦之に準じて考ふべきで為る。
而して月別秒間と個個南接(電桝に依る沌試の場合を含む)とは同種類の事柄で為つて、法文にも同
一條文内に規定ゼられてゐる。従って例へば、戸別散開のみ又は個個南接のみを連親して行つた場合
は勿論、さうでなくして、雨老を作ゼ行つた場合にも亦第九十人條遽反の罪を構成する。
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六 買収饗應態ハの他
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夜霧月収、窄鷹接待、利劣尉係利用詐幹、没黄又は選拳鵜動報酬等は、選拳に朗する犯罪中最も悉
照なる犯非であるが、然も何時の退輝に於ても出城ながら舶留員数の速反瀦を見るのが滞で考つ托。
従っ<此の粘に舶ずる嗣則も比較的に評納に規定され<ゐる。即ち
第l (一) (イ)窮貝條祁者が肖ら術避を村る目的を以エこ何人を…はヂ、訴只條祁瀦をし孟還
を村しじる目的を以て又は(ニ何人を川はず、粥只條祁瀦をして常遽を柑しめざる日的を以て遊
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奉人又は選挙鎚軌者に封し金銀、物‖…粥の他の肘耗上の利益新は公私の職務の供輿、非の供奥の申
込箭は約氷を岱し、又は牡鹿接待、非の巾込粁は約水を為す乙とは凱れも追抜となる。
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苅の他の財鹿上の利益とは、例へば、柴金、買掛代金、小作料等を免除する如き乙とを胡ひ、公
私の職務の供輿とはせ公費又は銀行合歓等に耽職ゼしむる如き乙とを謂ふので参る。照憾接待とは
椚食を供する乙とは勿論、澄桝や柄動常異に拍待し又は爺所見物を為さしむる如き乙とも水分至れ
るのであるい之等の供輿、懇願接待は之を現班に馬した場合に非となるのみならヂ、唯耶に供興し
よう、粥熔接待しょぅといふ乙とを巾込み又は約施しただけで非となるのである。
乙ゝに所謂選挙迎動新町には、法定鎚動者は勿鈴、無届鎚軌者も亦含慧れるのである。
(ニ) 前記刷一の目的を以て、輩人又は選挙鎚動常に封し、其の者又は共の老の関係ある敢頚、率
接、合敢、組合、市町村等に射する用水、小作、債桃、寄附哉の他特殊の軒接利髄舶係を利用して
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誘帝を良したるときは違反となる。
特殊の献接利♯舶係とは、例へば、自分が常適したならば、本輔の何町から何町に至e蛾道の敷
設に哉カするとか、何々港の改修に努力ずるとかいふが如き乙とを指すのである。
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(三) 或る特定の粥貝候補者に投薬した乙と著は或る特定の請負候補者に投票しなかつた乙と、選挙
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在勤を掲した乙と若は之を止めたる乙と又は其の周旋勧誘を為したる乙との報酬と衣す目的を以
て選挙人又は婆拳鎚動者に封し金銭、物品其の他の財産上の利益若は公私の職務の供輿、其の供輿
の申込半は約水を為し、又は牡鹿接待、共の申込若は約鹿を為したるときは違反となる。乙ゝに所
謂選挙溺動を岱しとは適法なる婆拳鎚動を為したる場合のみならヂ、達法なる運動を為し池場合を
も含み、叉婆拳沌軌瀦とは法滋鎚勃発及無届運動者の両者を含むので為る0
以上(一)乃至(三)は耶収、饗臆、誘導、投薬報酬、運動報酬を輿へる側の者ほ射する規定で為るが(
法は輿へる老のみならヂ、之を受くる者をも亦虞罰する乙とを規定してゐる。即ち
(四) 筋一触若は笹二地所定の供輿、饗應接待を受け若は之を要求し、第一戟若は第三就の申込を承
諾し又は第二地所定の誘導に感じ若は之を促したるときは達反となるので参る.
ハ五) 第一馳乃東第三故に接ぐる行馬を為さしむる目的を以て邁拳運動者に射し金銭若は物品を交付
し、交付しようといふ中込若は交付する乙との約兎を為し、又は選挙運動者が其の交付を受け若は
之を委求し若は共の巾込そ承諾したるときは遽反となる。之は選挙運動者に交付、交付の申込羊は
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約康を馬し、又は婆拳巡勤務が共の交付を受け熱ば之を黎求し若は申込を承諾したけれども、未だ
投票買収共の他第一触乃至革二故に掴ぐる行壊を現貸に行はなかつた場合に於ても、交付、交付の
申込若は約氷を為し、又は之を受け若は要求し若は其の申込を承諾しただけでも虔罰するといふ乙
とを規足したもので為る.
〇ハ) 前記(一)乃至ハ五)に掲ぐる行為に糊し、周旋又は拗誘を為す乙とも亦遽反となる。
和して華務に禍係ある官史又は変貝が常該選挙に閥し、前記ハ一)乃責(六)に弼ぐる行角を馬し
托るとき又は響察官滋が其の関係造船械内の選挙に関して之を犯し池場合は普池人が犯した場合よ
りも釆く罰する乙とに規定されてゐる。
革〓 選拳法はおの買収等の特別在る場合に付別條を設けてゐる。即ち
肘托上の利益を岡る口約を以て粥抱條祁者の馬多数の選挙人又は遽拳鎚動常に射し筋宵十二條常一
頃節一触乃至節三池ハ投票買収、耶膝接待、利劣槻係利用誘殺、投釆報酬、運動報酬)筋五晩(金‥…変
lフけお
付)又は欝大洗(周催物彷)に掲ぐる行鴻を為し又は為さしめたるとき、又は之を為すヱとを請負ひ
帝は粥角はしめ又は共の巾込を馬し托をとき
Cやうし・∬
粛宵十二條節一頃節一触乃東第三批、節五舵又は第六批の罪を犯し叱る常備智者なるとき
・−
は執れも特に釆く、五年以下の洋役又は祭銅、即ち所謂憫刺のみを科する乙とになつてゐる。此の
規定は所謂選挙ブローカI又は常習者を虜罰する璃の規定で参るから特に釆刺を耕する乙とを規定し
てゐるのである。乙ゝに托意すべき乙とは、法文は肘売上の利益を岡る目的を以<と規定してゐる乙
とで参る。即ち其の日的を以て為したる場合は偶に現竣には共の利益を符なかつたとしても本條に該
と けく
常するといふ乙とで為る。常習とは他の払辟巾に規定してある常習畑樽、常習窃添等の場合に於ける
しふヘムす
と同様共の行為を環す習癖む有する乙とむ謂ふので為つて、之に依つて生活し又は生活の一助となし
てゐる乙とは常習叱るの要件ではない0又臥種の選挙浪速反の前科の為る乙とを以て常習認定の丁安
打となす乙とを妨げないと同時に、其の前科為る乙とは常習路定の要件ではない。仮に前掛をしとす
るも共の行馬を反確累行し之を為す習癖を有するならば常習と艶定すべきで参る。
第≡ (一)耗貝候補者たるLと若は敢貝候補者たらむとする1とを止めしひる目的を以て之等の
者に封し又は普選を射せしむる目的を以て常遽人に封し、金銭、物品其の他の財産上の利益若は公
私Y職務の供輿、共の供奥の小込若は約兎を為し又は竣應接待、其の申込若は約鬼を為す乙と又は
特殊の耗接刺客鞘係を利用して誘導する乙と
(三叢貝侯郁者たる乙と若は読点條祁者たらむとする乙とを止めたるてと、曾遊を辞したる乙と叉∵
し,ヤんくhん、一}
は共の周旋勧誘を濁したる乙との報酬となす目的を以て叢員候補者たりし者、敢月候補者たらむ
としたる者、又は骨迭人たりし者に射し、金銭、物品其の他の財産上の利益若は公私の職♯の供輿、
きやうぶうせつたい
其の供輿の申込若は約鬼を為し、又は墳應接待、其の申込若は約兎を為す乙と
(三) 宕(一)及(ニ)に掲ぐる供輿、饗應接待を受け若は要求し、窟(一)及(ニ)に掲ぐる申込を承諾し、
いl′だl−
又は(一)に掲ぐる儀蒋に鷹じ若は之を促したる乙と
(桝)前各地に槻ぐる行為に閑し、周旋又は勧誘々為す乙と
は執れも違反となる
た}〆い
凄農都務に関係為るせ吏又は吏員が骨該選挙に細し、又は警察官吏が其の賄係逆肘堀内の選挙に押
し真一)乃至(出)の罪を犯アときは、普姐人が犯し池上きよりも特に重く虞罰するといふ規定が設け
▲りれてゐる0
七 選挙稀及被選伽準椛の停止
■−
選拳法逮反の非を犯しへ罰金、禁錮又は懲役の刑ほ慮ゼられたる者は、多少の例外は参るけれとも
原則として一定の期間、衆試院訴貝及遊畢に付衆誘院訴只選挙法の罰則を準用ずる粥合(付根曾、珊
曾、町村曾等)の粥貝の選挙梯及被遽拳棉を停止ゼられる乙とになりてゐる。斯くの如き乙とは同氏
として極めて不名審な乙とであるから追抜行為を為さないやう江意ゼられ庇いのである。
八 取 締 の 重 軋
もと
選拳法令の罰則は、咤き形式犯から投喪仰月収等の如き沌姦丁の本義に悸り選挙界を腐敗ゼしむる乙と
最も甚だしき怒拭なる節大犯非に至る芝で北足し、夫々祁常打刑罰を科ずべき乙とを加定してゐるか
ら、法令を雑用ずるに常つては軽き形式犯なるが故に之を不問に付ずる乙とは川水ないけれとも、常
局が特に威糞なる取締を行はんとしてゐるのは前記の投東月収其の他の怒甥なる犯罪で誉¢。和して
之等の犯罪行為は替拳の自由公正の為に断然許さるべきものでない乙とは館細を以て判断してもわか
る乙とで参つて之等の犯非を舷釆に取締るべきは常然である。然し此の取締が厳亜だからと言つて、
薄良なる一般選挙人には何等関係のない邸柄であるから、能く此の婆拳法の挿榊を理解し乍、明朗公
正な銘打で遊山歩に蹄きれん乙とを希艶ずる次第で参る。