第一三号(昭一二・一・一三)
 新春を迎へて国民諸君へ       広田内閣総理大臣
 義務教育年限の延長         文 部 省
 関税制度改革の要領         大蔵省主税局
 防共協定の国際的意義        外務省情報部
 選挙制度改正要綱成る        内閣官房総務課
 最近公布の法令           内閣官房総務課

 

   選拳制度改正要綱成る
        1選弊制度調査曾決議1

 昭和九年に大改正を加へられた衆諦院訴貝遽拳に関する法令は、昨年二月の絶選挙に於て貸施され
たので参るが、此の組選挙や一昨年秋行はれた肘械曾講貝選挙等の貸績に照し、改正法令が選挙粛正
運動と和佐って相常の教典を挙げ得た都は解しく敢曾の認める朗で参る。併し乍ら未だ必ずしも之
を以て十分として満足すべきものではない。選挙鎚動ほ閑ずる取締規定が一般飼民に封し蛸墳な戚を
抱かしめ、延いて純異な選挙鎚動を阻審したとか、又婆拳粛正の趣旨から見ても怒貿犯非の防止等選
挙の弊書の根絶を期す上に於ても、佃不十分な粘が参り、其の外遊拳の耗厳に徹して整備改正を加ふ
べき鮎が参らうかと思はれる0殊に又過般の埜ハ十九同砕同前曾に於ては衆爺院で、「衆読院議貝選
拳法賓施ノ成績ハ立法ノ趣旨エ反y融合ノ賓情エ副ハサルヲ甚ク多キヲ怒ム仇チ政府ハ速エ衆読院
顎貝遽拳法改正委員曾ヲ組織シ本法政附属法規ノ各般三瓦y審訴ヲ轟y之力改正案ヲ次期試合エ提出
スへy」といふ決耗も参つたので、政府は昨年七月、「衆訴院誘貝遽拳其ノ他公ノ選挙ノ制度エ閑スル
事項ヲ調査審爺ス」ハ選挙制度調衣食せ制竺條)る虜内閣に遽拳制度調査曾を設くるに至つた。
 かくて選拳制度調査曾には、1選挙ノ嘉1壷ミ選挙制度エ付改正ヲ加フルノ要ア,ト怒ム其ノ平






 和如何」との諮問が敬ぜられ、七月三十日の第一同組合以凍年末迄の間合読を開く乙と総合三」同、特
 別委員曾十五同、小秀貝禽九同の多きに及び、遼に十二月二十一日第周一同組合に於て左の如き改正要
 柄を決戦し直に政府に答申するに至つたのである。           (内細岡官易総務課)
   選伽拳制度改正要綱

 第一、選挙避動及其ノ費用二閲スル
    事項・
   一、選拳運動エ閑スル事項
丁 遭*事務併
 (
 選挙事務所ハ原則トシテ一倍朗トスルモ、之ヲ三箇
 所遥増設シ待ベキ選挙直ヲ交泡其ノ他地方ノ‡情エ
 應ジ通常11増加スル様法令(殊1−選挙湛動取縮規則
 別表) ヲ改正スルコト
詔 遊学葬具
  く
   〉
 〓 選挙委員ノ敷−1閑スル制限ヲ綬和シ之ヲ二十五
  名(池ジテ五十名)トスル.コト
   〉
 咋 襲撃委員−1封シ日常ヲ供輿シ碍ルロートスルコ
     ●」r




  )
 三 好 務 者
  ′■lヽ
  澤畢事彷長ノ外選畢委員モ亦選参事抄長ノ承諾ヲ待
  テ弊持者ヲ選任シ得ルコトトスルコト
 距ァ候補届出前ノ準備行為
    )
 H 立候補坤併行為ハ立候補届川前之ヲ為シ得ルコ
   トヲ‥準文上明ナラシムルコt
 且搖L候補者鉾衡ノ写;ル集合ハ〓疋ノ制限ノ
   下1−之ヲ開催シ待ルコトヲ明文ヲ以テ規定スルコ
       ト

  〉
・五 所謂第三羞勅
  ′t
 …彗衰運動トシテ應援縛士ノ依頼斡旋泥埠推
   常北教途ノ依頼ヲモ一馬シ得ルコトトスルコト
 兜M者ガ滴詮、推萬胱彗依ル選挙運動ヲ鳥ス
   場合個個南嘩電話逸話ヲ鳥スキ差支ナキコトナ
    スルコト
 …彗妻ガ演埠推常耽等干依ル選挙道動ヲ鳥ス

  場合之t同居スル親族、家族及常僻ノ位川人ハ共
  ノ道動ノ禽弊汚ヲ提供シ得ルコートスルコト
 何雪衰ノ欒‥還勤1−封シテハ賓費ノ桝僻ヲ鳥シ
  待ザルコトナスルコト
 )
 大 個個面接行為
(何個面接行虜ノ柵正二閑スル規寧ハ第九十入條第二
 項)−1付卑ll祀交俵絶ノ範囲−1属スル純詣叉ハ特−1
 選挙運動トシテ璃ス11非ズシテ鵠貝候柵者ノ身分経
 舵等ヲ幣ルーl過ギザル行璃ハ法ノ開輿スル桝ll非ザ
 ル趣旨ヲ徹底スル横道川上堵舷スルコト
拒I串公判発行置域l京ケル文書ノ頒布
 選輿公報敢行怖域11閑スル文書絹布ノ湖睨(第九十
 入條ノ一三ll、付選蝉道動ノ事紆ノ寧lスル文筆特定
 少数人l−封シ推慌状ノ頚迭叉ハ演統合ノ閑桝ヲ依紙
 スル文書ヲ合ム)ハ之ヲ差出スキ支持ナキ柁娼常■l
  改正ヲ加フルコt
 株g枕曾
 倦|士11封シ日常ヲ供輿シ得ルコトトスルコト
 叫 演詮曾骨知ノ角使川スル張札ノ数ハ各鵠拘候補
    (
  者ll付一選挙期間ヲ洩ジチ三千枚ヲ超ユルコトヲ
  一得ザルコトtスルコト

  伶第三者ノ開催スル演総合言付テハ一ノ演詮曾占
  付三十枚ヲ超ユルコトヲ得ザルコトトスルコ十
 川選挙演総合ハ選挙ノ常ロー−隈ザ投票桝ヲ設ケク
  ル場桝ノ入口ヨy三町以円ノ怖域ll於テハ之ヲ開
  催スルコトヲ得ザルコートスルコt
加 選騨期日後ノ凍拶行為
 く
 常落ll閑スル祀那、見舞等エ封シ何個両棲、電話通
 話ヲ虜シ叉ハ印刷11依ル祀状ヲ黎迭スルモ美文ナキ
  コートスルコ、ト

   ニ、選挙鎚動ノ費用エ閲スル事項
 )
−費用二印スル帳簿
  く
 選挙運動ノ費用三関スル帳縛ノ株式及記載方法ヲ簡
  易化スルコト
  )
 ニ“費用制隈ノ励行
  ′l、
 川選擬事持農叉ハ共ノ職扮ヲ行フ老ノ費用超過支
  出ノ非三関スル規定(第石ニニ十三條)ヲ通常1−改正
  シテ現行ノ欺川超過支‖11基ク常選無敗ノ規定
   (第首十條)ヲ削除スルコト
 椛O項費川超過支出ノ罪(第首三十三條)ヲ連坐規
   定(第盲三十六條)中エ加フルコト

    三、遭奉公沓ニh閑スル諦項

  〉
 −選*公営ノ内容ノ故事棟充
  ′t
 潔リ公報及桝詑曾場ノ公苧−閲シ速川上成ルベ
   タ共ノ内容ヲ故事接充シ殊−−選挙公報−1閲シテハ
  可及的1−各候祁者ノ個性味ヲ衣シ興味アルモノク
   ラシムル様エ犬スルコト
    )
 咋 華公報−【閲シ制限字数三千字ノ範囲内エ於チ
  候祁者以外ノ常浩干名ノ推躇文ヲ併セテ掲紙シ得
   ル様法令ヲ改正スルコト
  )
 に ポスタト掲出堺併及立看板所産唖併ノ幹鹿
 済詮禽常知ノ璃1−スルポスターノ絢川場桝及立看破
 ノ配舵壕仰−−媚シ成ルベク便宜ヲ圏ル様行政堪用上
  通常ナル方洩ヲ誘ズルコト

 第二、選挙罰則二閲スル事項
                                                         ず
  )
 ← 形式犯ノ料刑
 形式氾二封シテハ料刑共ノ他ノ制裁ヲ遽歯−−叔和ス
  ルコト
  )
 ニ 併指叩鏡生別
   ′lヽ




     )
  〓 選参事務哀ll付チハ建坐規定ハ欝首三十六條)ノ
   但曹ヲ別」除スルコト
 且抹o上選拳運動ヲ総括真率シクル者叫付デノ連
   坐訴訟ノ手績ハ従来ノ迅トスルコト
 ベ 前項ノ訴訟ハ橡容中卜雑モ之ヲ提起シ得ルコ十
    〈
    トスルコt「

 第三、選挙手積二閲スル事項
  ヽ.ノ
 ー選 孝 置
   ′■lヽ
 準拳直l【閲スル別表−1付テハ大照左ノ原則ノ下三井
  ノ改正ヲ考慮スルコ下
  T) 罷貝級数ハ現在コザ之ヲ増加セザルコ十
  (2) 人口激増ノ地方1−封シテハ議員欺ヲ通常11増
    配スルコト
 ハさ) 熊員数ノ減少eル地方ヲ成ルベタ少ナカラシ
     ムルコtr
  ) ノ
 ニ 投裏併ノ埠技
  (
 件o来得レバ各小勢校ヲ以テ投票所テ充ツル穐産
   道行政混用上投票所ノ増設ヲ圏ルコト
  伶投票日ハ成ルベク各小畢校ノ授糞ヲ休ミ此ノ横

  曾−1於テ兇流ノ公民教育ノ方法ヲ硝ズルコト
 鞄兜[桝ノ棉柁ヲ樹ル馬小拳校軟=炎ノ他ノ待遇
  官吏モ亦投串竹理者タヲシメ待ル柑址令ヲ改正ス
   ルコト
 l
 三 関裏手績
 ′∫lヽ
 開票怖毎二投票ヲ混同シテ開票スルノ制−1改ムルコ
  ヽhr
即 次鮎考繰上制度
 (
 議員又ハ常選人ノ閑良ヲ生ジクル場合巷畢ノ期日後
  】年以内ハ一般次郎者ヲ繰上ゲ得ルノ制度ヲ廃止
  シ、常選承諾柄山科眼前11隠す之ヲ繰上ゲ得ルコト
  トスルコt


 第四、其ノ他選挙制度二閲スル事項
 〉
−邁府牒曾譲鼻選頻卜遊歩公誉
 ′■lヽ
 衆識院議良選挙1−於ケル選挙公常ノ賓横丁造府願倉
 持員選挙ノ賓状トヲ勘考シ道府願合議n選挙Il付1デ
 モ通常ノ時期−【選挙公営ノ賓施エ付考慮スルコト
 〉
に 遊歩罰則ノ続−
 各種選拳1【閑スル罰則ノ統一ヲ蹄ル鳥之エ閲スル濁
 立法ヲ制定スル等成ルベタ速ナル横合エ法令ノ鼻備
 ヲ囲ルコト