第二一号(昭一二・三・一〇)
 五箇条御誓文 奉戴七十年に当りて  林内閣総理大臣
 五箇条御誓文の由来         文 部 省
 農地法案に就て           農 林 省
 我国財政の変遷           内閣統計局
 コンゴー盆地条約とは        外務省情報部


  盟展地法案に就て
                       農   林   省
   一農地制度改沓の必要なる理由
 故地制度の改尊は煉米政発の根本で参り、従って農地制度の改尊を目標とする農地法の制定は農発
     き モ
 立浪の兆碓法で為る。
 如何なる也莱政策も浪地に糊係をもた瓜ものは殆どないといつてもよい程であり、槻係の最も少い
 ゃぅに想はれてゐる糾米又は盤柑エ菜でもその焔料の大部分は農産物による関係上乙れを故地の問題
 と切離して考へる乙とは出水ない。耕地南税の少い幾家では、概して耕地の大部分を挙げて米変等食
      さいはい
 掘出作物を栽培して居る托めに、副発に供する盤作物を栽培する飴地が少いので、農兼総額及農家経
                                           ふ‡ふ
済の改善の蒐妥な政策として糞総額の視難化即ち多角形化済主張ゼられ、副業及幾材エ米の普及
 し9・つhい                   し?’払い
炎勘がなされても、新地河積の少い盤毅に参つてはその輿勘の教典を充分に覇劉する乙とは出水
 ない0
 農地は農家にとつて最も安定した生活手投で参り、桝作面積の少い農家は最も経済界の襲動に射し
て弾力性に乏しい。農村不況ともなれば之等の農家が深刻なる彪響を受けるのであつて、耕地の少い
 乙とは虚栄政党の効果を及ぽす上に非常な苦心を伴はゼる。

 村の経済虹生を行ふ上に於ても、之等盤地の少い盤家の和碓の托めに旭汲が揃はずに拘る場合が多
                                   はか
 いので参りてそのためにも耕作朔積を榊加してその糾沖の虹稚を刷る必要がある。
  村が諺翌れて摺るかとうかは、桝地の多少、その分配の良軒、∩作小作掬係が如何になつてゐるか
 を溺れば大憎が解る化でありて、それ祁出地槻係は出柑及蛙光渚に珊姿なる槻係をもつて射る。
                                            せ、,†ゐ
  岬毅桃成の姿束としての出柑の珊姿性は今虹語るを製しない。舵付の触灸な報越如何は阿の盛衰に
                      きようき・小      〜ゆうしやう
 粥接の関係をもつ。殊に触発なM仙想と触比との供給地として明の隆昌は地金なる盤村の布砧にか
 かつてゐるといふも池試ではみる空い。
               くhん▲マ†I               主
  然るに最近の締粥的及融合的環境の埠化は、農村耕情の特殊性と和佐って盤村を柾蛙に妓弊ゼし
 むるに寅つた。かゝる出付加情の特殊他の中、根本的のもので参ると乙ろの故地間坦について少しく
 けんhト・’
 瞼対して見よちノ。
 ハイ) 我執は他に仰を鬼ない小出明である。
  内地に於ける盤地の棚肌を兇るに、耕地耐積大官胡飴町歩、農家戸数五甘六十飴瀬戸、農家一声督
 りの排作而椀は僅に一町歩放で参る。水北地方、北海道邦の他二三の螺を除けば一町渉以下の.地方が
                  なかは
 多い。夫れにn作地は灸排他南桁の中故に過ぎないので参つて、約中延くは小作地であり、収益の
 年分は小作料ヱして地主の収待となる。現に小作関係にある盤毅は七割飴に及んで居る。
               くhくち?}    し“T)hい
  か、る状況であるから耕地の班張は今後も輿働ゼられなければならないが、他方幾村人口の増
 加も参るから、之を以てしても農家一戸留りの新作層税の増加にはさしたる影埠を輿へ得ないので参








 つて、斯くの如く雄命付けられ陀農村事情の範囲内に於て出水るだけの改善柴が節ぜられなければ衣
・ら瓜0
 (こ 我開の農村は他界に於て都政の小作節読図で参る。
                        げ生ん
 大正六年頃より漸次所謂近代的小作節前が各地に潮捜し、大正十一、ニ年頃に於ては穿働運動思想
                                  ふしやl一
 閃題の敬展に伴うた遊民糾合鎚動が展開され、小作節熊に件・♪幾多の不群事件を鞍生ゼしめるに
 至つたのであるが、若し故地制度の盤備が参つたならば、斯の如き乙ともそれほとでなくても済んだ
 で為らうと想はれる。その後最近に東つては必想的、鋼鰯的小作串熊は枇して少くはなつたが、小作
 旬耗金髄としては却つて次筋にその件数を蠍加し、質的にも深刻になつた。乙れを統計的に見れば大
 正十一、ニ年の頃には一千大官件内外で参つたものが、昭和十年皮に於ては六千八官飴件といふ驚く
      †うせい
 べき激増の趣勢を示し、乙れを内容的に見るならば嘗ては小作料に綱する零添が殆と各部を膚めてゐ
 托のであるが、同十年庇には土地進達率耗が凶割飴を占めるに至つて居る。農家が土地から離れると
 いふ乙とはその生活に非館な不尖を輿へるもので参つて、かゝる土地間堰を係争題目とする牢箭は最
 乾に於ける寧窮の深刻化を物語るもので為る。
               くいんい
 以上の如き故地の特殊祁情を嫁和するためには色々の方繋が考べられるので参つて、欧米諸固に
於ては故に種々の制度がなされて居る。小食嗣で為り、小僻帝護国で参る我国乙そ歎米語固に先立つ
 て、凡ての農菜政鹿に先んじて盤地政党が樹てられなければならなかつたので参るが、耕地の改良
準弼臥筆そ除いては、僅に小規模の自作盤創設維持施設が大正十五年以水な見た程度に過ぎな

 い。之と<今H迄に僅に九餌九千町歩飴の‖作餞別設維持がなされただけで参つて、農地制皮の改善
 といふには飴りに小規椎であつた。
 乙ゝに、農地政策を稚戊して考案する必要があるのであつ<、各種の政策の巾で最も賓現可能の
                                くhくじゆ・フきや・1くい      てう†√
 ものとして取り上げられ氾のが今舷計尭された‖作盤創設維持串発の按充強化と小作槻係の調整とで
 為り、乙の和音は和衣裳ずるもので匂って離る吋らざる関係を和して放る。人によつてはn作盤創設
                 て▲7はてい
 維持に徹底ずれば小作関係の胡紫は考へ瓜でもよいと思つて潜る人も参るやうで参るが、二宮八十飴
                       ゆ・つづう
 粛町歩の小作地を∩作地にする乙とには英大なる融姐資金と開発の補助と更に強力な立法とを凝する。
 乙の乙とは現存の串憫では不可能な乙とで参り、慣りに可憐としても小作地を仝然なくする乙とが
 我が小食制度の上から見て通常で為るかどうか考究する必要が参る。農発券カの楯減、小食の耕地の
 くいくちや・つ
 摸張その他放菜非情より見て或る程度の小作制度の存在は已むを得ない乙とではないだらうか。
    二 自作農創設維持事業の蹟充
 自作農創設維持の陀めに明年皮より年々四千鍔刺、利子三分二度の創設維持資金を二十五年間に五
   ゆうイう
 つて融通しょうとずる秦で参る。乙のために要する費用は絶額十億制で参つて、之によつて創設維持
 ゼられる面積は約川十二筋町歩、現小作地の七分の一に常り、二十末年後には仝耕地大官餌町歩の約
 五分の三が自作地となるハ現花のR作地を合ゼて)計算で参る。その結果、仝耕地面積の約茄介のこは.
                                    て●’せい ばか
 小作地として二十前年後にも佃残るのであるが之に射しては小作関係の調盤を固らうとするので参




                                   l




 る。此の自作農創設維持の方法はこ一興なる虞が参るが大贈従来の方法と殆と山攣らないといつてよ
 い0
 滋に注意を要ずるは、此の大規模の事業を行へば土地債格が腐食するであら盲ノと考へられる向も卦
            ▲TI √lノ
 るけれとも、央れは根菜に過ぎないと思はれる。何となれば現在農地の取引は調査の結果にょれば年
 年約十九萌町歩にも及び、乙の串菜にょる一年の創設南積は僅に一常六千町歩に過ぎないので参ツ
          ろゐけい
 て、ニ十五年後の累計ほ於てさへ僅に凹十二萌町歩即ち年々の取引の約二倍にしか常らないからで参
 る〇

    三 農地法案の大要
                            ごじや1手うじよ       のつと                                       てう†い
  法案第一條に於て「本法ハ互譲相助ノ精銅−→則り自作地ノ‥創設維持及農地ノ使用収益関係ノ調整
  はか
 ヲ同ルヲ以チ目的トス」る旨を明言して居るが、乙の第一條は本法運用の根本精神を示したもので参
                                   コじや・フさ〜じ▲
 る。由衆農村生活に直接の関係ある法神の運用は之に関係為る材の人々の互譲相助の精神にょつて
 その効果が拳がるので参るが、乙の意味に於て、乙の持紳を貫く一の現れとしての本法は強力な制裁
 をもつて強制する乙とは堰けられて居る。
           て・1せい
 小作関係の紛零の粥盤は勿論の乙と自作盤創設維持をなずほも、農地の譲汝、債格等について譲合
         ゑんくいつ
 ふ乙とがなければ糾鰍ノ運用ずる乙とは‖凍ないのである。法案は乙の趣旨にもとづいて村々に農
 地委員合を設ける乙とゝした。乙の農地葬貝禽は仝然新しいものではなく、従凍の自作農創設維持施

設に伴う<設磁ゼられて放る町村の自作幾創設維持蛮骨と総務村に存在して居る小作委員曾とを一
                                           あつ†ん
縛托する考へ方であつて乙の農地委員曾の自治的な働きにエコて、自作地の創設又は維持の斡旋、
         あつ甘ん                    かいてい
土地費却の斡旋、小作契約の綿殊に向つての改定(一時的小作料の減免その他小作條件の竣兇を合資
                     て・)†い
ず)その他自作油状創設維持、小作関係の調盤、泣に農地制度改善に関する事項について柑々の事情に
    あつ†ん
印する斡雄をなザのである。何自作飽創設維持については、造船蝶、市町村その他の糊憎が相骨の洩
                                        るゐ
様にて行ふときは一定の規準にょるべきものとして、自作農は勿論串発音にも後日累を及ぽす乙との
 ないやうにとの抹意が梯はれた。何開銀適地の開拓にょる自作也此創設については逆肘梯、市町村その
他の軋憎に於て土地を月収り、〔農家の事情にょつては一時之を貸付けて漸次自作故にするが如き方法
 についても考へ、之に僻ずる規定がなされた。又創設維持ゼられた自作地はなるべく之を保持する托
    さだり                                                                ねん
 めに濫に之を貿却し、貸付し、又は日作膚止をなす乙とを奈じ、之に違反した場合に於ては、年
 ∬‡ん  しや}l−いん
 賦金の一時償還をなさしめ、或は一定の金額にてその土地を事業者に於て取得する等の方法を叔り
 得るものとし、更に乙の制限を夢二者に封杭する乙とを禅ゼしむる陀めに自作農創設維持の登記制度
 を新たに設けた。
 小作関係につい違蓉良誉小作漂の保箸念として之が規定が普町幣増毒針小作
 槻係の督革者にとつては本法の成立は何等の関係もないといつても過言ではない.
             ちんたいしや′ヽ
 何法案に於ては、小作地の賃貸借はその登記なき場合に於ても小作地の引渡参町たると針は、許・
 後その小作地に付物権を取得した者に射してその数カを生ヂる濁のとして、耕地の責にェつて生ヂ








  、い山rい
 る弊寄をなるたけ少くする乙とゝし、小作地返還争講の未然防止を期して居る。従水小作奥約は小作
   hhいなふ
料の滞納等小付人に不都合の行蒋怒き限り、又地主に於て耕地の用途の埠史、自作等の必要なき隈少
                 くhんか●’
 永く小作を松頼する乙とが普漁の慣行で参るので、丁の良習を保存するに必要な規定が設けられ、永′
小作についても亦同球の主旨で規定がなされ陀0従卒小作料の檜減にもとプト小作契約の趨更は往々
 掛率の瑞であつねので、従って又小作奥約を平穏に永績ぜしむるためにも、永年粒溝して居る開に小作
 料に関する條件が周陶の事情の魔更にょつて著しく不和常になつ池場合には雅水に伺って官邸者に放
                                   てんたいしやく
 て小作料の増加及軽減を帝求する乙とが出水るものと定められて居る。小作地の特貸借は社務その
             へい〆い
 貿例は比較的少いが色々の弊沓を伴ひ小作勝率の原因となり、地主も非常に迷惑を受けてゐたので、
現在のものは之を二十年の間に整理するものとして、園憮にょる時貸又は鮮そ・の他已むを得ずして
                                                                てんたい


 てんハトい
 堵貸ずる場合の外は之せなす乙とを符ないものとし托。その他小作地返還の場合の作物等の月収靖求
樺に槻する規足、郡卵研作その他本法の適用を免るゝ目的を以てする契約を賃貸借と看倣す旨の挽
                                                                  ちんたいしや′ヽ  さ な


                                    ばいしやう
 定、由作盤創設維持にかゝる賽銭枕免除に抑する規定、本法施行の際現存する作株賠償に抑する規
 定等が設けられた。

    四 緒   言
           人んかく サん′
 乙の農地法尭は多年の沖革に盤み、又永き経厳にもどづいて立尭されたので参つて、頗期間に出
来上つたものではない.自作農創設絶持については大正十五年以来兵格省の施設として貴行されつ・

あり、小作閥係については、大正九年以水政府に於て熱心にして且細密なる潮究と羽衣とがなされ、
                                         と
各種の政府の施設による調奄禽に於ても多年利賀及寄託が超げられて、昭和六年第五十九砕閑談曾に
提案され、衆講院に於て蒋諦の上池過したる小作法案が乙の基碓をなして居るので参る。
 何本法轟の要旨は次の如きものでみる。

      農地 法案 要 旨
     ごじやうきlはよ   のつと                   てlせい はか
一本法は互鵠和助の梢榊に則り自作地の創設維持及農地の使用収益鵬係の調整を周るを臥て目的
  とする乙と
一R作地の創設維持、故地の使用収益関係の瀾盤其の他農地に関する事項を虞理する垂叩町村に良
一地悶粥‥粥粥m附雷作地の創e維持挙る撃要する乙とを得る乙
  と
 農地の朗材者は故地葬貝曾に故地の賓却ほ槻する斡旋を請求する乙とを得る乙と
一小作欄係の常寧考は合恵を以で盤地熱貝曾に雅水に向て小作料其の他の小作條件の改定を請求す
 る乙とを村る乙と
                                                                                                 √1■
 裁判所は常郎音叉は小作せの申鹿に依り農地葬貝曾の決定著しく不曹なりと怒むるときは共の決定
 を取消す乙とを得る乙と








一道僻糠、市町村等の糊憎が自作農創設維持の事業を為す箸に於ては一定の條件ほ依るものとす
  るl乙と
 自作塵創設維持事業の為必要参る場合に於ては農地の朗有者は農地の虜分に常り其の事業者又は農
 地委員曾に共の旨を池知するものとする乙と
一道肘僻、市町村等の幽憮が壊材の経済更生の馬自作農創設維持の事実を希し又は農地の貸付を為
 す場合に於ては行政甘脇の怒可を受けて土地朗有者等と土地の譲渡に何て協議し得るものとする乙
  と
一自作農創設維持の串発ほ依軋創設又は維持せられたる自件地の所有者は一定期間行政甘魔の歓
 呼を受くるに非ざれば其の自作地の譲渡、貸付、物権の設定又は自作膚止を為す乙とを得ざる乙
  と
一自作農創設維持の車楽に依り創設又は維持ぜられたる自作地の所有者が前故の規定に連反したる
        ねんぶ†ん                            しやl←hん
 場合又は年賦金の支抑を怠りたる場合に於ては年賦金の一時償濃紫の他藩官なる虚位を為すもの
  とする乙と
一自作農創設維持の事米に依り創設又は維持ゼられたる自作地に付ては其の旨の睾記を名ア乙とゝ
 し其の登記を為すほ非ざれば之を以て粛三者に封杭ずる乙とを禅ざる乙と
一郭鮮郎は其の登驚きも小作地の引竣普ツ誉ときは爾後其の小作地に付物樺を取得し富者
 托封し井の効力を生ヂる乙と

 民法第五官六十六條第一項及第三項の規定は登記ゼざる賃貸借の目的たる小作地が貫男の目的物な
  る場▲曾に之を準用ずる乙と
 民班第茄官三十三條の規定は前項の場合に之を準用する乙と
一小作料に開ずる條件が事情の埠更に因り著しく不相常なるに至りたるときは骨事者は牌本に向て
  小作柑の額の増減其の他の條件の埠史を求むる乙とを得る乙と
     もんしやく   ちんハい                           てんハい                     しつべい
一賃借人は賃袋人の承諾参るときと錐も小作地を特貸ずる乙とを得ざる乙と但し疾病其の他已む
  乙とを禅ざる串由に因りて自ら耕作する乙と能はざる名一時特貸アる場合は此の限りに在らデ(現
           てんたいしやく
  花砧ずる特貸借は二十年内は布縛するものとする乙と)
                         ちんしやく
 前項の規定は神町村井の他沓利を目的とぜざる園伐が賃借し叱る小作地を吏打其の住民又は飼鰻
  貝に耕作ゼしむる場合には之を適用ゼざる乙と
  ちんしやJヽ                                   ちんた√  ちんた√
  賃借人第→項の規定に遽反し第三者に小作地の使用又は収益を為さしめたるときは賃貸人は賃貸
    し?く
  借の解除を馬ず乙とを得る乙と
   ちんしやJ−
 】 賃借人が小作料の支梯を為さざる場合に於て賃貸人が二月を下らざる期間を定めて共の支梯を
        書いこく                           ちんた√  ちんたいしやく
  為すべき旨を催脅し其の期間内に支純なきときは特別の事情参る場合を除く外賃貸人は賃貸借を
  解除する乙とを得る乙と
一昔事者が賃貸借の期間を定め叱るときは期間満了前六月乃至一年内に相手方に射し更新楓絶の通
                                  ちんたいし†く
 知又は像件を攣兇するに非ざれば更新ゼざる旨の通知を為さざるときは賃貸借は特別の事情参る








  場合を除き存穣するものとする乙と
                        さいむ ふ ●か}−
一賃貸人は農地の用逸の襲更、自作又は賃借人に債務不履行其の他不都合の行為参る等正常の事由
                              みだ●                          こは
  に裁かずしで不常の理由に由り濫に解約の申入を為し又は更新を拒む乙とを得ざる乙と
一/泳小作樺の期間満了の後永小作地の所有者が兵韓なく永小作人に耕作を撥穣ゼしむる場合に於て
  は存絹期間二十年の永小作樺の設定参りたるものと推定する乙と
一永小作地の所有者が、氷小作樺の橙絹に異革を述べたる後一月内に永小作人が賃貸借の申出を為し
                  けふ▲r
  たる場合には骨串者に於て之に付協鶉を為すものとする乙と
                                 けん“Vん
一小作地又は永小作地返還の場合に於て賃借人又は、氷小作人が樺原に因り作付したる作物又は其の
 農地に附属ゼしめたる工作物参るときは賃借人又は永小作人は時伺を以て之が買取を求め禅る乙と
 但し信義に反し買取らしむる目的を以て作付し又は附属ゼしめたるものは之を為し禅ざるものとす
  る乙と
                   ▲フけおひ
 】 本法の適用を免るゝ目的を以てする靖負其の他の奥約は之を賃貸借と宥倣す乙と